○福井県建築基準条例
昭和36年4月7日
福井県条例第21号
福井県建築基準条例を公布する。
福井県建築基準条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 災害危険区域等における建築物(第3条―第3条の3)
第2章の2 長屋および共同住宅(第4条)
第3章 特殊建築物
第1節 木造建築物等である共同住宅および寄宿舎(第5条・第6条)
第2節 百貨店(第7条・第8条)
第3節 自動車の車庫および修理工場(第9条―第12条)
第4節 公衆浴場(第13条―第16条)
第5節 興行場(第17条―第22条)
第4章 特別の配慮を要する特殊建築物(第23条―第29条)
第5章 日影による中高層の建築物の高さの制限(第30条)
第5章の2 道に関する基準(第30条の2・第30条の3)
第6章 雑則(第31条―第34条)
第7章 罰則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条第1項および第2項、第40条(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第43条第3項ならびに第56条の2第1項の規定による建築物の建築等に関する制限その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔昭和47年条例20号〕、一部改正〔昭和52年条例47号・平成12年84号・30年36号〕)
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の定義は、法および建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによる。
第2章 災害危険区域等における建築物
(災害危険区域の指定)
第3条 法第39条第1項の規定により災害危険区域として指定する区域(以下「災害危険区域」という。)は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により知事が指定した急斜地崩壊危険区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により知事が指定した土砂災害特別警戒区域(以下「土砂災害特別警戒区域」という。)を除く。)とする。
(追加〔昭和47年条例20号〕、一部改正〔平成16年条例48号・27年25号〕)
(災害危険区域内の建築物)
第3条の2 災害危険区域内において居室を有する建築物を建築する場合には、当該建築物の基礎および主要構造部は、鉄筋コンクリート造またはこれに類する構造とし、かつ、当該居室は、崖(勾配が30度をこえる傾斜地をいう。次条において同じ。)に直接面していないものでなければならない。ただし、崖崩れによる被害を受けるおそれのない場合は、この限りでない。
(追加〔昭和47年条例20号〕、一部改正〔平成30年条例36号〕)
(崖附近の建築物)
第3条の3 高さ3メートルを超える崖の下端に隣接する崖以外の土地に建築物(居室を有する建築物であって災害危険区域内または土砂災害特別警戒区域内にあるものを除く。)を建築する場合であって、崖の上端からの水平距離が、崖の高さの2倍以内の位置に建築物を建築し、もしくは建築物の敷地を造成するとき、または高さ3メートルを超える崖の上端に隣接する崖以外の土地に建築物(居室を有する建築物であって災害危険区域内にあるものを除く。)を建築する場合であって、崖の下端からの水平距離が、崖の高さの2倍以内の位置に建築物を建築し、もしくは建築物の敷地を造成するときは、崖の形状もしくは土質または建築物の位置、規模もしくは構造に応じて安全な擁壁を設けなければならない。ただし、崖の形状または土質により安全上支障がない場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、崖の上端に隣接する崖以外の土地に建築物を建築する場合において、当該建築物の基礎が崖の崩壊に影響を及ぼさないとき、および崖の下端に隣接する崖以外の土地に建築物を建築する場合において、当該建築物の主要構造部(崖崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造もしくはこれに類する構造とし、または崖と当該建築物との間に適当な流土止めを設けたときは、適用しない。
(追加〔昭和47年条例20号〕、一部改正〔平成16年条例48号・30年36号〕)
第2章の2 長屋および共同住宅
(長屋および共同住宅)
第4条 都市計画区域および準都市計画区域内の長屋の各戸の主要な出入口または共同住宅の主要な出入口は、道路または2メートル以上の幅員をもって道路に通じる敷地内の通路に面しなければならない。
2 長屋(準耐火建築物を除く主要構造部の政令第109条の4に規定する部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(以下「木造建築物等」という。)に限る。)は、4戸建以下で、かつ、階数は、2以下でなければならない。
(一部改正〔昭和47年条例20号・平成5年22号・13年29号・19年61号〕)
第3章 特殊建築物
第1節 木造建築物等である共同住宅および寄宿舎
(一部改正〔平成13年条例29号〕)
(2階に設ける共同住宅および寄宿舎)
第5条 床面積が100平方メートルを超える木造建築物等である共同住宅および寄宿舎は、特定主要構造部が耐火構造でない工場の作業場の上階に設けてはならない。
(一部改正〔平成13年条例29号・令和6年21号〕)
(共同炊事場)
第6条 木造建築物等である共同住宅(準耐火建築物を除く。)または寄宿舎(準耐火建築物を除く。)の火気を使用する共同炊事場は、階段下に設けてはならない。
(全部改正〔昭和47年条例20号〕、一部改正〔平成5年条例22号・13年29号〕)
第2節 百貨店
(敷地と道路との関係)
第7条 百貨店でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のものは、2以上の道路に面しなければならない。ただし、敷地がその周囲の長さの3分の1以上道路に接している場合は、この限りでない。
