○福井県公営企業の設置等に関する条例

昭和41年12月23日

福井県条例第51号

〔福井県電気事業および有料道路事業の設置等に関する条例〕を公布する。

福井県公営企業の設置等に関する条例

(題名改正〔昭和46年条例40号〕)

(事業の設置)

第1条 県内の未利用資源を有効に開発し、地域の産業振興を図るため、工業用水道事業、水道用水供給事業、臨海工業用地等造成事業および臨海下水道事業を設置する。

(一部改正〔昭和46年条例40号・47年52号・48年49号・52年19号・平成3年17号・22年8号〕)

(経営の基本)

第2条 工業用水道事業、水道用水供給事業、臨海工業用地等造成事業および臨海下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 工業用水道の名称、給水区域および規模は、次の表のとおりとする。

名称

給水区域

規模

県営第1工業用水道

鯖江市および鯖江市に隣接する市町の区域内

1日最大給水量 4万立方メートル

福井臨海工業用水道

福井市および坂井市の区域内(福井臨海工業地帯の区域内に限る。)ならびに福井市のうち九頭竜川右岸の区域内

1日最大給水量 10万立方メートル

3 水道用水供給事業の水道の名称、給水対象および規模は、次の表のとおりとする。

名称

給水対象

規模

坂井地区水道

あわら市および坂井市

1日最大給水量 4万4,175立方メートル

日野川地区水道

福井市、鯖江市、越前市、南越前町および越前町

1日最大給水量 5万1,900立方メートル

4 臨海工業用地等造成事業の施行区域および予定造成面積は、次の表のとおりとする。

施行区域

予定造成面積

福井臨海工業地帯の計画地域およびその関連地域内

1,236ヘクタール

5 臨海下水道事業の処理区域および規模は、次の表のとおりとする。

処理区域

規模

福井臨海工業地帯の計画地域内

1日最大処理量 2万7,000立方メートル

(一部改正〔昭和44年条例31号・45年43号・46年40号・47年39号・43号・52号・48年49号・64号・49年43号・50年15号・52年19号・57年35号・59年30号・31号・60年42号・平成元年44号・2年33号・3年17号・7年28号・14年65号・15年57号・16年59号・65号・17年57号・65号・22年8号・令和4年14号〕)

(管理者の不設置)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書の規定に基づき、工業用水道事業、水道用水供給事業、臨海工業用地等造成事業および臨海下水道事業には、管理者を置かない。

(一部改正〔昭和45年条例22号・46年40号・47年52号・48年49号・52年19号・平成3年17号・14年10号・22年8号〕)

(組織)

第3条の2 法第14条の規定に基づき、工業用水道事業、水道用水供給事業、臨海工業用地等造成事業および臨海下水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、産業労働部を置く。

(追加〔平成21年条例13号〕、一部改正〔平成22年条例8号〕)

(重要な資産の取得および処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない工業用水道事業、水道用水供給事業、臨海工業用地等造成事業および臨海下水道事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7,000万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは譲渡とする。

(一部改正〔昭和46年条例40号・47年52号・48年49号・52年19号・61年39号・平成3年17号・22年8号・24年18号・26年17号〕)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により工業用水道事業、水道用水供給事業、臨海工業用地等造成事業および臨海下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(一部改正〔昭和46年条例40号・47年52号・48年49号・52年19号・平成3年17号・22年8号・24年18号・26年17号・令和2年6号・6年4号〕)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 工業用水道事業、水道用水供給事業、臨海工業用地等造成事業および臨海下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附または贈与の受領でその金額またはその目的物の価額が500万円以上のものおよび法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。

(一部改正〔昭和46年条例40号・47年52号・48年49号・52年19号・平成3年17号・22年8号・24年18号・26年17号〕)

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者(法第7条に規定する管理者をいう。以下この条において同じ。)は、工業用水道事業、水道用水供給事業、臨海工業用地等造成事業および臨海下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月20日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月20日までに知事に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月20日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を5月20日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要および事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、工業用水道事業、水道用水供給事業、臨海工業用地等造成事業および臨海下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認めた事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかったときは、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

(一部改正〔昭和46年条例40号・47年52号・48年49号・52年19号・平成3年17号・14年10号・22年8号・24年18号・26年17号〕)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得および処分に対する第5条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(一部改正〔平成24年条例18号〕)

3 福井県企業局設置条例(昭和32年福井県条例第44号)は、廃止する。

4 福井県電気事業に地方公営企業法を適用する日を定める条例(昭和32年福井県条例第43号)は、廃止する。

(昭和44年条例第31号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年条例第22号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年8月1日から施行する。ただし、第2条中福井県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項の改正規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において企業管理規程で定める日から施行する。

(昭和47年条例第39号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年条例第43号)

この条例は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において企業管理規程で定める日から施行する。

(昭和47年企管規程第6号で昭和47年9月30日から施行)

(昭和47年条例第52号)

この条例は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において企業管理規程で定める日から施行する。

(昭和48年企管規程第4号で昭和48年4月2日から施行)

