○福井県都市公園条例

昭和48年3月26日

福井県条例第5号

福井県都市公園条例を公布する。

福井県都市公園条例

(目的)

第1条 この条例は、都市公園の設置および管理に関し必要な事項を定め、都市公園の健全な発達と利用の適正化を図り、もって県民の福祉の増進と生活文化の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「都市公園」とは、県が設置する都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する都市公園をいう。

2 この条例において「公園施設」とは、前項に規定する都市公園に設けられる法第2条第2項の公園施設をいう。

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

(都市公園の配置および規模に関する技術的基準)

第3条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次項および第3項に定めるところによる。

2 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて県内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置および規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として1の市町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園および1の市町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

3 主として公害または災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地または生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息または観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、およびその敷地面積を定めるものとする。

(全部改正〔平成24年条例81号〕)

(公園施設の敷地面積の基準)

第3条の2 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(追加〔平成24年条例81号〕)

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第3条の3 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文または前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文または前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(追加〔平成24年条例81号〕)

(運動施設の敷地面積の基準)

第3条の4 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(追加〔平成30年条例19号〕)

(行為の制限)

第4条 都市公園(第16条第3項に規定する指定管理公園を除く。第4項および第5項第6条第7条ならびに第14条において同じ。)において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真または映画の撮影をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 集会を催し、または示威行進を行うこと。

(5) 展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

(6) 有料公園施設(県が設置する公園施設のうち有料で利用させるものであって規則で定める施設をいう。以下同じ。)の内部に規則で定めるところにより常時広告物を表示すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所または施設、内容その他規則で定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可に係る事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を知事に提出して、その許可を受けなければならない。

4 知事は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項または前項の許可を与えることができる。

5 知事は、第1項または第3項の許可に、都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(一部改正〔平成17年条例55号・令和6年20号〕)

(許可の特例)

第5条 法第5条第1項または法第6条第1項もしくは第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為については、前条第1項または第3項の許可を受けることを要しない。

(一部改正〔平成16年条例73号〕)

(行為の禁止)

第6条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項もしくは第3項または第4条第1項もしくは第3項の許可に係る行為については、この限りでない。

(1) 竹木を伐採し、もしくは植物を採取し、またはこれらを損傷すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。

(4) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物または廃物を捨て、または放置すること。

(5) たき火その他公園施設等に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または駐車しておくこと。

(一部改正〔平成16年条例73号〕)

(利用の禁止または制限)

第7条 知事は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合または都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、または都市公園を利用する者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、または制限することができる。

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

(使用の許可)

第8条 別表第1の左欄に掲げる都市公園において、それぞれ同表の右欄に掲げる公園施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

(全部改正〔平成17年条例55号〕)

(特定公園施設の供用日および供用時間)

第8条の2 前条に規定する公園施設(以下「特定公園施設」という。)の供用日および供用時間は、規則で定める。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(特定公園施設以外の公園施設の専用の許可)

第9条 特定公園施設以外の公園施設で規則で定めるものを専用しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

(公園施設の設置もしくは管理または都市公園の占用の許可の申請書の記載事項)

第10条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設置しようとするときは、次に掲げる事項

 設置しようとする公園施設の名称および設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施の方法

 工事の着手および完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他知事の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理しようとする公園施設の名称および管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他知事の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 変更しようとする事項

 変更の理由

 その他知事の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事の実施の方法

(3) 工事の着手および完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他知事の指示する事項

3 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、都市公園の風致に影響を与えない工作物その他の物件または施設の内部における改装等で規則で定めるものとする。

(一部改正〔平成16年条例73号〕)

(使用料)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項もしくは第3項、第4条第1項もしくは第3項または第8条の許可を受けた者(別表第2において「使用者」という。)は、同表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(一部改正〔平成5年条例21号・16年73号・17年55号〕)

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しないものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第13条 知事は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。

(監督処分)

第14条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした許可(第21条において準用する第4条第1項(第6号を除く。)および第3項第22条第1項ならびに第23条第1項の許可を除く。以下この条において同じ。)を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは都市公園を原状に回復することその他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定またはこの条例の規定による処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付された条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 知事は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、または同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全または公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(一部改正〔平成17年条例55号・令和6年20号〕)

(工作物等を保管した場合の公示事項および公示方法)

第14条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称または種類、形状および数量

(2) 保管した工作物等が存していた場所および当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時および保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

2 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 保管した工作物等が特に貴重と認められるものである場合であって、前号に規定する公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者等(法第27条第5項に規定する所有者等をいう。)の氏名および住所を知ることができないときは、その公示の要旨を県報または新聞紙に掲載すること。

3 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定めるところにより、保管した工作物等に関する事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に閲覧させなければならない。

(追加〔平成16年条例73号〕)

(工作物等の価額の評価の方法)

第14条の3 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。

(追加〔平成16年条例73号〕)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第14条の4 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない場合その他競争入札に付することが適当でないと認められる場合については、随意契約により売却することができる。

2 前項に定めるもののほか、保管した工作物等の売却に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成16年条例73号〕)

(工作物等を返還する場合の手続)

第14条の5 法第27条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。)の返還のための手続は、規則で定める。

(追加〔平成16年条例73号〕)

(届出)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項または法第6条第1項もしくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置または都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置もしくは管理または都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項もしくは第2項または第14条第1項もしくは第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、または抵当権を設定し、もしくは移転したとき。

(一部改正〔平成16年条例73号〕)

(指定管理者による管理)

第16条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、次に掲げる都市公園の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 越前陶芸公園

(2) 若狭の里公園

(3) 若狭総合公園

(4) 奥越ふれあい公園

(5) トリムパークかなづ

(6) 丹南総合公園

2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

3 知事は、第1項に規定する都市公園(以下「指定管理公園」という。)の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。

(追加〔平成17年条例55号〕、一部改正〔平成20年条例35号・24年81号・29年9号・30年37号〕)

(指定管理者の指定の基準)

第17条 知事は、前条第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち指定管理公園の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 指定管理公園の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定管理公園の管理を安定して行う能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理公園の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準

(追加〔平成17年条例55号〕)

(指定の公示等)

第18条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。

2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第19条 指定管理者が行う指定管理公園の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務

