○建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則

昭和26年3月30日

福井県規則第9号

〔建築基準法に基く公開聴聞取扱規則〕を次のように制定する。

建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則

(題名改正〔平成6年規則47号〕)

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第9条第4項(同条第8項、法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項、第2項および第3項、法第90条第3項ならびに法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)、法第46条第1項および法第48条第15項(法第88条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により知事の行う意見の聴取については、法に規定するものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成6年規則47号・12年85号・17年65号・19年86号・30年11号〕)

(経由機関)

第2条 法第9条第3項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項、第2項および第3項、法第90条第3項ならびに法第90条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)および第8項の規定による請求は、当該建築物の敷地の所在地(以下「所在地」という。)を管轄する土木事務所の建築主事を経由して行わなければならない。

(全部改正〔平成6年規則47号〕、一部改正〔平成12年規則85号・17年65号〕)

(公告)

第3条 法第9条第5項(同条第8項、法第10条第4項、法第88条第1項、第2項および第3項、法第45条第2項、法第90条第3項ならびに法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)、法第46条第2項および法第48条第17項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、所在地を管轄する土木事務所の掲示場に行うものとする。

(全部改正〔平成6年規則47号〕、一部改正〔平成12年規則85号・17年65号・19年86号・30年11号・令和元年21号〕)

(代理人)

第4条 法第9条第3項および第8項の規定により請求をした者(以下「意見聴取請求者」という。)が意見の聴取の期日に代理人を出席させようとするときは、代理人の資格を証明する書面を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則47号〕)

(証人)

第5条 意見聴取請求者は、法第9条第6項(同条第8項、法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項、第2項および第3項、法第90条第3項ならびに法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見の聴取の期日に証人を出席させようとするときは、当該証人の氏名および住所ならびに証人の出席を必要とする理由を記載した書面を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則47号・12年85号・17年65号〕)

(意見聴取者)

第6条 意見の聴取は、知事の指名する職員(以下「意見聴取者」という。)が行うものとする。

(追加〔平成6年規則47号〕)

(意見の聴取の方法)

第7条 意見の聴取は、意見聴取者が当該意見の聴取に係る事案の調査に当たった職員を出席させた上、意見聴取請求者または法第46条第1項および法第48条第15項に規定する利害関係を有する者(以下「利害関係人」という。)に対し、口頭または書面で行うものとする。

(追加〔平成6年規則47号〕、一部改正〔平成19年規則86号・30年11号・令和元年21号〕)

(権利の放棄)

第8条 意見聴取請求者または利害関係人が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭しないときは、意見の聴取に関する権利を放棄したものとみなす。

(追加〔平成6年規則47号〕)

(陳述の制限)

第9条 意見聴取者は、意見聴取の期日に出頭し、または出席した者の陳述が当該事案の範囲を超えていると認めるときその他意見の聴取の円滑な進行を妨げていると認めるときは、当該陳述を制限することができる。

(追加〔平成6年規則47号〕)

(秩序の維持)

第10条 意見聴取者は、意見の聴取の秩序を維持するため必要があると認めるときは、意見の聴取を妨害し、またはその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置を採ることができる。

2 意見聴取者は、意見の聴取の秩序を維持するため必要があると認めるときは、意見の聴取を傍聴しようとする者に対し、入場を制限することができる。

(追加〔平成6年規則47号〕)

(調書の作成)

第11条 意見聴取者は、意見の聴取の終了後、意見の聴取の概要を記載した調書を作成し、意見を付して、知事に報告しなければならない。

(追加〔平成6年規則47号〕)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、意見の聴取の手続に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(追加〔平成6年規則47号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第19号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成6年規則第47号)

この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。

(平成12年規則第85号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第65号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年11月30日から施行する。

(平成30年3月22日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則

昭和26年3月30日 規則第9号

(令和元年8月2日施行)

体系情報
第6編 木/第6章
沿革情報
昭和26年3月30日 規則第9号
昭和31年2月1日 規則第56号
昭和48年3月31日 規則第19号
平成6年9月30日 規則第47号
平成12年3月31日 規則第85号
平成17年5月31日 規則第65号
平成19年11月27日 規則第86号
平成30年3月22日 規則第11号
令和元年8月2日 規則第21号