○福井県営住宅条例
平成9年3月21日
福井県条例第3号
福井県営住宅条例を公布する。
福井県営住宅条例
福井県営住宅管理条例(昭和35年福井県条例第38号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 県営住宅等の設置(第3条)
第2章の2 県営住宅および共同施設の整備基準(第3条の2―第3条の16)
第3章 県営住宅の管理等
第1節 県営住宅の管理(第4条―第27条)
第2節 県営住宅の社会福祉事業への活用(第28条―第32条)
第3節 県営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用(第33条・第34条)
第4節 駐車場の管理(第35条―第40条)
第5節 補則(第41条―第43条)
第4章 雑則(第44条―第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく県営住宅の設置および管理については、法および法に基づく命令の定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔令和5年条例19号〕)
(1) 県営住宅 法第2条第2号の公営住宅であって、県が建設、買取りまたは借上げを行い、低額所得者に賃貸し、または転貸するものをいう。
(2) 県営住宅監理員 法第33条第2項の規定により知事が任命する職員をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号の収入をいう。
2 前項各号に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、法および改良法の例による。
(一部改正〔令和5年条例19号〕)
第2章 県営住宅等の設置
第3条 県に県営住宅を設置する。
2 県営住宅の名称および位置は、知事が公示して定める。
(一部改正〔令和5年条例19号〕)
第2章の2 県営住宅および共同施設の整備基準
(追加〔平成24年条例19号〕)
(県営住宅および共同施設の整備基準)
第3条の2 法第5条第1項および第2項に規定する整備基準については、この章に定めるところによる。
(追加〔平成24年条例19号〕)
(健全な地域社会の形成)
第3条の3 県営住宅および共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。
(追加〔平成24年条例19号〕)
(良好な居住環境の確保)
第3条の4 県営住宅および共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。
(追加〔平成24年条例19号〕)
(費用の縮減への配慮)
第3条の5 県営住宅および共同施設の建設および改善に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用および適切な耐久性の確保に努めることにより、建設、改善および維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
(追加〔平成24年条例19号〕)
(敷地の安全等)
第3条の6 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れまたは出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水および汚水を有効に排出し、または処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
(追加〔平成24年条例19号〕)
(住棟等の基準)
第3条の7 住棟その他の建築物は、敷地内およびその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性およびプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(追加〔平成24年条例19号〕)
(住宅の基準)
第3条の8 住宅には、防火、避難および防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
3 住宅の床および外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)およびこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
5 住宅の給水、排水およびガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検および補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。
(追加〔平成24年条例19号〕)
(住戸の基準)
第3条の9 県営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所および浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 県営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備および浴室ならびにテレビジョン受信の設備および電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所または浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所または浴室を設けることを要しない。
3 県営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。
(追加〔平成24年条例19号〕)
(住戸内の各部)
第3条の10 住戸内の各部には、移動の利便性および安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。
(追加〔平成24年条例19号〕)
(共用部分)
第3条の11 県営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性および安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(追加〔平成24年条例19号〕)
(附帯施設)
第3条の12 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等および良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
(追加〔平成24年条例19号〕)
(児童遊園)
第3条の13 児童遊園の位置および規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模および形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便および児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(追加〔平成24年条例19号〕)
(集会所)