(2) 利用料金(第26条第1項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務

(3) 指定管理公園の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理公園の管理に関し知事が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例55号〕)

(特定指定管理公園施設の供用日および供用時間)

第20条 指定管理公園の公園施設(以下「指定管理公園施設」という。)のうち別表第3に掲げるもの(以下「特定指定管理公園施設」という。)の供用日および供用時間は、同表に掲げるとおりとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の供用日または供用時間を変更することができる。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(指定管理公園における行為の制限等)

第21条 第4条(第1項第6号を除く。)から第7条までの規定は、指定管理公園について準用する。この場合において、第4条および第7条中「知事」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項中「都市公園(第16条第3項に規定する指定管理公園を除く。第4項および第5項、第6条、第7条ならびに第14条において同じ。)」とあるのは「指定管理公園」と、同条第2項中「規則で」とあるのは「指定管理者が別に」と、同条第4項および第5項第6条ならびに第7条中「都市公園」とあるのは「指定管理公園」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年条例55号〕、一部改正〔令和6年条例20号〕)

(利用の許可)

第22条 特定指定管理公園施設を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。

2 前項の利用の申請を受けた指定管理者は、当該特定指定管理公園施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該特定指定管理公園施設の利用の許可をしなければならない。

(1) 著しく長期間にわたる利用となり、他の者の利用を妨げるおそれがある場合

(2) 前条において準用する第6条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理公園の管理上支障があると認められる場合

3 指定管理者は、第1項の許可に指定管理公園の管理上必要な限度において条件を付することができる。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(特定指定管理公園施設以外の指定管理公園施設の専用の許可)

第23条 特定指定管理公園施設以外の指定管理公園施設で規則で定めるものを専用しようとする者は、指定管理者に専用の申請をし、その許可を受けなければならない。

2 前条第2項および第3項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、前条第2項各号列記以外の部分中「利用」とあるのは「専用」と、「当該特定指定管理公園施設」とあるのは「当該指定管理公園施設」と、同項第1号中「利用と」とあるのは「専用と」と、同項第2号中「前条」とあるのは「第21条」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(利用者の遵守事項)

第24条 第21条において準用する第4条第1項(第6号を除く。)もしくは第3項第22条第1項または前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定管理公園施設を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。

(2) 当該許可を受けた指定管理公園施設を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理公園の管理上支障がある行為をしないこと。

2 利用者は、指定管理公園施設の利用を終了したときは、速やかに、当該指定管理公園施設を原状に復さなければならない。

(追加〔平成17年条例55号〕、一部改正〔令和6年条例20号〕)

(指定管理公園施設の損傷または滅失の届出)

第25条 指定管理公園施設を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(利用料金)

第26条 利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第4または別表第5に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(利用料金の不還付)

第27条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。

(1) 災害その他やむを得ない理由により指定管理公園施設を利用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により指定管理公園施設を利用することができなくなったとき。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(利用料金の免除)

第28条 指定管理者は、公用または公共の用のために指定管理公園施設を利用する場合で特に必要があると認めるときは、知事の承認を得て、利用料金の全部または一部を免除することができる。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(許可の取消し等)

第29条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第21条において準用する第4条第1項(第6号を除く。)もしくは第3項第22条第1項または第23条第1項の許可(以下この条において「利用許可」という。)を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは指定管理公園施設を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者

(2) 利用許可に付された条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けた者

(追加〔平成17年条例55号〕、一部改正〔令和6年条例20号〕)

(都市公園の区域の変更または廃止)

第30条 知事は、都市公園の区域を変更し、または都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更または廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(追加〔昭和52年条例24号〕、一部改正〔平成17年条例55号〕)

(公園予定区域または予定公園施設)

第31条 第4条(第1項第6号を除く。)から第7条まで、第10条から第13条までおよび第14条から第15条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域または予定公園施設について準用する。

(追加〔昭和52年条例24号〕、一部改正〔平成5年条例21号・16年73号・17年55号・令和6年20号〕)

(規則への委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

(罰則)

第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項または第3項(第21条または第31条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条(第21条または第31条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第8条の規定に違反して特定公園施設を使用した者

(4) 第9条の規定に違反して同条に規定する公園施設を専用した者

(5) 第14条第1項または第2項(第31条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による知事の命令に違反した者

(6) 第22条第1項の規定に違反して特定指定管理公園施設を利用した者

(7) 第23条第1項の規定に違反して同項に規定する指定管理公園施設を専用した者

(一部改正〔昭和52年条例24号・平成7年3号・12年32号・83号・17年55号〕)

第34条 法第5条の11の規定により知事に代わってその権限を行う者は、前条の規定の適用については知事とみなす。

(追加〔昭和52年条例24号〕、一部改正〔平成17年条例55号・30年19号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(福井運動公園の設置および管理に関する条例の廃止)

2 福井運動公園の設置および管理に関する条例(昭和41年福井県条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に旧条例第5条第1項または第10条第2項の規定により許可を受けている者については、第4条第1項または第8条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者に係る当該施設の使用料については、この条例による改正後の福井県都市公園条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和52年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第22号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第54号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和54年3月1日前に有料公園施設の使用の許可(許可の期間が1年以上であるものに限る。)を受けている者に係る当該有料公園施設の使用料については、この条例による改正後の福井県都市公園条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和54年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(福井県陶芸館の設置および管理に関する条例の廃止)

2 福井県陶芸館の設置および管理に関する条例(昭和46年福井県条例第1号)は、廃止する。

(昭和55年条例第22号)

この条例は、昭和55年7月15日から施行する。

(昭和56年条例第20号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者の当該許可に係る使用料については、この条例による改正後の福井県都市公園条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者の当該許可に係る使用料については、この条例による改正後の福井県都市公園条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年条例第32号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和63年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者の当該許可に係る使用料については、この条例による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和63年条例第37号)

この条例は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成2年条例第16号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第21号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定、第13条の次に4条を加える改正規定(奥越ふれあい公園に係る部分に限る。)、別表第1の改正規定、別表第2の改正規定(「有料公園施設を」を「別表第1第1号に掲げる有料公園施設を」に改める部分に限る。)および別表第2の次に1表を加える改正規定は、平成5年6月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第20号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第22号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第13条の2の表にトリムパークかなづの項を加える改正規定、第13条の3の改正規定、別表第1に3の項を加える改正規定および別表第3の改正規定(トリムパークかなづに係る部分に限る。)は、平成8年6月1日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(同表第1号2の表および同表第3号2の表に係る部分に限る。)は、平成11年4月20日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて福井県都市公園条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

