○福井県開発審査会条例

昭和44年12月22日

福井県条例第33号

福井県開発審査会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、福井県開発審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第1条の2 審査会は、委員7人で組織する。

(追加〔平成12年条例82号〕)

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。以下同じ。)が招集し、その議長となる。

2 審査会は、会長および3人以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第5条 審査会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、福井県職員のうちから、知事が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、審査会の事務を処理する。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、土木部において処理する。

(一部改正〔昭和58年条例31号・平成元年49号〕)

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかって定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審査会は、第4条第1項の規定にかかわらず、知事が招集する。

(昭和58年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第82号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

福井県開発審査会条例

昭和44年12月22日 条例第33号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第6編 木/第5章 都市計画
沿革情報
昭和44年12月22日 条例第33号
昭和58年10月11日 条例第31号
平成元年7月12日 条例第49号
平成12年3月21日 条例第82号