第3条の14 集会所の位置および規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模および形状、住棟および児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
(追加〔平成24年条例19号〕)
(広場および緑地)
第3条の15 広場および緑地の位置および規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(追加〔平成24年条例19号〕)
(通路)
第3条の16 敷地内の通路は、敷地の規模および形状、住棟等の配置ならびに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模および構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すりまたは傾斜路が設けられていなければならない。
(追加〔平成24年条例19号〕)
第3章 県営住宅の管理等
第1節 県営住宅の管理
(入居者の公募の公示)
第4条 知事は、県営住宅の入居者(以下「入居者」という。)を公募しようとするときは、当該公募に係る県営住宅の場所、戸数、規格、家賃および入居時期、入居者の資格、入居の申込みの方法、入居者の選考方法その他必要な事項を公示するものとする。
(一部改正〔平成19年条例29号〕)
(入居者の資格等)
第5条 県営住宅に入居することができる者は、法第23条および第24条第2項に規定する条件のほか、次に掲げる条件(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者にあっては、第1号に掲げるものを除く。)を具備する者でなければならない。
(2) その者および現に同居し、または同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(3) 県税(県外に住所を有する者にあっては、当該住所地の道府県税または都税(道府県税として課することができる税目に限る。))を滞納していないこと。ただし、規則で定める特別の事情があるときは、この限りでない。
2 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
ア 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
エ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
オ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(4) 同居者に18歳未満の者が3人以上ある場合
(5) 公営住宅が、法第8条第1項もしくは第3項もしくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るものまたは法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において県が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合
(1) 法第23条第1号イに掲げる場合 21万4,000円(前項第5号の場合において当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)
(2) 法第23条第1号ロに掲げる場合 15万8,000円
(全部改正〔平成20年条例19号〕、一部改正〔平成22年条例11号・24年19号〕)
(入居の許可)
第6条 県営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(入居者の決定方法)
第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき県営住宅の戸数を超える場合における入居者は、規則で定めるところにより、令第7条各号のいずれかに該当する者のうちから、公開の抽選により決定するものとする。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、令第7条各号のいずれかに該当する者のうち規則で定めるものを優先的に入居者として決定することができる。
(入居補欠者)
第8条 知事は、前条第3項の規定により入居の許可をする場合において、入居の許可をする者のほかに、順位を定めて、必要と認める数の補欠者を定めることができる。
(入居の手続)
第9条 入居の許可を受けた者(以下この条において「入居決定者」という。)は、入居の許可があった日から10日以内(知事がやむをえない事情があると認める場合にあっては、その指示する期間内)に、規則で定めるところにより、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 請書を提出すること。
(2) 第14条第1項の敷金を納付すること。
2 前項第1号の請書には、県内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の所得を有する者であって知事が適当と認める連帯保証人2人が連署しなければならない。ただし、知事がやむをえない事情があると認める場合は、この限りでない。
4 知事は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、県営住宅への入居が可能な日(以下この節において「入居可能日」という。)を通知するものとする。
(同居の承認)
第9条の2 入居者は、入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、法第27条第5項および規則で定めるところにより、知事の承認を得なければならない。
(追加〔平成20年条例19号〕、一部改正〔令和5年条例19号〕)
2 近傍同種の住宅の家賃の額は、毎年度、令第3条第1項に規定する方法により算定した額とする。
3 令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、知事が別に定める。
(収入に関する申告等)
第11条 入居者は、毎年度、知事に対し、規則で定めるところにより、収入に関する申告をしなければならない。
2 知事は、前項の申告に基づき、収入を認定し、入居者に通知するものとする。
3 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、知事は、意見に理由があると認めるときは、当該認定による収入を更正し、当該入居者に通知するものとする。
(家賃の減免または徴収の猶予)
第12条 知事は、次の各号のいずれかに掲げる事情がある場合において、必要と認めるときは、規則で定める基準により、県営住宅の家賃の減免または徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者または同居者の所得が著しく減少したこと。
(2) 入居者または同居者が負傷し、または病気にかかっていること。
(3) 入居者または同居者が災害により著しい損害を受けたこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる特別の事情があること。
(家賃の徴収)