(福井県立児童会館の設置および管理に関する条例の廃止)

3 福井県立児童会館の設置および管理に関する条例(昭和49年福井県条例第48号)は、廃止する。

(平成12年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第83号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第28号)

この条例は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年条例第33号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第57号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。

(平成20年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の福井県都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第1項の規定による指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条第2項および第3項ならびに改正後の条例第17条、第18条および第26条第2項の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前に改正前の福井県都市公園条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりされた申請、処分その他の行為は、改正後の条例中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりされた申請、処分その他の行為とみなす。

4 施行日前に改正前の条例の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

5 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第16条第1項に1号を加える改正規定、別表第3の改正規定(丹南総合公園に係る部分に限る。)および別表第4に1号を加える改正規定 公布の日から起算して12月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成25年規則第61号で平成25年9月21日から施行)

(2) 次項の規定 公布の日

(準備行為)

2 改正後の福井県都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第1項の規定による指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、同条第2項および第3項ならびに改正後の条例第17条、第18条および第26条第2項の規定の例により行うことができる。

(平成26年条例第23号)

(施行期日)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成26年4月1日

(2) 第2条の規定 公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成26年規則第37号で平成26年9月20日から施行)

(3) 第3条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成26年規則第45号で平成26年11月29日から施行)

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第16条および別表第1の改正規定ならびに別表第2第4号4の次に5を加える改正規定は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第26号で平成29年10月28日から施行)

(平成30年3月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成30年9月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の福井県都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第1項の規定による指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、同条第2項および第3項ならびに改正後の条例第17条、第18条および第26条第2項の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前に改正前の福井県都市公園条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりされた申請、処分その他の行為は、改正後の条例中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりされた申請、処分その他の行為とみなす。

4 施行日前に改正前の条例の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月11日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(全部改正〔平成17年条例55号〕、一部改正〔平成20年条例35号・28年17号・29年9号・30年37号〕)

都市公園の名称

公園施設の名称

福井県福井運動公園

陸上競技場

水泳場

テニス場

野球場

体育館

合宿所

福井県福井少年運動公園

野外ステージ

幾久公園

テニス場

臨海中央公園

ソフトボール場

テニス場

別表第2(第11条関係)

(全部改正〔昭和51年条例14号〕、一部改正〔昭和53年条例22号・54号・54年5号・36号・55年22号・56年20号・57年11号・59年15号・60年20号・61年32号・63年18号・37号・平成2年16号・3年11号・4年16号・5年21号・7年20号・8年22号・11年24号・12年83号・14年33号・15年26号・16年73号・17年55号・20年35号・26年23号・28年17号・29年9号・30年37号・31年9号・令和元年4号・6年20号〕)

1 法第5条第1項の規定により公園施設を設け、または管理する場合

区分

算定基準

金額(単位 円)

摘要

設ける場合

管理する場合

売店、飲食店その他これらに類する施設

使用する土地1平方メートル当たり

1日につき

260

1,400

使用料が年額で定められている場合において使用期間が1年に満たないときは、月割計算による。

1年につき

1,700

7,000

駐車場、自転車預り所その他これらに類する施設

使用する土地1平方メートル当たり

1日につき

80

140

1年につき

170

590

2 法第6条第1項または第3項の規定により都市公園を占用する場合

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

鉄塔その他これに類するもの

知事が定める額

使用料が年額で定められている場合において占用期間が1年に満たないときは、月割計算により、月額で定められている場合において占用期間が1月に満たないときは、日割計算による。

電柱その他これに類するもの

公衆電話所

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径10センチメートル未満のもの

延長1メートル 1年につき

140

外径10センチメートル以上のもの

延長1メートル 1年につき

210

展示会、博覧会その他これらに類する催しまたは集会のために設けられた仮設物

1平方メートル 1日につき

90

工事用施設または工事用材料置場

1平方メートル 1月につき

490

その他のもの

行政財産の使用料に関する条例(昭和39年福井県条例第3号)第2条の規定を適用して得た額

3 第4条第1項各号に掲げる行為をする場合

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

物品の販売、募金その他これらに類する行為

従業員1人1日につき

510

使用料が年額で定められている場合において使用期間が1年に満たないときは、月割計算による。

業として行う写真の撮影

写真機1台1日につき

510

業として行う映画の撮影

1日につき

2万6,190

興行

1日につき

2万6,190

展示会、博覧会その他これらに類する催しまたは集会

1日につき

2,720

有料公園施設の内部に常時広告物を表示

表示する面積1平方メートル当たり

1月につき

150

1年につき

1,700

4 特定公園施設を使用する場合

(1) 福井県福井運動公園

ア 陸上競技場

(ア) トラック、フイールドおよびメインスタンド

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

専用する場合

1時間につき

970

2,620

1 左記の金額には、本部室、トレーニング室、拡声装置および補助競技場の使用料を含む。

2 使用者が本部室の冷暖房施設を使用する場合は、左記の金額に、次の表に掲げる金額を加算した額とする。

1日につき

9,640

2万6,190





算定基礎

金額(単位 円)


学生等

一般

1時間につき

40

100

1日につき

460

870

3 使用者が入場料、観覧料その他これらに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合または入場を整理券、招待券その他の方法(以下「整理券等」という。)で制限する場合の使用料は、左記の金額の3倍に相当する額とする。

4 アマチュアスポーツ以外のスポーツに使用する場合で使用者が入場料等を徴収するときの使用料は、前項の規定にかかわらず、入場料等の最高額の200倍に相当する額とする。