2 前項の道路で主要な道路の幅員は、10メートル以上でなければならない。
(屋外への出入口)
第8条 百貨店の客用の屋外への出入口は、道路に面し、その前面には間口がそれぞれの出入口の幅員の合計以上、かつ、奥行が道路境界から3メートル以上で道路に接する空地を設けなければならない。
2 前項の空地内には特定主要構造部が耐火構造で床面からの高さが3、5メートル以上にある建築物の部分を造ることができる。
(一部改正〔令和6年条例21号〕)
第3節 自動車の車庫および修理工場
(自動車の出入口)
第9条 自動車の車庫(消防の用に供する自動車の車庫および床面積の合計が50平方メートル以下の自動車の車庫を除く。)および修理工場の敷地の自動車の出入口は、次の各号のいずれかに該当する道路に面して設けてはならない。
(1) 幅員6メートル未満の道路
(2) 道路上に設ける電車停留所、引返し場、安全地帯、横断歩道もしくは橋詰めまたは踏切から10メートル以内の道路
(3) 道路の交差点または曲がり角から5メートル以内の道路
(4) 小学校、幼稚園その他これらに類するものの出入口から20メートル以内の道路
(一部改正〔平成30年条例19号・36号〕)
(前面空地)
第10条 自動車の車庫および修理工場の自動車の出入口の前面には、奥行1メートル以上の空地を設けなければならない。
(上階を有する車庫等の構造)
第11条 その用途に供する部分の床面積が100平方メートルを超える自動車の車庫および修理工場で、直上階の床面積が100平方メートルを超えるものまたは直上に2以上の階があるものは、その用途に供する部分を耐火構造とし、その他の部分との区画の開口部には特定防火設備を設けなければならない。
(一部改正〔平成13年条例29号〕)
(他の用途部分との区画)
第12条 前条に規定する場合を除くほか、建築物の一部に自動車の車庫または修理工場を設ける場合は、その部分とその他の部分とを、準耐火構造とした壁または法第2条第9号の2ロに規定する防火設備(以下「防火設備」という。)で区画しなければならない。
(一部改正〔平成5年条例22号・13年29号〕)
第4節 公衆浴場
(屋根)
第13条 公衆浴場の屋根は、不燃材料で造り、またはふかなければならない。
(煙突)
第14条 公衆浴場の煙突は、その高さを地盤面上15メートル以上としなければならない。
(火たき場)
第15条 公衆浴場の火たき場は、床を耐火構造とするほか、室内に面する壁を準耐火構造とし、または不燃材料でおおい、直上階の床(直上階を有する場合に限る。)を準耐火構造とし、または天井を不燃材料でおおい、および開口部には防火設備を設けなければならない。
(一部改正〔平成13年条例29号〕)
(灰捨て場)
第16条 公衆浴場の灰捨て場は、耐火構造としなければならない。
(全部改正〔昭和47年条例20号〕)
第5節 興行場
(敷地と道路との関係)
第17条 劇場、映画館および演芸場(以下「興行場」という。)の敷地は、客席の床面積に応じて次の表にかかげる幅員の道路に接しなければならない。
客席の床面積の合計 | 道路の幅員 |
200平方メートル以下のもの | 4メートル以上 |
200平方メートルをこえるもの | 6メートル以上 |
(前面空地)
第18条 興行場には主要な出入口の前面に道路に接する空地(以下「前面空地」という。)を設けなければならない。
2 前面空地の奥行は、客席の床面積の合計が200平方メートル以下のものは2メートル、200平方メートルをこえるものは、60平方メートルを増すごとに15センチメートルを加算した数値以上とし、道路に接する部分の長さは、4メートル以上としなければならない。
(側面空地)
第19条 興行場には主要客席の両側に沿って第17条の道路または公園もしくは広場の類に避難上有効に通じる空地(以下「側面空地」という。)を設けなければならない。
2 前条第2項の奥行についての規定は、側面空地の幅員に準用する。
4 興行場が耐火建築物で避難上、防火上支障のない場合は、側面空地を片側のみとすることができる。
5 次に掲げる道路または廊下は、側面空地とみなす。
(1) 主要客席に沿う道路
(2) 主要客席の側面に接して幅員が第2項の規定による数値を有し、客席との出入口に特定防火整備を設けた耐火構造の廊下
(一部改正〔平成13年条例29号〕)
(客用の出入口)
第20条 興行場の主要な出入口は、第17条の道路に面し、その他の出入口は、前面空地または側面空地に面しなければならない。
(客席の段床)
第21条 興行場の客席に設ける段床は、その床幅80センチメートル以上、各段の高さ50センチメートル以下としなければならない。
2 前項の段床を縦断する通路で高さが3メートルをこえる場合は、高さ3メートル以内ごとに、廊下または階段に通じるずい道または横断通路を設けなければならない。
(廊下および通路)
第22条 興行場の廊下および客席内の通路には段を設けてはならない。ただし、客席の段床を縦断する通路、その他やむを得ない場合においては、この限りでない。
第4章 特別の配慮を要する特殊建築物
(追加〔平成8年条例40号〕)
(適用の範囲)
第23条 この章の規定は、次に掲げる特殊建築物に適用する。
(1) 学校、博物館、美術館、図書館、病院、診療所、児童福祉施設等、公会堂または集会場の用途に供する建築物
(2) 飲食店(料理店、キャバレーその他これらに類するものを含む。)の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以下のものを除く。)
(3) 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)
(4) 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、劇場、映画館、演芸場、観覧場、展示場、遊技場、公衆浴場、ホテルまたは旅館の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以下のものを除く。)
