○福井県屋外広告物審議会規則

昭和29年5月4日

福井県規則第29号

福井県屋外広告物審議会規則を公布する。

福井県屋外広告物審議会規則

(目的)

第1条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)第4条の規定により、福井県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときまたは欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第3条 委員の数は14人以内とし、次に掲げる者について、知事が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 屋外広告業者

(3) 商工団体を代表する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他知事が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 知事は、必要があると認めるときは、前項に定める者のほか、臨時に委員を命ずることがある。ただし、その数は5人以内とする。

(一部改正〔昭和48年規則19号・平成15年59号・21年14号〕)

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が必要に応じてこれを招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。会長に事故があるときまたは欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は議決に加わる権利を有しない。

6 審議会は、必要があると認めるときは、関係市町長の同意を得てこれを会議に出席させ、その意見を聴取することができる。

(一部改正〔平成18年規則9号〕)

(常任委員)

第5条 審議会は、必要があると認めるときは、常任委員を置くことができる。

2 常任委員は、委員の互選によって選任する。ただし、その数は5人をこえることができない。

3 常任委員は、審議会から委任された事項を審議する。

(幹事)

第6条 審議会に幹事若干人を置き、県職員のうちから知事が任命する。

2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

3 幹事は、非常勤とする。

第7条 審議会の庶務は、土木部都市計画課において処理する。

(一部改正〔平成元年規則27号〕)

(その他)

第8条 この規則に定めるものを除くほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年10月15日から適用する。

(昭和48年規則第19号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成元年規則第27号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成15年規則第59号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

福井県屋外広告物審議会規則

昭和29年5月4日 規則第29号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 木/第5章 都市計画
沿革情報
昭和29年5月4日 規則第29号
昭和48年3月31日 規則第19号
平成元年3月31日 規則第27号
平成15年5月30日 規則第59号
平成18年3月2日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第14号