専用しない場合

個人


1時間につき

80

110


団体

20人

1時間につき

460

900

21人以上

1時間につき

460円に構成員の総数を20で除して得た数(その数に1未満の端数を生じたときは、四捨五入するものとする。以下同じ。)を乗じて得た額

900円に構成員の総数を20で除して得た数を乗じて得た数

(イ) 補助競技場

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

専用する場合

午前8時30分から午後5時まで

1時間につき

510

1,530

左記の金額には、室内練習場、更衣室および夜間照明の使用料を含む。

午後5時から午後8時30分まで

1時間につき

920

2,750

専用しない場合

午前8時30分から午後5時まで

1回につき

50

150

左記の金額には、室内練習場および夜間照明の使用料を含む。

午後5時から午後8時30分まで

1回につき

100

310

(ウ) 附属施設

算定基礎

区分

学生等

一般

摘要

1時間につき

1日につき

1時間につき

1日につき

会議室1

160

1,680

420

4,190

使用者が冷暖房施設を使用する場合は、左記の金額にその10分の2に相当する額を加算した額とする。

会議室2

50

310

100

1,020

会議室3

200

1,830

560

5,500

会議室4

100

810

250

2,550

展望室

150

1,120

360

3,260

本部室

220

2,200

440

4,400

拡声装置一式

220

2,200

420

4,190


(エ) 大型映像装置

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

1時間につき

1,320

4,070

広告を表示する場合は、左記の金額に1日につき10万1,850円を加算した額とする。

(オ) 夜間照明

算定基礎

金額(単位 円)

学生等

一般

全灯

2分の1灯

5分の1灯

10分の1灯

全灯

2分の1灯

5分の1灯

10分の1灯

1時間につき

1万3,240

6,620

2,650

1,320

4万740

2万370

8,150

4,070

イ 水泳場

(ア) プール

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

専用する場合

平水

50メートル

1時間につき

2,200

1 左記の金額には、会議室および放送室の使用料を含む。

2 平水の50メートルの区分の金額には、飛び込み競技用プールの使用料を含む。

3 使用者が入場料等を徴収する場合または入場を整理券等で制限する場合は、左記の金額の3倍に相当する額とする。

1日につき

2万2,000

25メートル

1時間につき

1,470

1日につき

1万4,670

温水

1時間につき

3,150

1日につき

3万1,430

専用しない場合

個人

一般

2時間まで

平水

160

超過料金は、1時間につき左記の金額の10分の5に相当する金額とする。

温水

310

高校生以上の学生等

2時間まで

平水

90

温水

160

中学生以下の学生等および幼児

2時間まで

平水

70

温水

110

団体

30人以上100人未満

2時間まで

個人が使用する場合の10分の7に相当する額に使用者数を乗じて得た額

100人以上

2時間まで

個人が使用する場合の10分の5に相当する額に使用者数を乗じて得た額

(イ) 付属施設

算定基礎

区分

学生等

一般

1時間につき

1日につき

1時間につき

1日につき

会議室

320

3,150

790

7,960

ウ テニス場

(ア) テニスコート

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

時間または日単位で使用する場合

1面 1時間につき

150

410

1 左記の金額には、更衣室ならびに競技用備品および競技用器具の使用料を含む。

2 使用者が入場料等を徴収する場合または入場を整理券等で制限する場合は、左記の金額の3倍に相当する額とする。

1面 1日につき

1,630

4,890

年間を通じて使用する場合

1面 1年につき

6,820

2万370

1 左記の金額には、更衣室ならびに競技用備品および競技用器具の使用料を含む。

2 1日につき2時間を超えて使用することはできない。

(イ) 夜間照明

算定基礎

金額(単位 円)

学生等

一般

1面 1時間につき

150

460

(ウ) 運営棟

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

1時間につき

150

360

使用者が冷暖房施設を使用する場合は、左記の金額にその10分の2に相当する額を加算した額とする。

エ 野球場

(ア) グランドおよびスタンド

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

午前8時30分から午後1時まで

2,620

6,180

1 左記の金額には、ダッグアウト、ミーティングルーム、ロッカールームおよびシャワー室の使用料を含む。

2 使用者が入場料等を徴収する場合または入場を整理券等で制限する場合は、左記の金額の3倍に相当する額(入場料等の最高額が300円未満の場合は、2倍に相当する額)とする。

3 職業野球のために使用する場合は、1日(1日未満は、1日とする。)につき、入場料等の最高額の200倍に相当する額(その額が33万5,240円未満の場合は、33万5,240円)とする。

午後1時から午後6時まで

2,620

6,180

午後6時から午後8時30分まで

1,680

3,770

午後8時30分以後の1時間につき

490

1,470

(イ) 補助球場

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

1時間につき

160

360

専用しない場合は、無料とする。

1日につき

1,680

3,560

(ウ) 付属施設

算定基礎

区分

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

午前8時30分から午後1時まで

午後1時から午後6時まで

午後6時から午後8時30分まで

午後8時30分以後の1時間につき

午前8時30分から午後1時まで

午後1時から午後6時まで

午後6時から午後8時30分まで

午後8時30分以後の1時間につき

付属施設全般

1,900

1,900

1,160

400

4,820

4,820

2,870

1,100

職業野球のためにグランドおよびスタンドを併せて使用する場合は、無料とする。

役員室(控室を含む。)

620

620

380

140

1,570

1,570

840

300

特別室

620

620

380

140

1,570

1,570

840

300

食堂兼会議室(1室につき)

620

620

380

140

1,570

1,570

840

300

投球練習場(1室につき)

730

730

440

160

2,200

2,200

1,470

420

バッティングゲージ(1台につき)

730

730

440

160

2,200

2,200

1,470

420

(エ) 拡声装置および大型映像装置(スコアボード装置)

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

1時間につき

660

2,040

1 大型映像装置に広告を表示する場合は、左記の金額に1日につき10万1,850円を加算した額とする。

2 職業野球のためにグランドおよびスタンドを併せて使用する場合は、無料とする。ただし、大型映像装置に広告を表示する場合は、1日につき10万1,850円とする。

(オ) 夜間照明

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

全灯

2分の1灯

4分の1灯

1時間につき

2万6,190

1万2,570

6,280

職業野球のために使用する場合は、1日(1日未満は、1日とする。)につき40万8,570円とする。

オ 体育館

(ア) メインアリーナ

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

午前8時30分から午後8時30分までの1時間につき

1,220

3,670

1 左記の金額には、観覧席、更衣室、ランニングコースならびに拡声装置、競技用備品および競技用器具の使用料を含む。

2 アマチュアスポーツに使用する場合で、使用者が入場料等を徴収するときまたは入場を整理券等で制限するときは、左記の金額の3倍に相当する額(入場料等の最高額が4,710円未満のときは、2倍に相当する額)とする。