(5) 共同住宅または寄宿舎の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下のものを除く。)
(追加〔平成8年条例40号〕)
(1) 幅は、80センチメートル以上であること。
(2) 床面には、通行の際に支障となる段差を設けないこと。
(追加〔平成8年条例40号〕)
(利用者用の敷地内の通路)
第25条 前条第1項の出入口と道路との間の利用者の用に供する通路は、その1以上を次に掲げる構造としなければならない。
(1) 幅員は、1.2メートル以上であること(政令第128条の規定により、当該通路の幅員を1.5メートル以上としなければならない場合を除く。)。
(2) 高低差がある場合にあっては、次に掲げる構造の傾斜路を設けること。
ア 幅は、1.2メートル(段を併設する場合にあっては、90センチメートル)以上であること。
イ こう配は、12分の1(高低差が16センチメートル以下の場合にあっては、8分の1)を超えないこと。
ウ 高低差が75センチメートルを超える傾斜路にあっては、当該高低差が75センチメートル以内ごとに踏幅が1.5メートル以上の踊り場を設けること。
(追加〔平成8年条例40号〕)
(利用者用の廊下等)
第26条 利用者の用に供する廊下その他これに類するもの(第23条第5号に掲げる建築物にあっては、共用のものに限る。)は、次に掲げる構造としなければならない。
(1) 幅は、1.2メートル以上であること(政令第119条の規定により、廊下の幅を同条の表に掲げる数値以上としなければならない場合を除く。)。
(2) 高低差がある場合にあっては、前条第2号に掲げる構造の傾斜路を設けること。
(3) 次に掲げる建築物にあっては、手すりを設けること。
ア 病院
イ 診療所
ウ 児童福祉施設等のうち身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設および視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、老人福祉施設、有料老人ホーム、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホームまたは障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設
(追加〔平成8年条例40号〕、一部改正〔平成18年条例60号〕)
(利用者用の階段)
第27条 利用者の用に供する階段(第23条第5号に掲げる建築物にあっては、共用のものに限る。)は、回り段としてはならない。
(追加〔平成8年条例40号〕、一部改正〔平成13年条例29号〕)
(2) 敷地その他の状況について、知事が定める基準に照らしてやむを得ないと特定行政庁が認めるもの
(追加〔平成8年条例40号〕)
(追加〔平成8年条例40号〕)
第5章 日影による中高層の建築物の高さの制限
(追加〔昭和52年条例47号〕、一部改正〔平成8年条例40号〕)
区域 | 高さ | 号 |
第1種低層住居専用地域の全部 | (2) | |
第2種低層住居専用地域の全部 | (2) | |
田園住居地域の全部 | (2) | |
第1種中高層住居専用地域の全部 | 4メートル | (2) |
第2種中高層住居専用地域の全部 | 4メートル | (2) |
第1種住居地域の全部 | 4メートル | (2) |
第2種住居地域の全部 | 4メートル | (2) |
準住居地域の全部 | 4メートル | (2) |
(追加〔昭和52年条例47号〕、一部改正〔平成5年条例22号・8年40号・14年64号・30年19号〕)
第5章の2 道に関する基準
(追加〔平成15年条例27号〕)
(道路の位置の指定)
第30条の2 政令第144条の4第2項の規定により条例で定める基準は、都市計画区域および準都市計画区域に限り、次に掲げるとおりとする。
(1) 延長が35メートルを超える袋路状道路は、終端および区間35メートル以内ごとに知事が別に定める自動車の転回広場を設けたものであること(幅員が6メートル以上の場合を除く。)。
(2) 道が同一平面で交差し、もしくは接続し、または屈曲する箇所で、その内角が120度未満となる角地に設けるすみ切りの辺の長さは、その交差角および道路の幅員に応じ、知事が別に定めるものであること(周囲の状況によりやむを得ない場合またはその必要がないと認められる場合を除く。)。
(3) 縦断勾配が9パーセント以下(周囲の状況によりやむを得ないと認められる場合を除く。)であること。
(4) 雨水の排水に必要な横断勾配を設けたものであること。
(追加〔平成15年条例27号〕、一部改正〔平成19年条例61号〕)
(道路の位置の表示)
第30条の3 法第42条第1項第5号の規定により道路の位置の指定を受けたときは、当該道路を築造した者は道路の位置を標示するためのコンクリート造または石造のくいを設置しなければならない。ただし、側溝、縁石等により道路の境界が明確である場合は、この限りでない。
(追加〔平成15年条例27号〕)
第6章 雑則
(追加〔平成12年条例84号〕)
(確認申請等の取下げ)
第31条 法の規定により、建築主事等に確認の申請をした者または知事に許可の申請をした者は、当該確認の申請または許可の申請を取り下げようとするときは、規則で定めるところにより、建築主事等または知事にその旨を届け出なければならない。
(全部改正〔平成19年条例52号〕、一部改正〔令和6年条例21号〕)
(工事取りやめ)
第32条 建築物、建築設備または工作物(以下「建築物等」という。)の確認を受けた建築主は、工事を取りやめようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を建築主事等に届け出なければならない。
(追加〔平成12年条例84号〕、一部改正〔令和6年条例21号〕)
(建築主等の変更)
第33条 確認を受けた建築物等について、その工事の完了前に当該建築物等の建築主を変更する場合は、変更前および変更後の建築主は、規則で定めるところにより、その旨を建築主事等に届け出なければならない。