第13条 知事は、規則で定めるところにより、入居可能日から入居者が県営住宅を明け渡した日(以下この条において「明渡し日」という。)までの期間について、入居者から県営住宅の家賃を徴収する。
(1) 法第29条第1項または法第38条第1項の規定による明渡しを請求した場合 当該明渡しの期限として指定した日または明渡し日のいずれか早い日
(2) 第27条第1項または法第32条第1項の規定による明渡しを請求した場合 当該明渡しの請求をした日
(3) 入居者が第26条の規定による届出を行わないで県営住宅を立ち退いた場合 知事が明渡し日と認定した日
3 入居可能日または明渡し日の属する月において、県営住宅に入居し、または入居することが可能であった期間が1月に満たないときは、その月の県営住宅の家賃の額は、日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(一部改正〔平成19年条例29号〕)
(敷金)
第14条 知事は、入居者から、入居可能日の属する月の、1月分の県営住宅の家賃の額の3倍に相当する額を敷金として徴収する。
3 前項の規定により還付する敷金には、利息を付さない。
(一部改正〔平成12年条例85号〕)
(修繕に要する費用の負担)
第15条 県営住宅および共同施設の修繕に要する費用は、畳の表替え、ガラスの取替え、ふすまおよび障子の張替えその他の建具の軽微な修繕ならびに給水栓、点滅器その他県営住宅および共同施設の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用(知事が特に認めるものを除く。)を除き、県の負担とする。
2 入居者は、その責めに帰すべき事由により県営住宅および共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、知事の指示に従い、その負担で当該県営住宅および共同施設を修繕し、またはその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道および下水道の使用料
(2) 汚物およびじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の管理に要する費用
(迷惑行為の禁止)
第17条 入居者は、県営住宅の周辺の環境を乱し、または他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(県営住宅を使用しない旨の届出)
第18条 入居者は、県営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(原状回復等の義務)
第19条 入居者は、法第27条第4項ただし書の承認を得て、県営住宅を模様替えし、または増築したときは、県営住宅の明渡しをする日までに、その負担で当該県営住宅の原状回復または増築した部分の撤去を行わなければならない。
2 知事は、入居者が県営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、第11条第2項の規定により認定した収入が最近2年間引き続き令第9条第1項に規定する金額を超えているときは、当該入居者を高額所得者と認定し、その旨を通知する。
3 前2項の規定による認定は、毎年度行うものとする。
(一部改正〔平成17年条例78号・20年51号・24年19号〕)
2 知事は、法第29条第1項の規定による明渡しの請求を受けた高額所得者が、同項の期限が到来しても県営住宅の明渡しをしないときは、当該期限が到来した日の翌日から県営住宅の明渡しをする日までの期間について、当該高額所得者から、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。
(高額所得者に対する明渡しの期限の延長に係る特別の事情)
第23条 法第29条第8項の条例で定める特別の事情は、次のとおりとする。
(1) 同居者が病気にかかっていること。
(2) 入居者または同居者が負傷していること。
(3) 入居者または同居者が災害により著しい損害を受けたこと。
(4) 入居者または同居者の所得が著しく減少することが確実であること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる特別の事情があること。
(一部改正〔令和5年条例19号〕)
(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第24条 知事は、法第40条第1項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された県営住宅に入居させる場合において、当該県営住宅の家賃の額が除却に係る公営住宅の最終の家賃の額を超えることとなるため当該入居者の居住の安定を図る必要があると認めるときは、令第12条で定めるところにより、当該県営住宅の家賃の額を減額するものとする。
(一部改正〔令和5年条例19号〕)
(公営住宅の用途の廃止により県営住宅へ入居する際の家賃の特例)
第25条 前条の規定は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止に伴い当該公営住宅の入居者を県営住宅に入居させる場合における当該県営住宅の家賃について準用する。
(明渡しに係る検査)
第26条 入居者は、県営住宅の明渡しをしようとするときは、明渡しをしようとする日の14日前までに、その旨を知事に届け出て、県営住宅監理員または知事が指定する職員の検査を受けなければならない。
(明渡しの請求)
第27条 知事は、法第32条第1項各号に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、県営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が、正当な理由なく3月以上県営住宅を使用していないとき。
(2) 入居者が、県営住宅または共同施設の使用に関し、県営住宅に入居している者の共同の利益に著しく反する行為をし、かつ、その行為の中止等を求める知事の指示に従わなかったとき。
(3) 入居者が、他に住宅を取得し、かつ、当該住宅に生活の本拠を移したと認められるとき。
(4) 入居者または同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定による明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、県営住宅を明け渡さなければならない。
3 知事は、第1項各号または法第32条第1項第2号から第5号までの規定のいずれかに該当することにより県営住宅の明渡しの請求を行ったときは、請求の日の翌日から県営住宅の明渡しをする日までの期間について、当該請求を受けた入居者から、毎月、当該県営住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。
(一部改正〔平成20年条例19号〕)
第2節 県営住宅の社会福祉事業への活用
(使用の許可)
第28条 社会福祉法人等(法第45条第1項に規定する社会福祉法人等をいう。以下同じ。)は、同項の規定により県営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、使用目的、使用期間その他県営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の許可に条件を付すことができる。