3 アマチュアスポーツ以外のスポーツに使用する場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者が入場料等を徴収する場合(使用者が入場料等を徴収し、かつ、入場を整理券等で制限する場合を含む。) 入場料等の最高額の200倍に相当する額。ただし、その額が47万7,690円未満のときは47万7,690円

(2) 入場を整理券等で制限する場合 47万7,690円

(3) 土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に使用する場合 (1)または(2)の金額にその10分の2に相当する額を加算した額

4 スポーツ以外の行事に使用する場合は、左記の金額の2倍に相当する額とする。

5 専用しない場合は、次のとおりとする。

(1) 使用面積が観覧席を除く床面積の4分の1以下の場合 左記の金額の4分の1に相当する額

(2) 使用面積が観覧席を除く床面積の4分の1を超え3分の1以下の場合 左記の金額の3分の1に相当する額

6 使用者が照明施設を使用する場合は、左記の金額に、次の表に掲げる金額を加算した額とする。

午後8時30分以後の1時間につき

1,940

5,700





区分

算定基礎

金額(単位 円)


学生等

一般

専用する場合

1時間につき

310

970

専用しない場合

使用面積が観覧席を除く床面積の4分の1以下のとき1時間につき

80

250

使用面積が観覧席を除く床面積の4分の1を超え3分の1以下のとき1時間につき

100

310

7 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、左記の金額に、1時間につき、学生等にあっては3,260円を、一般にあっては9,780円を加算した額とする。

(イ) サブアリーナ

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

午前8時30分から午後8時30分までの1時間につき

410

1,220

1 左記の金額には、観覧席および更衣室ならびに拡声装置、競技用備品および競技用器具の使用料を含む。

2 使用面積が観覧席を除く床面積の2分の1以下の場合の使用料の額は、左記の金額の2分の1に相当する額とする。

3 使用者が照明施設を使用する場合は、左記の金額に、次の表に掲げる金額を加算した額とする。





区分

算定基礎

金額(単位 円)


学生等

一般

専用する場合

1時間につき

100

310

専用しない場合

1時間につき

50

150

4 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、左記の金額に、次の表に掲げる金額を加算した額とする。

午後8時30分以後の1時間につき

660

1,940





区分

算定基礎

金額(単位 円)


学生等

一般

専用する場合

1時間につき

410

1,220

専用しない場合

1時間につき

200

610


(ウ) 多目的室

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

1時間につき

150

460

1 左記の金額には、更衣室および拡声装置の使用料を含む。

2 使用者が照明施設を使用する場合は、左記の金額に、1時間につき、学生等にあっては10円を、一般にあっては50円を加算した額とする。

3 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、左記の金額に、1時間につき、学生等にあっては150円を、一般にあっては460円を加算した額とする。

(エ) トレーニング室

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

1人1回につき

150

460

1 左記の金額には、更衣室ならびにトレーニング用備品およびトレーニング用器具の使用料を含む。

2 冷暖房期間中は、左記の金額に、学生等にあっては50円を、一般にあっては150円を加算した額とする。

(オ) ボクシング室

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

個人

1時間につき

100

200

1 左記の金額には、更衣室ならびに競技用備品および競技用器具の使用料を含む。

2 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、左記の金額に、1時間につき、学生等にあっては10円を、一般にあっては50円を加算した額とする。

1年につき

6,820

2万370

団体(5人以上)

1時間につき

360

1,020

1 左記の金額には、更衣室ならびに競技用備品および競技用器具の使用料を含む。

2 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、左記の金額に、1時間につき、学生等にあっては60円を、一般にあっては200円を加算した額とする。

1年につき

3万3,610

10万1,850

専用する場合

1時間につき

460

1,400

(カ) ランニングコース

算定基礎

金額(単位 円)

学生等

一般

1人1回につき

100

200

(キ) 附属施設

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

会議室1

1時間につき

200

610

1 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、左記の金額にその10分の2に相当する額を加算した額とする。

2 会議室2または会議室3を2分割して使用する場合は、左記の金額の2分の1に相当する額とする。

会議室2

1時間につき

410

1,220

会議室3

1時間につき

360

1,020

控室1

1時間につき

200

610

控室2

1時間につき

200

610

控室3

1時間につき

100

310

特別室

1時間につき

150

360

カ 合宿所

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

宿泊

1人 1泊につき

390

750

1 宿泊することができる時間は、午後6時から翌日の午前9時までとする。

2 冷暖房設備を使用する場合は、左記の金額にその10分の2に相当する額を加算した額とする。

宿泊室

10畳間

1間 1時間につき

150

290

冷暖房設備を使用する場合は、左記の金額にその10分の2に相当する額を加算した額とする。

6畳間

110

210

4畳間

90

160

研修室

280

520

食堂

290

540

会議室

280

520

(2) 福井県福井少年運動公園

野外ステージ

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

1時間につき

160

440

電気器具を使用しない場合は、無料とする。

1日につき

1,680

4,400

(3) 幾久公園

テニス場

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

1面 1時間につき

100

190

使用者が入場料等を徴収する場合または入場を整理券等で制限する場合は、左記の金額の3倍に相当する額とする。

1面 1日につき

1,050

1,880

(4) 臨海中央公園

ア ソフトボール場

算定基礎

金額(単位 円)

学生等

一般

1時間につき

160

360

1日につき

1,680

3,560

イ テニス場

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

1面1時間につき

100

190

使用者が入場料等を徴収する場合または入場を整理券等で制限する場合は、左記の金額の3倍に相当する額とする。

1面1日につき

1,050

1,880

備考

1 「幼児」とは小学校就学の始期に達するまでの者を、「学生等」とは小学生、中学生、高校生、大学生その他これらに類する者を、「一般」とは幼児および学生等以外の者をいう。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

3 一般と学生等とで構成されている団体が特定公園施設を使用する場合の使用料の額は、一般のみで構成されている団体が使用する場合の額による。

4 県外に住所を有する者が特定公園施設を使用する場合(野球場のグラウンドおよびスタンドを職業野球のために使用する場合ならびに体育館のメインアリーナをアマチュアスポーツ以外のスポーツに使用する場合を除く。)の使用料(照明設備および冷暖房設備の使用料を除く。)の額は、第4号の表に掲げる金額にその10分の5に相当する額を加算した額とする。

