○都市計画法施行細則

昭和45年6月13日

福井県規則第49号

都市計画法施行細則を公布する。

都市計画法施行細則

(趣旨)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行については、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)および都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成15年規則25号・19年86号〕)

(許可申請書の添付図書)

第2条 省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為または住宅以外の建築物もしくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築もしくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)に係るものにあっては、第3号から第5号までに掲げる図書を除く。

(1) 開発区域の土地の登記事項証明書

(2) 開発区域の地籍図

(3) 資力および信用に関する申告書(様式第1号)

(4) 工事施行者の能力に関する申告書(様式第2号)

(5) 開発許可を申請する者が法人である場合にあっては登記事項証明書および事業経歴書、個人である場合にあっては事業経歴書

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書

2 省令第16条第2項に規定する設計説明書は、様式第3号とし、実測図に基づく公共施設の新旧対象図を添付しなければならない。

3 省令第17条第1項第3号または第4号に規定する書類の様式は、様式第4号または様式第5号とする。

4 法第32条第1項に規定する公共施設の管理者の同意は、開発行為の施行同意書(様式第5号の2)により行うものとする。

(一部改正〔昭和50年規則42号・57年58号・平成5年41号・13年52号・17年7号〕)

(開発許可に係る事項の変更)

第3条 法第35条の2第1項の許可の申請は、開発行為変更許可申請書(様式第5号の3)に、開発許可に係る添付図書のうち当該変更に係るものを添付して行うものとする。

2 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届出書(様式第5号の4)に、開発許可に係る添付図書のうち当該変更に係るものを添付して行うものとする。

(追加〔平成5年規則41号〕)

(既存の権利者の届出)

第4条 法第34条第13号の規定による既存の権利者の届出は、既存権利者届出書(様式第6号)により行うものとする。

(全部改正〔昭和57年規則58号〕、一部改正〔平成5年規則41号・19年86号〕)

第5条 削除

(削除〔平成15年規則25号〕)

(工事完了の公告)

第6条 省令第31条に規定する工事完了の公告は、福井県報に登載して行うものとする。

(一部改正〔昭和57年規則58号・59年9号・平成12年76号〕)

(建築制限の解除承認申請)

第7条 法第37条第1号の規定により建築制限の解除の承認を受けようとする者は、建築制限解除承認申請書(様式第6号の2)に次に掲げる図書を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 付近見取図(方位、敷地の位置および敷地の周辺の公共施設を明示したもの)

(2) 土地利用計画図(開発行為に関する工事の進ちょく状況を明示したもの)

(3) 工事工程表(開発許可に基づく造成および予定建築物の建築に係る工程を明示したもの)

(追加〔昭和57年規則58号〕)

(開発行為の廃止届出書の添付書類)

第8条 省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 廃止の理由を記載した書類

(2) 廃止時の当該土地の現況図(平面図、断面図および写真で地形を明示したもの)

(3) 廃止に伴う措置を記載した書類

(一部改正〔昭和57年規則58号〕)

(開発許可を受けた土地における建築等の許可申請)

第9条 法第42条第1項ただし書の規定により開発許可を受けた土地における建築物の許可を受けようとする者は、建築等許可申請書(様式第7号)に次に掲げる図書を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 付近見取図(方位、敷地の位置および敷地の周辺の公共施設を明示したもの)

(2) 土地利用計画図(予定建築物等の敷地の形状ならびに敷地に係る予定建築物等の配置および用途を明示したもの)

(3) 予定建築物等の各階の平面図、立面図または構造図

(一部改正〔昭和50年規則42号・57年58号〕)

第10条 削除

(削除〔平成12年規則76号〕)

(許可に基づく地位の承継承認申請)

第11条 法第45条の規定により地位の承継の承認を受けようとする者(以下「地位承継承認申請書」という。)は、様式第9号による地位承継承認申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の地位承継承認申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為または住宅以外の建築物もしくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築もしくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)に係るものにあっては、第2号から第4号までに掲げる図書を除く。

(1) 土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類

(2) 資力および信用に関する申告書

(3) 工事施行者の能力に関する申告書

(4) 地位承継承認申請者が法人である場合にあっては登記事項証明書および事業経歴書、個人である場合にあっては事業経歴書

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書

(一部改正〔昭和50年規則42号・57年58号・平成5年41号・17年7号〕)

(開発登録簿の様式)

第12条 省令第36条第1項に規定する開発登録簿(調書)の様式は、様式第10号とする。

(一部改正〔昭和57年規則58号〕)

(開発登録簿の写しの交付)

第13条 法第47条第5項の規定により開発登録簿の写しを請求しようとする者は、様式第11号による開発登録簿写しの交付申請書を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和57年規則58号・平成5年41号〕)

