○福井県開発登録簿閲覧規則
昭和45年4月7日
福井県規則第25号
福井県開発登録簿閲覧規則を公布する。
福井県開発登録簿閲覧規則
(目的)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき、福井県開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(閲覧所の設置場所)
第2条 開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、土木部都市計画課内に置く。
(一部改正〔昭和58年規則60号・平成元年27号〕)
(閲覧時間)
第3条 登録簿の閲覧時間は、福井県庁の執務時間とする。
(閲覧手続き)
第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、別記様式による閲覧申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(閲覧所以外の場所における閲覧の禁止)
第5条 登録簿を閲覧する者は、閲覧所以外の場所でこれを閲覧してはならない。
(閲覧の停止または禁止)
第6条 知事は、次の各号に該当する者に対して、登録簿の閲覧を停止し、または禁止することがある。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 登録簿を汚損し、もしくは破損した者またはそのおそれのある者
(3) 登録簿の閲覧に際して、他人に迷惑をおよぼした者またはそのおそれのある者
(4) 登録簿の閲覧に際して、係員の指示に従わない者
(閲覧後の義務)
第7条 閲覧を終わった者は、閲覧した登録簿の査閲を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第27号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第80号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成12年規則80号〕)