3 知事は、第1項の許可をしたときは、その旨および県営住宅の使用の開始が可能な日を通知するものとする。
(使用料の額の決定方法等)
第29条 社会福祉法人等が前条第1項の許可を受けて使用する県営住宅の毎月の使用料の額は、毎年度、近傍同種の住宅の家賃の額以下で、規則で定めるところにより知事が定める額とする。
2 県営住宅を現に使用する者から社会福祉法人等が徴収する金銭であって家賃に相当するものの合計額は、前項の使用料の額を超えてはならない。
(報告の徴収)
第31条 知事は、県営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、県営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該県営住宅の使用状況の報告を求めることができる。
(許可事項の変更)
第32条 県営住宅を使用している社会福祉法人等は、第28条第1項の許可に係る事項の変更(名称の変更その他の軽微な事項に係るものに限る。)が生じた場合には、速やかに、知事に届け出なければならない。
第3節 県営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用
(一部改正〔平成20年条例19号・22年11号〕)
第4節 駐車場の管理
(追加〔平成19年条例29号〕)
2 前項の許可(以下この節において「使用許可」という。)の期間は、1年を超えることができない。
(追加〔平成19年条例29号〕)
(許可の申請)
第36条 使用許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
(追加〔平成19年条例29号〕)
(使用者の決定方法)
第37条 知事は、前条の規定による申請に係る自動車の数が使用させることができる駐車場の数を超える場合においては、公正な方法により、使用許可を受けるべき者を決定するものとする。
(追加〔平成19年条例29号〕)
(使用料)
第38条 使用許可を受けた者(以下この節において「使用者」という。)は、規則で定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は、1台1月につき2,100円とする。
3 駐車場の使用を開始することができる日または第40条第1項の規定により使用許可を取り消された日の属する月において、駐車場の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料の額は、日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(追加〔平成19年条例29号〕、一部改正〔平成26年条例1号・令和元年4号〕)
(使用料の減免または徴収の猶予)
第39条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部もしくは一部を免除し、またはその徴収を猶予することができる。
(追加〔平成19年条例29号〕)
(使用許可の取消し)
第40条 知事は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用許可を取り消すことができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 駐車場の使用を開始することができる日から10日以内(知事がやむを得ない事情があると認める場合にあっては、その指示する期間内)に駐車場の使用を開始しないとき。
(3) 使用料を3月以上滞納したとき。
(4) 駐車場またはこれに附帯する設備を故意にき損したとき。
(5) 駐車場を使用する必要がなくなったと認められるとき。
(6) 法第32条第1項第1号から第5号までまたは第27条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項に規定するもののほか、知事は、公用または公共用に供するため必要を生じたときは、使用許可を取り消すことができる。
3 前2項の規定により使用許可を取り消された使用者は、速やかに、使用許可を取り消された駐車場を明け渡さなければならない。
(追加〔平成19年条例29号〕)
第5節 補則
(一部改正〔平成19年条例29号〕)
(県営住宅監理員)
第41条 法第33条第1項の規定に基づき、県営住宅および共同施設の管理に関する事務をつかさどり、県営住宅およびその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために県営住宅監理員を置く。
(追加〔平成12年条例85号〕、一部改正〔平成19年条例29号〕)
(県営住宅管理人)
第42条 知事は、県営住宅監理員の職務を補助させるため、県営住宅管理人を置くことができる。
2 県営住宅管理人は、県営住宅監理員の指導を受けて、入居者との連絡に関する事務を行う。
3 前2項に規定するもののほか、県営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成19年条例29号〕)
(立入検査)
第43条 知事は、県営住宅の管理上必要があると認めるときは、県営住宅監理員または知事が指定した職員に、あらかじめ入居者の承諾を得て、その県営住宅に立ち入り、検査させ、または入居者に対して必要な指示をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(一部改正〔平成19年条例29号〕)
第4章 雑則
(一部改正〔令和5年条例19号〕)
(管理の特例)
第44条 市町は、法第47条第1項の規定により、知事の同意を得た場合は、知事に代わって県営住宅または共同施設の同項に規定する管理を行うものとする。
(全部改正〔平成17年条例78号〕、一部改正〔平成19年条例29号・22年11号・令和5年19号〕)
(指定管理者による管理)
第45条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、県営住宅および共同施設のうち知事が別に定めるものの管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、県営住宅および共同施設の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
(追加〔平成22年条例11号〕、一部改正〔令和5年条例19号〕)
(指定管理者の指定の基準)
第46条 知事は、前条第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち県営住宅および共同施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 県営住宅および共同施設の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
(3) 県営住宅および共同施設の管理を安定して行う能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、県営住宅および共同施設の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準