(工事現場における開発許可の表示)

第14条 開発許可を受けた者は、法第36条第3項の公告があるまでの間は、当該工事現場の見やすい場所に、様式第11号の2により表示をしなければならない。

(追加〔昭和57年規則58号〕)

(身分証明書の様式)

第15条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第12号とする。

(一部改正〔昭和57年規則58号〕)

(申請書等の経由)

第16条 法、省令およびこの規則の規定により知事に提出する申請書または届出書は、開発区域または建築物の敷地の所在地を管轄する土木事務所長を経由しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 既存権利者届出書

(2) 建築制限解除承認申請書

(3) 地位承継承認申請書

(4) 開発登録簿写しの交付申請書

(追加〔昭和57年規則58号〕、一部改正〔昭和59年規則9号・平成5年41号・12年76号・13年52号〕)

(申請書等の提出部数)

第17条 申請書または届出書の提出部数は、正本1部および副本1部とする。ただし、次に掲げる申請書については、正本1部および副本3部とする。

(1) 省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書

(2) 省令第34条第1項に規定する建築物の新築、改築もしくは用途の変更または第1種特定工作物の新設許可申請書

(3) 開発行為変更許可申請書

(4) 開発行為変更届出書

(5) 建築等許可申請書

(追加〔昭和57年規則58号〕、一部改正〔昭和59年規則9号・平成5年41号・12年76号・13年52号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔昭和50年規則42号・57年58号・平成13年52号〕)

(昭和50年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、附則第6項ならびに別表5の項(福井市長に係る部分に限る。)および8の項の規定は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成元年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第76号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第121号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の医師法施行細則、第2条の規定による改正前の歯科医師法施行細則、第4条の規定による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則、第16条の規定による改正前の製菓衛生師法施行細則、第20条の規定による改正前の都市計画法施行細則、第21条の規定による改正前の砂防指定地管理規則、第25条の規定による改正前の栄養士法施行細則、第26条の規定による改正前の生活保護法施行細則および第37条の規定による改正前の福井県建設省所管公共用財産の使用および収益に関する条例施行規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年規則第52号)

この規則は、平成13年5月18日から施行する。

(平成15年規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年11月30日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の都市計画法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月22日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔昭和57年規則58号〕、一部改正〔昭和59年規則9号・平成5年41号・12年121号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則58号〕、一部改正〔昭和59年規則9号・平成5年41号・12年81号・121号〕)

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(一部改正〔昭和57年規則58号・平成5年41号〕)

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(一部改正〔昭和57年規則58号・平成5年41号〕)

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(一部改正〔昭和57年規則58号・平成5年41号〕)

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(追加〔昭和57年規則58号〕、一部改正〔昭和59年規則9号・平成5年41号・12年121号・令和3年24号〕)

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(追加〔昭和57年規則58号〕、一部改正〔昭和59年規則9号・平成5年41号・12年121号・令和3年24号〕)

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(追加〔昭和57年規則58号〕、一部改正〔昭和59年規則9号・平成5年41号・12年121号・令和3年24号〕)

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(追加〔平成5年規則41号〕、一部改正〔平成12年規則121号・令和3年24号・4年20号〕)

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(追加〔平成5年規則41号〕、一部改正〔平成12年規則81号・121号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則58号〕、一部改正〔昭和59年規則9号・平成5年41号・12年121号・19年86号・令和3年24号〕)

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(追加〔昭和57年規則58号〕、一部改正〔昭和59年規則9号・平成12年121号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成12年規則121号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕)

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様式第8号 削除

(削除〔平成12年規則81号〕)

(全部改正〔昭和57年規則58号〕、一部改正〔昭和59年規則9号・平成12年121号・17年7号・令和3年24号・4年20号〕)

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(全部改正〔令和5年規則6号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則58号〕、一部改正〔昭和59年規則9号・平成12年81号・121号・令和4年20号〕)

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(追加〔昭和57年規則58号〕)

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(一部改正〔昭和59年規則9号・平成12年81号・121号・13年1号・15年25号・24年23号〕)

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都市計画法施行細則

昭和45年6月13日 規則第49号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第6編 木/第5章 都市計画
沿革情報
昭和45年6月13日 規則第49号
昭和50年8月15日 規則第42号
昭和57年11月9日 規則第58号
昭和59年3月26日 規則第9号
平成元年12月22日 規則第67号
平成5年6月25日 規則第41号
平成12年3月31日 規則第76号
平成12年10月31日 規則第121号
平成13年1月5日 規則第1号
平成13年5月17日 規則第52号
平成15年3月28日 規則第25号
平成17年3月4日 規則第7号
平成19年11月27日 規則第86号
平成24年3月30日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年3月22日 規則第20号
令和5年3月22日 規則第6号