○宅地建物取引業者名簿等の閲覧規則

昭和40年3月31日

福井県規則第16号

宅地建物取引業者名簿等の閲覧規則を公布する。

宅地建物取引業者名簿等の閲覧規則

(目的)

第1条 この規則は、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第5条の2第2項の規定に基づき、宅地建物取引業者名簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における宅地建物取引業者名簿ならびに免許の申請および宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第9条の規定による変更の届出に係る書類(以下「名簿等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(閲覧所の設置場所)

第2条 閲覧所は、福井県土木部建築住宅課内に設ける。

(一部改正〔平成元年規則27号〕)

(名簿等の閲覧時間)

第3条 名簿等の閲覧時間は、福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第2号)第1条第1項に定める日を除き、午前9時から午後4時30分までとする。

(全部改正〔昭和47年規則11号〕、一部改正〔平成元年規則48号・4年43号〕)

(閲覧手続)

第4条 名簿等を閲覧しようとする者は、別記様式による閲覧申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(閲覧所以外の場所における閲覧の禁止)

第5条 名簿等を閲覧する者は、閲覧所以外の場所でこれを閲覧してはならない。

(閲覧の停止または禁止)

第6条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、名簿等の閲覧を停止し、または禁止することがある。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 名簿等を汚損し、もしくは破損した者またはそのおそれのある者

(3) 他人に迷惑を及ぼした者またはそのおそれのある者

(4) 名簿等の閲覧に際して、係員の指示に従わない者

(閲覧後の義務)

第7条 閲覧を終った者は、閲覧した名簿等の査閲を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 福井県宅地建物取引業者登録簿等の閲覧規則(昭和27年福井県規則第37号)は、廃止する。

(昭和47年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第27号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成4年規則第43号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(一部改正〔平成元年規則27号・3年19号〕)

画像

宅地建物取引業者名簿等の閲覧規則

昭和40年3月31日 規則第16号

(平成4年8月1日施行)

体系情報
第6編 木/第8章 宅地建物取引業
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第16号
昭和47年3月7日 規則第11号
平成元年3月31日 規則第27号
平成元年5月23日 規則第48号
平成3年4月1日 規則第19号
平成4年7月31日 規則第43号