○福井県開発登録簿閲覧規則

昭和45年4月7日

福井県規則第25号

福井県開発登録簿閲覧規則を公布する。

福井県開発登録簿閲覧規則

(目的)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき、福井県開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(閲覧所の設置場所)

第2条 開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、土木部都市計画課内に置く。

(一部改正〔昭和58年規則60号・平成元年27号〕)

(閲覧時間)

第3条 登録簿の閲覧時間は、福井県庁の執務時間とする。

(閲覧手続き)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、別記様式による閲覧申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(閲覧所以外の場所における閲覧の禁止)

第5条 登録簿を閲覧する者は、閲覧所以外の場所でこれを閲覧してはならない。

(閲覧の停止または禁止)

第6条 知事は、次の各号に該当する者に対して、登録簿の閲覧を停止し、または禁止することがある。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 登録簿を汚損し、もしくは破損した者またはそのおそれのある者

(3) 登録簿の閲覧に際して、他人に迷惑をおよぼした者またはそのおそれのある者

(4) 登録簿の閲覧に際して、係員の指示に従わない者

(閲覧後の義務)

第7条 閲覧を終わった者は、閲覧した登録簿の査閲を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第27号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年規則第80号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成12年規則80号〕)

画像

福井県開発登録簿閲覧規則

昭和45年4月7日 規則第25号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第6編 木/第5章 都市計画
沿革情報
昭和45年4月7日 規則第25号
昭和58年10月11日 規則第60号
平成元年3月31日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第80号