○福井県都市計画公聴会規則

昭和44年8月19日

福井県規則第43号

福井県都市計画公聴会規則を公布する。

福井県都市計画公聴会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき知事が開催する公聴会について必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 公聴会は、次に掲げる場合を除き、開催するものとする。

(1) 都市計画の案が名称の変更その他の軽易な変更に係るものであって住民の利害に関係がないと認められるとき。

(2) 公聴会に代わるものとして、住民の意見を反映させるために必要な措置が講じられた説明会が開催されているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、住民の利害に関係がないと認められる場合、または住民の意見を反映させるために必要な措置が講じられている場合であって、知事が公聴会の開催の必要がないと認めるとき。

2 前項の規定による公聴会の開催は、都市計画区域または準都市計画区域ごとに行うものとする。

(全部改正〔平成18年規則2号〕、一部改正〔平成19年規則87号〕)

(公告)

第3条 知事は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の期日の2週間前までに期日、場所および事案の概要ならびに公述の申出の期日を公告するものとする。

2 前項の規定による公告は、福井県報に登載して行なうほか、次に掲げる機関の掲示場に掲示するとともに、新聞への掲載その他の方法を用いて行う。

(1) 福井県庁

(2) 関係県土木事務所

(3) 関係市町

(一部改正〔平成8年規則46号・18年2号・9号〕)

(公述の申出)

第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の期日の4日前までに、意見の要旨およびその理由ならびに住所および氏名を記載した書面を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則2号〕)

(公述人の陳述等)

第5条 前条の規定により書面を提出した者は、公聴会において、提出した書面の内容に準拠して、意見を述べることができる。ただし、書面に記載された意見の内容が当該事案に関係がない場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、同種の趣旨の意見を有する者が多数あって、知事が必要と認めるときは、意見を述べる者(以下「公述人」という。)の数を制限し、または意見を述べる時間を制限することができる。

3 第1項ただし書の規定に該当する者があるとき、または前項の規定による制限をしたときは、知事はその旨を本人に通知するものとする。

(公聴会の議長)

第6条 公聴会は、知事またはその指名する職員が議長として主宰するものとする。

(公述人の陳述内容)

第7条 公述人の発言は、事案の範囲をこえてはならない。

2 公述人の発言が前項の範囲をこえたとき、または公述人に不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、または退場を命ずることができる。

第8条 公述人は、議長の同意を得た場合には、代理人に意見を述べさせ、または文書で意見を提出することができる。

第9条 議長は、公述人に対して質疑することができる。

(傍聴人の入場制限)

第10条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(公聴会の秩序維持)

第11条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、または不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録の作成)

第12条 公聴会については、記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 事案の内容

(2) 公聴会の期日および場所

(3) 出席した公述人の氏名および住所

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(平成19年規則第87号)

この規則は、平成19年11月30日から施行する。

福井県都市計画公聴会規則

昭和44年8月19日 規則第43号

(平成19年11月30日施行)

体系情報
第6編 木/第5章 都市計画
沿革情報
昭和44年8月19日 規則第43号
平成8年4月1日 規則第46号
平成18年1月27日 規則第2号
平成18年3月2日 規則第9号
平成19年11月27日 規則第87号