(昭和48年条例第49号)

この条例は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において企業管理規程で定める日から施行する。

(昭和48年企管規程第8号で昭和48年11月27日から施行)

(昭和48年条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第16号)

この条例は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において企業管理規程で定める日から施行する。

(昭和49年企管規程第1号で昭和49年4月1日から施行)

(昭和49年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和52年5月21日から施行する。

(福井県有料道路使用料金徴収条例の廃止)

2 福井県有料道路使用料金徴収条例(昭和46年福井県条例第3号)は、廃止する。

(福井県企業庁設置条例の一部改正)

3 福井県企業庁設置条例(昭和46年福井県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県有料道路事業および臨海工業用地等造成事業に地方公営企業法を適用する条例の一部改正)

4 福井県有料道路事業および臨海工業用地等造成事業に地方公営企業法を適用する条例(昭和41年福井県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和57年条例第35号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において企業管理規程で定める日から施行する。

(昭和58年企管規程第2号で昭和58年3月31日から施行)

(昭和59年条例第30号)

この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において企業管理規程で定める日から施行する。

(昭和59年企管規程第4号で昭和59年10月23日から施行)

(昭和59年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(福井県臨海工業用地等造成事業に地方公営企業法を適用する条例の一部改正)

2 福井県臨海工業用地等造成事業に地方公営企業法を適用する条例(昭和41年福井県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県企業庁設置条例の一部改正)

3 福井県企業庁設置条例(昭和46年福井県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第65号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において企業管理規程で定める日から施行する。

(平成14年企業管理規程第3号で平成14年12月1日から施行)

(平成15年条例第57号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年条例第59号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成16年条例第65号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)および(2) 

(3) 第7条中福井県立学校設置条例第1条の表の2の表の改正規定(「丹生郡清水町島寺」を「福井市島寺町」に改める部分に限る。)、第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分を除く。)および同表福井県福井南警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井県税事務所の項および福井県南越県税事務所の項の改正規定、第13条中福井県立社会福祉施設に関する条例第4条第2項の表福井県美山荘の項、第5条第2項の表および第6条第2項の表の改正規定、第17条の規定、第21条の規定、第22条中福井県公営企業の設置等に関する条例第2条第4項の表日野川地区水道の項の改正規定、第31条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1第9号の改正規定、第36条の規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県福井健康福祉センターの項および福井県丹南健康福祉センターの項ならびに第4条の表福井県福井保健所の項および福井県丹南保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「、足羽郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井農林総合事務所の項および福井県丹生農林総合事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井土木事務所の項および福井県朝日土木事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに附則第3項の規定 平成18年2月1日

(4) 

(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日

(6) 第7条中福井県立学校設置条例第1条の表の1の表の改正規定および同条の表の2の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第18条中福井県屋外広告物条例別表第1の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第20条の規定、第22条中福井県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項の表山口発電所の項、同条第3項の表福井臨海工業用水道の項および同条第4項の表坂井地区水道の項の改正規定、第28条中福井県工業用水道条例第3条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第29条、第30条、第32条、第37条および第40条の規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第4条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「越前市」の下に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第50条中福井県警察署協議会条例第1条第6号を削り、同条第7号を同条第6号とし、同号の次に1号を加える改正規定および同条第8号の改正規定ならびに第5条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成18年3月20日

(平成21年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日を含む事業年度に係る改正前の第7条第1項に規定する業務の状況を説明する書類の提出については、なお従前の例による。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

福井県公営企業の設置等に関する条例

昭和41年12月23日 条例第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第51号
昭和44年10月1日 条例第31号
昭和45年3月30日 条例第22号
昭和45年10月1日 条例第43号
昭和46年7月20日 条例第40号
昭和47年6月30日 条例第39号
昭和47年9月30日 条例第43号
昭和47年12月22日 条例第52号
昭和48年10月3日 条例第49号
昭和48年12月25日 条例第64号
昭和49年3月25日 条例第16号
昭和49年10月1日 条例第43号
昭和50年3月15日 条例第15号
昭和52年3月25日 条例第19号
昭和57年12月23日 条例第35号
昭和59年3月24日 条例第30号
昭和59年3月24日 条例第31号
昭和60年10月15日 条例第42号
昭和61年7月29日 条例第39号
平成元年3月27日 条例第44号
平成2年10月11日 条例第33号
平成3年3月8日 条例第17号
平成7年3月16日 条例第28号
平成14年3月22日 条例第10号
平成14年10月11日 条例第65号
平成15年12月22日 条例第57号
平成16年10月20日 条例第59号
平成16年12月20日 条例第65号
平成17年7月11日 条例第57号
平成17年10月11日 条例第65号
平成21年3月24日 条例第13号
平成22年3月19日 条例第8号
平成24年3月21日 条例第18号
平成26年3月20日 条例第17号
令和2年3月19日 条例第6号
令和4年3月22日 条例第14号
令和6年3月14日 条例第4号