別表第3(第20条関係)

(追加〔平成17年条例55号〕、一部改正〔平成20年条例35号・24年81号・26年23号・30年37号〕)

指定管理公園の名称

公園施設の名称

供用日

供用時間

越前陶芸公園

陶芸館

越前古窯博物館

1月5日から12月27日までの日。ただし、次に掲げる日を除く。

(1) 月曜日(この日が休日に該当する場合を除く。)

(2) 休日の翌日(この日が土曜日、日曜日または休日に該当する場合は、その直後の土曜日、日曜日または休日でない日)

午前9時から午後5時まで。ただし、入館は午後4時30分まで

若狭総合公園

温水プール

1月5日から12月27日までの日(1月5日から7月20日までおよび9月1日から12月27日までの月曜日(当該月曜日が休日に該当する場合は、その直後の休日でない日)を除く。)

午前8時30分から午後8時30分まで

野外ステージ

1月5日から12月27日までの日

午前8時30分から日没まで

奥越ふれあい公園

陸上競技場

テニス場

多目的グラウンド

1月5日から12月27日までの日

午前8時30分から日没まで

トリムパークかなづ

多目的体育館

テニス場

弓道場

屋内ゲートボール場

1月5日から12月27日までの日

午前8時30分から午後10時まで

野外ステージ

多目的グラウンド

1月5日から12月27日までの日

午前8時30分から日没まで

丹南総合公園

野球場

多目的グラウンド

体育館

全天候型球技場

1月5日から12月27日までの日

午前8時30分から午後10時まで

別表第4(第26条関係)

(全部改正〔平成10年条例16号〕、一部改正〔平成11年条例24号・13年28号・14年33号・15年26号・17年55号・20年35号・24年81号・26年23号・30年37号・令和元年4号・6年20号〕)

1 越前陶芸公園

(1) 陶芸館

ア 資料館

区分

限度額(単位 円)

摘要

常設展

個人

310

1 「団体」とは、一団の利用者の数が30人以上のものをいう。

2 次に掲げる者の常設展に係る利用料金は、無料とする。

(1) 幼児ならびに小学校、中学校、高等学校およびこれらに準ずるものに在学する者

(2) 70歳以上の者

団体

個人が利用する場合の10分の8に相当する額に利用者数を乗じて得た額

企画展

個人

知事がその都度定める額

団体

個人が利用する場合の10分の8に相当する額に利用者数を乗じて得た額

イ 茶えん

区分

算定基礎

限度額(単位 円)

摘要

茶室、野だて席および会議室

1時間につき

4,400

「茶室、野点席および会議室」とは、茶室、野点席および会議室を併せて使用する場合をいう。

茶室

1時間につき

3,450

野点席

1時間につき

840

会議室

1時間につき

1,680

ウ 陶芸教室

区分

算定基礎

限度額(単位 円)

摘要

成形から本焼きまで

陶芸館が提供する粘土1キログラムにつき

1,570

1キログラムに満たない端数がある場合は、これを1キログラムとして計算する。

素焼きから本焼きまで

利用者が持参する素焼き前の半製品1キログラムにつき

950

絵付けから本焼きまで

陶芸館が提供する皿、カップ、花瓶その他の素焼き品1個につき

1,570

本焼き

利用者が持参する素焼き後の半製品1キログラムにつき

630

エ 附属設備

区分

算定基礎

限度額(単位 円)

コンプレッサー

1時間につき

100

機械ろくろ

1時間につき

100

電気炉(15キロワット)

1時間につき

素焼き

520

本焼き

630

電気炉(30キロワット)

1時間につき

素焼き

840

本焼き

1,470

(2) 越前古窯博物館

ア 資料館

区分

限度額(単位 円)

摘要

常設展

個人

310

1 「団体」とは、一団の利用者の数が30人以上のものをいう。

2 次に掲げる者の常設展に係る利用料金は、無料とする。

(1) 幼児ならびに小学校、中学校、高等学校およびこれらに準ずるものに在学する者

(2) 70歳以上の者

団体

個人が利用する場合の10分の8に相当する額に利用者数を乗じて得た額

企画展

個人

知事がその都度定める額

団体

個人が利用する場合の10分の8に相当する額に利用者数を乗じて得た額

イ 水野九右衛門家住宅、天心庵および天心堂

区分

算定基礎

限度額(単位 円)

水野九右衛門家住宅

和室1

1時間につき

410

和室2

1時間につき

410

和室3

1時間につき

410

和室4

1時間につき

410

天心庵

1時間につき

920

天心堂

1時間につき

2,550

2 若狭総合公園

(1) 温水プール

ア 温水プール

区分

算定基礎

限度額(単位 円)

摘要

専用する場合

1時間につき

3,150

利用者が入場料等を徴収する場合または入場を整理券等で制限する場合の利用料金の限度額は、左記の額の3倍に相当する額とする。

1日につき

3万1,430

専用しない場合

個人

一般

2時間まで

310

超過料金(2時間を超えて利用する場合の当該超過した時間に係る利用料金をいう。)の限度額は、1時間につき左記の額の10分の5に相当する額とする。

高校生以上の学生等

2時間まで

160

中学生以下の学生および幼児

2時間まで

110

団体

30人以上100人未満

2時間まで

個人が利用する場合の10分の7に相当する額に利用者数を乗じて得た額

100人以上

2時間まで

個人が利用する場合の10分の5に相当する額に利用者数を乗じて得た額

イ 付属施設

区分

算定基礎

限度額(単位 円)

摘要

学生等

一般

会議室

1時間につき

150

450

利用者が冷暖房設備を利用する場合の利用料金の限度額は、左記の額にその10分の2に相当する額を加算した額とする。

(2) 野外ステージ

算定基礎

限度額(単位 円)

摘要

学生等

一般

1時間につき

160

440

利用者が電気器具を利用しない場合は、無料とする。

1日につき

1,680

4,400

3 奥越ふれあい公園

(1) 陸上競技場

ア トラック、フイールドおよびメインスタンド

区分

算定基礎

限度額(単位 円)

