○宅地建物取引業法施行細則
昭和40年3月31日
福井県規則第15号
宅地建物取引業法施行細則を公布する。
宅地建物取引業法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)の実施のため、宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号。以下「政令」という。)、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号。以下「省令」という。)および宅地建物取引業者営業保証金規則(昭和32年法務省令、建設省令第1号。以下「保証金規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和56年規則8号〕)
第2条 削除
(削除〔平成12年規則83号〕)
(免許証の返納)
第3条 省令第4条の4第1項の規定による免許証の返納は、宅地建物取引業者免許証返納届(様式第7号)により行わなければならない。
(一部改正〔昭和56年規則8号・57年47号・平成2年34号〕)
(宅地建物取引士資格試験の申請)
第4条 法第16条第1項の規定による宅地建物取引士資格試験を受けようとする者は、宅地建物取引士資格試験受験申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。
(1) 写真(申請書提出の日前3月以内に撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルの無帽かつ正面上半身のもの) 1葉
(2) 住民票抄本 1通
(3) 法第16条第3項の規定による免除を受けようとする者にあっては、同項に規定する者に該当することを証する書面 1通
(一部改正〔昭和47年規則18号・56年8号・57年47号・64年1号・平成2年34号・12年83号・27年22号〕)
(登録消除の申請)
第5条 法第22条第1号の規定による登録の消除の申請は、宅地建物取引士資格登録消除申請書(様式第11号)により行わなければならない。
(追加〔昭和47年規則18〕、一部改正〔昭和56年規則8号・57年47号・64年1号・平成2年34号・27年22号〕)
(宅地建物取引士証の返還の請求)
第6条 法第22条の2第8項の規定による返還の請求は、宅地建物取引士証返還請求書(様式第12号)により行わなければならない。
(追加〔昭和56年規則8号〕、一部改正〔昭和57年規則47号・64年1号・平成2年34号・27年22号〕)
(営業保証金の差替えの届出)
第7条 法第25条第4項(法第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定による営業保証金供託の届出を行った者は、当該届出を行った後に営業保証金の差替えをした場合には、2週間以内に営業保証金供託差替え届(様式第13号)を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和47年規則18号・56年8号・57年47号・64年1号・平成2年34号〕)
(営業保証金取戻しの公告の届出)
第8条 保証金規則第7条第3項の規定による営業保証金取戻しの公告の届出は、営業保証金取戻し公告届(様式第14号)により行わなければならない。
(全部改正〔昭和57年規則47号〕、一部改正〔昭和64年規則1号・平成2年34号・29年17号〕)
(営業保証金取戻しに関する証明書の請求)
第9条 保証金規則第8条第1項の規定による請求は、営業保証金取戻しの公告に関する債権の申出のない証明書交付請求書(様式第15号)により行わなければならない。
2 保証金規則第8条第2項の規定による請求は、営業保証金取戻しの公告に関する申出債権総額証明書交付請求書(様式第16号)により行わなければならない。
(全部改正〔昭和57年規則47号〕、一部改正〔昭和64年規則1号・平成2年34号・29年17号〕)
(提出書類の部数)
第10条 法、省令、保証金規則またはこの規則の規定により知事に提出する書類のうち、次の各号に掲げる書類の部数は、正本1通および副本1通とする。
(1) 免許申請書およびその添付書類
(2) 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書およびその添付書類
(3) 廃業等届出書
(4) 登録移転申請書
(5) 営業保証金供託済届出書
(6) 法第50条第2項の規定による届出書
(7) 宅地建物取引業者免許証書書換え交付申請書
(8) 宅地建物取引業者免許証再交付申請書
(9) 宅地建物取引業者従事者変更届
(全部改正〔平成3年規則19号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 宅地建物取引業法施行細則(昭和27年福井県規則第38号)は、廃止する。
附則(昭和47年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月15日から適用する。
附則(昭和56年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第10条を第11条とし、同条の前に1条を加える改正規定、様式第3号を様式第4号とし、様式第2号の次に1様式を加える改正規定および様式第9号の3を様式第11号とし、同様式の次に1様式を加える改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和64年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第34号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成11年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経緯措置)
2 第1条の規定による改正前の福井県営住宅条例施行規則および第2条の規定による改正前の宅地建物取引業法施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年規則第83号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の宅地建物取引業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の宅地建物取引業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号から様式第5号まで 削除
(削除〔平成2年規則34号〕)
様式第6号 削除
(削除〔平成12年規則83号〕)
(一部改正〔昭和57年規則47号・平成2年34号・11年39号・令和3年24号〕)
様式第8号 削除
(削除〔昭和64年規則1号〕)
(全部改正〔昭和47年規則18号〕、一部改正〔昭和56年規則8号・57年47号・64年1号・平成2年34号・11年39号・27年22号・令和3年24号〕)
様式第10号 削除
(削除〔昭和64年規則1号〕)
(追加〔昭和47年規則18号〕、一部改正〔昭和56年規則8号・57年47号・64年1号・平成2年34号・27年22号・令和3年24号〕)
(追加〔昭和56年規則8号〕、一部改正〔昭和57年規則47号・64年1号・平成2年34号・11年39号・27年22号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和47年規則18号・56年8号・57年47号・64年1号・平成2年34号・11年39号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和47年規則18号・57年47号・64年1号・平成2年34号・11年39号・29年17号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和57年規則47号・64年1号・平成2年34号・29年17号・令和3年24号〕)
(一部改正〔昭和57年規則47号・64年1号・平成2年34号・29年17号・令和3年24号〕)