○福井県建築審査会条例
昭和25年11月18日
福井県条例第74号
福井県建築審査会条例を公布する。
福井県建築審査会条例
(趣旨)
第1条 福井県建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の任期および議事については、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第5章に規定するものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔昭和37年条例21号・平成28年18号〕)
(組織)
第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(追加〔平成28年条例18号〕)
(委員の勤務)
第4条 審査会の委員は、非常勤とする。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(議事)
第5条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
3 前項の場合において、会長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(その他)
第6条 法またはこの条例に定めるものを除くほか、審査会の運営に関して必要な事項は、審査会が定める。
(一部改正〔昭和37年条例21号・平成28年18号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。