○福井県建築審査会条例

昭和25年11月18日

福井県条例第74号

福井県建築審査会条例を公布する。

福井県建築審査会条例

(趣旨)

第1条 福井県建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の任期および議事については、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第5章に規定するものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔昭和37年条例21号・平成28年18号〕)

(組織)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(追加〔平成28年条例18号〕)

(委員の勤務)

第4条 審査会の委員は、非常勤とする。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(議事)

第5条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

3 前項の場合において、会長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(その他)

第6条 法またはこの条例に定めるものを除くほか、審査会の運営に関して必要な事項は、審査会が定める。

(一部改正〔昭和37年条例21号・平成28年18号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

福井県建築審査会条例

昭和25年11月18日 条例第74号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 木/第6章
沿革情報
昭和25年11月18日 条例第74号
昭和37年4月1日 条例第21号
平成28年3月18日 条例第18号