(追加〔平成22年条例11号〕、一部改正〔令和5年条例19号〕)
(指定の公示等)
第47条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(追加〔平成22年条例11号〕、一部改正〔令和5年条例19号〕)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第48条 指定管理者が行う県営住宅および共同施設の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入居者の公募ならびに入居および退去の手続に関する業務
(2) 入居者に対する指導および連絡に関する業務
(3) 家賃および使用料の収納に関する業務
(4) 県営住宅および共同施設の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、県営住宅および共同施設の管理に関し知事が必要と認める業務
(追加〔平成22年条例11号〕、一部改正〔令和5年条例19号〕)
(規則への委任)
第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成12年条例32号・19年29号・22年11号・令和5年19号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
4 平成10年4月1日において現に附則第2項の県営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第10条第1項本文または第12条の規定による家賃の額が旧条例第8条、第9条または第10条の規定による家賃(以下この項において「旧条例による家賃」という。)の額を超える場合にあっては新条例第10条または第12条の規定による家賃の額から旧条例による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額に、旧条例による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第21条または第22条第1項の規定による家賃の額(新条例第12条の規定により当該家賃が減免された場合にあっては、その額とする。以下この項において同じ。)が旧条例による家賃の額に旧条例第19条第1項の規定による割増賃料(以下この項において「旧条例による割増賃料」という。)の額を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第21条または第22条第1項の規定による家賃の額から旧条例による家賃の額および旧条例による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額に、旧条例による家賃の額および旧条例による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
5 この条例の施行前に旧条例の規定により知事に対して行った届出、手続その他の行為および知事が行った許可、承認その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
7 この条例の施行の際現に旧条例第22条第1項の規定により任命された県営住宅監理員および旧条例第26条第1項において準用する旧条例第22条第1項の規定により任命された改良住宅監理員は、法第33条第2項の規定により任命された県営住宅監理員および改良法第29条第1項において準用する法第33条第2項の規定により任命された改良住宅監理員とみなす。
8 この条例の施行前に旧条例第24条の規定によってした管理の委託および旧条例第26条において準用する旧条例第24条の規定によってした管理の委託は、新条例第41条の規定によってした管理の委託とみなす。
9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(入居者資格に関する特例)
10 平成28年3月31日までの間においては、第5条第2項第2号中「60歳以上の」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた」と、「60歳以上または」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者または」とする。
(追加〔平成24年条例19号〕)
附則(平成12年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第85号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第78号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第41条の規定により管理を委託している県営住宅および県営改良住宅については、県営住宅にあっては平成18年9月1日(同日前に改正後の第41条第1項に規定する管理を市町または福井県住宅供給公社が行う場合にあっては、当該管理を始める日の前日)までの間、県営改良住宅にあっては平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第29号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条第1項第2号の県営改良住宅に入居している者に係る割増賃料の限度額および収入超過者の認定の基準については、平成26年3月31日までの間は、改正後の第46条第2項および第47条第2項において準用する第20条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 公布の日
(2) 第5条第1項および第34条の改正規定 平成22年4月1日
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成23年4月1日
(準備行為)
2 改正後の福井県営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第49条第1項の規定による指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、前項第3号に定める日前においても、同条第2項および第3項ならびに改正後の条例第50条および第51条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の条例第5条第1項および第34条の規定は、附則第1項第2号に定める日以後に入居の申込みをする者について適用し、同日前に入居の申込みをした者については、なお従前の例による。
4 附則第1項第3号に定める日前に改正前の福井県営住宅条例の規定によりされた申請、処分その他の行為は、改正後の条例中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりされた申請、処分、その他の行為とみなす。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。