2 建築主は、工事監理者または工事施工者を決定し、または変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を建築主事等に届け出なければならない。
(追加〔平成12年条例84号〕、一部改正〔令和6年条例21号〕)
(私道の変更または廃止)
第34条 法第42条第1項第3号もしくは第5号または同条第2項の道を変更し、または廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出を受けたときは、その旨を公告するものとする。
(追加〔平成12年条例84号〕)
第7章 罰則
(一部改正〔平成8年条例40号・12年84号〕)
3 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人または人に対して本条の刑を科する。ただし、法人または人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意および監督が尽されたことの証明があったときは、その法人または人については、この限りでない。
(一部改正〔昭和47年条例20号・52年47号・平成4年2号・8年40号・12年84号・15年27号〕)
附則
この条例は、昭和36年6月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第20号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第47号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年5月7日から施行する。
附則(平成5年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第22条の2の規定の適用については、改正法附則第4条の規定が適用される間は、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第40号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第84号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第31条第2項の改正規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第50号で平成13年5月18日から施行)
附則(平成14年条例第64号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第31条第2項の改正規定(「第53条第5項第3号」を「第53条第4項もしくは第5項第3号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(平成14年規則第71号で平成15年1月1日から施行)
附則(平成15年条例第27号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第39号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中福井県建築基準条例第31条第2項の改正規定(「第87条第2項または第3項」を「第87条第2項もしくは第3項または法第88条第2項」に改める部分、「第59条の2第1項」の次に「、法第67条の2第3項第2号、第5項第2号もしくは第9項第2号」を加える部分および「、法第86条の2第2項」を「または法第86条の2第2項」に改め、「または法第88条第2項において準用する法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書もしくは第12項ただし書、法第51条もしくは法第87条第2項もしくは第3項中法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書もしくは第12項ただし書もしくは法第51条に関する部分」を削る部分に限る。) 公布の日
(2) 第1条中福井県建築基準条例第31条第2項の改正規定(「第52条第9項、第10項もしくは第13項」を「第52条第10項、第11項もしくは第14項」に、「第57条の2第3項」を「第57条の5第3項」に改め、「第56条の2第1項ただし書」の次に「、法第57条の4第1項ただし書」を加える部分および「第85条第3項もしくは第4項」を「第85条第3項もしくは第5項」に改める部分に限る。)および第2条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日
(平成17年規則第64号で平成17年6月1日から施行)
附則(平成18年条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における改正後の第26条第3号の規定の適用については、同号ウ中「または障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設」とあるのは「、障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設または障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた身体障害者更生援護施設」とする。
附則(平成19年条例第52号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第61号)
この条例は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則(平成27年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月20日条例第36号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第44号で平成30年9月25日から施行)
附則(令和6年3月14日条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。