○福井県流域下水道事業の設置等に関する条例
令和元年12月26日
福井県条例第19号
福井県流域下水道事業の設置等に関する条例を公布する。
福井県流域下水道事業の設置等に関する条例
福井県流域下水道条例(昭和57年福井県条例第2号)の全部を改正する。
(流域下水道事業の設置)
第1条 生活環境の改善および公共用水域の水質の保全に寄与するため、福井県流域下水道事業(以下「流域下水道事業」という。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項および地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、流域下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 流域下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 流域下水道事業は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第4号イに規定する流域下水道(以下「流域下水道」という。)の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うものとする。
3 流域下水道の名称は、九頭竜川流域下水道とする。
4 流域下水道に接続する公共下水道の処理区域または予定処理区域の存する市は、福井市、あわら市および坂井市とする。
(重要な資産の取得および処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない流域下水道事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が7,000万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、流域下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。
(一部改正〔令和6年条例4号〕)
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 流域下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附または贈与の受領でその金額またはその目的物の価額が500万円以上のものおよび法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 知事は、流域下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月20日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月20日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月20日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月20日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要および事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、流域下水道事業の経営状況を明らかにするため知事が必要と認める事項
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(下水道事業特別会計条例の廃止)
2 福井県下水道事業特別会計条例(昭和49年福井県条例第4号)は、廃止する。
(下水道事業特別会計に関する歳入歳出の経理等)
3 この条例の施行前に福井県下水道事業特別会計条例に基づく特別会計において経理する歳入歳出および当該特別会計に帰属する財産、契約その他の権利義務は、この条例の施行の日から、流域下水道事業に係る法に基づく特別会計において経理し、および当該特別会計に帰属する。
附則(令和6年3月14日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。