摘要

学生等

一般

専用する場合

1時間につき

660

1,990

1 左記の額には、役員室および拡声装置の利用料金を含む。

2 利用者が入場料等を徴収する場合または入場を整理券等で制限する場合の利用料金の限度額は、左記の額の3倍に相当する額とする。

1日につき

6,600

1万9,990

専用しない場合

個人

1時間につき

90

120


団体

20人

1時間につき

520

1,030

21人以上

1時間につき

520円に構成員の総数を20で除して得た数を乗じて得た額

1,030円に構成員の総数を20で除して得た数を乗じて得た額

イ 附属施設

算定基礎

区分

限度額(単位 円)

学生等

一般

1時間につき

1日につき

1時間につき

1日につき

役員室

160

1,680

330

3,250

拡声装置一式

250

2,520

470

4,720

(2) テニス場

算定基礎

限度額(単位 円)

摘要

学生等

一般

1面1時間につき

110

210

利用者が入場料等を徴収する場合または入場を整理券等で制限する場合の利用料金の限度額は、左記の額の3倍に相当する額とする。

1面1日につき

1,150

2,100

(3) 多目的グラウンド

算定基礎

限度額(単位 円)

摘要

学生等

一般

1面1時間につき

210

520

専用しない場合は、無料とする。

4 トリムパークかなづ

(1) 多目的体育館

ア アリーナ

算定基礎

限度額(単位 円)

摘要

学生等

一般

午前8時30分から午後8時30分までの1時間につき

810

2,040

1 左記の額には、ミーティングルーム、控室、シャワー室および更衣室ならびに拡声装置、競技用備品および競技用器具の利用料金を含む。

2 利用者がアマチュアスポーツに利用する場合で、入場料等を徴収するときまたは入場を整理券等で制限するときの利用料金の限度額は、左記の額の3倍に相当する額(入場料等の最高額が4,780円未満のときは、2倍に相当する額)とする。

3 利用者がアマチュアスポーツ以外のスポーツに利用する場合の利用料金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 入場料等を徴収する場合(入場料等を徴収し、かつ、入場を整理券等で制限する場合を含む。) 入場券等の最高額の200倍に相当する額。ただし、その額が47万7,720円未満のときは、47万7,720円

(2) 入場を整理券等で制限する場合 47万7,720円

(3) 日曜日、土曜日または休日に利用する場合 (1)または(2)に定める額にその10分の2に相当する額を加算した額

4 利用者がスポーツ以外の行事に利用する場合の利用料金の限度額は、左記の額の2倍に相当する額とする。

5 利用者が専用しない場合の利用料金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 利用面積が観覧席を除く床面積の3分の1以下の場合 左記の額の3分の1に相当する額

(2) 利用面積が観覧席を除く床面積の3分の1を超え2分の1以下の場合 左記の額の2分の1に相当する額

6 利用者が照明設備を利用する場合の利用料金の限度額は、左記の額に次の表に掲げる加算額を加算した額とする。





区分

算定基礎

加算額(単位 円)


学生等

一般

専用する場合

1時間につき

660

1,880

午後8時30分以後の1時間につき

1,050

2,830

専用しない場合

利用面積が観覧席を除く床面積の3分の1以下のとき1時間につき

230

610

利用面積が観覧席を除く床面積の3分の1を超え2分の1以下のとき1時間につき

340

880

7 利用者が冷暖房設備を利用する場合の利用料金の限度額は、1時間につき、左記の額に、学生等にあっては3,560円を、一般にあっては6,920円を加算した額とする。

イ トレーニング室

算定基礎

限度額(単位 円)

摘要

学生等

一般

1人1日につき

130

310

1 左記の額には、シャワー室ならびにトレーニング用備品およびトレーニング用器具の利用料金を含む。

2 利用者が冷暖房設備を利用する場合の利用料金の限度額は、左記の額に、学生等にあっては100円を、一般にあっては170円を加算した額とする。

ウ 附属施設

区分

算定基礎

限度額(単位 円)

摘要

学生等

一般

小会議室

1時間につき

90

180

利用者が冷暖房設備を利用する場合の利用料金の限度額は、左記の額にその10分の2に相当する額を加算した額とする。

会議室

1時間につき

150

450

(2) テニス場

算定基礎

限度額(単位 円)

摘要

学生等

一般

1面1時間につき

110

210

1 利用者が入場料等を徴収する場合または入場を整理券等で制限する場合の利用料金の限度額は、左記の額の3倍に相当する額とする。

2 利用者が照明設備を利用する場合の利用料金の限度額は、1面1時間につき、左記の額に420円を加算した額とする。

1面1日につき

1,150

2,100

(3) 野外ステージ

算定基礎

限度額(単位 円)

摘要

学生等

一般

1時間につき

160

440

利用者が電気器具を利用しない場合は、無料とする。

1日につき

1,680

4,400

(4) 弓道場

区分

算定基礎

限度額(単位 円)

学生等

一般

専用する場合

1時間につき

420

420

専用しない場合

1時間につき

20

40

(5) 多目的グラウンド

算定基礎

限度額(単位 円)

摘要

学生等

一般

1面1時間につき

210

520

専用しない場合は、無料とする。

(6) 屋内ゲートボール場

算定基礎

限度額(単位 円)

摘要

1面1時間につき

310

専用しない場合は、無料とする。

5 丹南総合公園

(1) 野球場

ア グラウンドおよびスタンド

算定基礎

限度額(単位 円)

摘要

学生等

一般

午前8時30分から午後1時まで

2,410

5,650

1 左記の金額には、ダッグアウトおよびロッカー室の利用料を含む。

2 利用者が入場料等を徴収する場合または入場を整理券等で制限する場合の利用料金の限度額は、左記の額の3倍に相当する額(入場料等の最高額が300円未満のときは、2倍に相当する額)とする。

3 職業野球のために利用する場合の利用料金の限度額は、1日(1日未満は、1日とする。)につき、29万3,330円とする。

午後1時から午後6時まで

2,410

5,650

午後6時から午後8時30分まで

1,470

3,450

午後8時30分以後の1時間につき

450

1,250

イ 附属施設

算定基礎

区分

限度額(単位 円)

摘要

学生等

一般

午前8時30分から午後1時まで

午後1時から午後6時まで

午後6時から午後8時30分まで

午後8時30分以後の1時間につき

午前8時30分から午後1時まで

午後1時から午後6時まで

午後6時から午後8時30分まで

午後8時30分以後の1時間につき

附属施設全般

2,410

2,410

1,470

530

6,180

6,180

3,770

1,150

職業野球のためにグラウンドおよびスタンドを併せて利用する場合は、無料とする。

役員室

620

620

380

140

1,570

1,570

840

300

貴賓室

620

620

380

140

1,570

1,570

840

300

会議室

620

620

380

140

1,570

1,570

840

300

拡声装置およびスコアボード装置一式

1,990

1,990

1,250

380

3,770

3,770

2,300

730

投球練習場

730

730

440

160

2,200

2,200

1,470

420

バッティングゲージ(1台につき)

730

730

440

160

2,200

2,200

1,470

420

ウ 夜間照明

算定基礎

限度額(単位 円)

摘要

全灯

2分の1灯

4分の1灯

1時間につき

9,430

4,720

2,300

職業野球のために利用する場合の限度額は、1日(1日未満は、1日とする。)につき、15万1,900円とする。

(2) 多目的グラウンド

ア グラウンド

算定基礎

限度額(単位 円)

摘要

学生等

一般

1時間につき

210

520

専用しない場合は、無料とする。

イ 夜間照明

算定基礎

限度額(単位 円)

摘要

A面

B面

1時間につき

3,040

1,990

1 A面をB面相当の照度で利用する場合の限度額は、B面の限度額を適用する。

2 両面をB面相当の照度で利用する場合の限度額は、B面の限度額の2倍に相当する額とする。

(3) 体育館

ア アリーナ

算定基礎

限度額(単位 円)

摘要

学生等

一般

午前8時30分から午後8時30分までの1時間につき

590

1,520

1 左記の額には、シャワー室および更衣室ならびに競技用備品および競技用器具の利用料金を含む。

2 利用者がアマチュアスポーツに利用する場合で、入場料等を徴収するときまたは入場を整理券等で制限するときの利用料金の限度額は、左記の額の3倍に相当する額(入場料等の最高額が3,560円未満のときは、2倍に相当する額)とする。

3 利用者がスポーツ以外の行事に利用する場合の利用料金の限度額は、左記の額の2倍に相当する額とする。

4 利用面積が床面積の2分の1以下の場合の利用料金の限度額は、左記の額の2分の1に相当する額とする。

5 利用者が照明設備を利用する場合の利用料金の限度額は、左記の額に次の表に掲げる加算額を加算した額とする。

6 利用者が冷暖房設備を利用する場合の利用料金の限度額は、左記の額に、1時間につき4,880円を加算した額とする。

午後8時30分以後の1時間につき

810

2,040





区分

算定基礎

加算額

(単位 円)


専用する場合

1時間につき

310

利用面積が床面積の2分の1以下の場合

1時間につき

150




イ 附属施設

区分

算定基礎

限度額(単位 円)

摘要

学生等

一般

会議室

1時間につき

140

420

利用者が冷暖房設備を利用する場合の利用料金の限度額は、左記の額にその10分の2に相当する額を加算した額とする。

(4) 全天候型球技場

算定基礎

限度額(単位 円)

摘要

1面1時間につき

310

専用しない場合は、無料とする。

備考

1 「幼児」とは小学校就学の始期に達するまでの者を、「学生等」とは小学生、中学生、高校生、大学生その他これらに類する者を、「一般」とは学生等および幼児以外の者をいう。

2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

3 一般と学生等とで構成されている団体が特定指定管理公園施設(陶芸館および越前古窯博物館を除く。)を利用する場合の利用料金の額は、一般のみで構成されている団体が利用する場合の額による。

4 県外に住所を有する者が特定指定管理公園施設(陶芸館および越前古窯博物館を除く。)を利用する場合の利用料金の限度額は、この表に掲げる限度額にその10分の5に相当する額を加算した額とする。

別表第5(第26条関係)

(追加〔平成17年条例55号〕、一部改正〔平成26年条例23号・令和元年4号〕)

区分

算定基礎

限度額(単位 円)

物品等の販売、募金その他これらに類する行為

従事者1人1日につき

510

業として行う写真の撮影

写真機1台1日につき

510

業として行う映画の撮影

1日につき

2万6,190

興行

1日につき

2万6,190

展示会、博覧会その他これらに類する催しまたは集会

1日につき

2,720

福井県都市公園条例

昭和48年3月26日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 木/第5章 都市計画
沿革情報
昭和48年3月26日 条例第5号
昭和51年3月26日 条例第14号
昭和52年3月25日 条例第24号
昭和53年3月25日 条例第22号
昭和53年9月30日 条例第54号
昭和54年3月5日 条例第5号
昭和54年9月29日 条例第36号
昭和55年7月11日 条例第22号
昭和56年3月28日 条例第20号
昭和57年3月23日 条例第11号
昭和59年3月24日 条例第15号
昭和60年3月30日 条例第20号
昭和61年7月29日 条例第32号
昭和63年3月26日 条例第18号
昭和63年10月12日 条例第37号
平成2年3月27日 条例第16号
平成3年3月8日 条例第11号
平成4年3月26日 条例第16号
平成5年3月25日 条例第21号
平成7年3月16日 条例第3号
平成7年3月16日 条例第20号
平成8年3月21日 条例第22号
平成10年3月25日 条例第16号
平成11年3月16日 条例第24号
平成12年3月21日 条例第32号
平成12年3月21日 条例第83号
平成13年3月26日 条例第28号
平成14年3月22日 条例第33号
平成15年3月12日 条例第26号
平成15年12月22日 条例第57号
平成16年12月20日 条例第73号
平成17年7月11日 条例第55号
平成20年7月24日 条例第35号
平成24年12月20日 条例第81号
平成26年3月20日 条例第23号
平成28年3月18日 条例第17号
平成29年3月17日 条例第9号
平成30年3月22日 条例第19号
平成30年9月20日 条例第37号
平成31年3月11日 条例第9号
令和元年7月30日 条例第4号
令和6年3月14日 条例第20号