○福井県臨海下水道条例

平成5年3月25日

福井県条例第2号

福井県臨海下水道条例を公布する。

福井県臨海下水道条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第6条)

第3章 下水道の使用(第7条―第16条)

第4章 雑則(第17条―第20条)

第5章 罰則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 福井臨海工業地帯から排除される汚水を処理するために県が設置する福井県臨海下水道(以下「下水道」という。)の管理および使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において「汚水」、「処理区域」、「排水設備」、「除害施設」および「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する汚水、同条第8号に規定する処理区域、法第10条第1項に規定する排水設備、法第12条第1項に規定する除害施設および法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法等)

第3条 排水設備の新設、増設または改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、次の各号に定めるところによりこれをしなければならない。

(1) 排水設備は、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)が管理する下水道のます(以下「公共ます」という。)に接続すること。

(2) 排水設備を公共ますに接続させるときは、下水道の施設の機能を妨げ、またはその施設を損傷するおそれのないように行うこと。

(3) 公共ますに接続する排水管の内径は、企業管理規程で定めるところによること。

(4) 汚水の量または水質を測定するために必要な量水器(汚水の量を計測するための計量器をいう。)および試料採取口(排水設備から公共ますに排除される汚水を採取するための採取口をいう。)を企業管理規程で定める位置に設置すること(企業管理規程で定める場合を除く。)

(一部改正〔平成14年条例10号〕)

(排水設備の計画の確認)

第4条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置および構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、企業管理規程で定める申請書を管理者に提出し、その確認を受けなければならない。確認を受けた事項の変更(企業管理規程で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも同様とする。

(排水設備の工事の実施)

第5条 排水設備の新設等の工事は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第15条で定める資格を有する者の管理の下で行わなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第6条 第4条の確認を受けた者は、当該工事が完了したときは完了した日から5日以内に、その旨を企業管理規程で定めるところにより管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、当該工事が排水設備の設置および構造に関する法令の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、企業管理規程で定めるところにより検査済証を交付するものとする。

第3章 下水道の使用

(特定事業場からの汚水の排除制限に係る水質基準)

第7条 法第12条の2第3項に規定する条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(法第12条第1項の除害施設の設置等)

第8条 次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して下水道を使用する者は、除害施設を設け、または必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(法第12条の10第1項の除害施設の設置等)

第9条 次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水および法第12条の2第1項または第5項の規定により下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して下水道を使用する者は、除害施設を設け、または必要な措置をしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(汚水量等の届出)

第10条 処理区域内において工場または事業場を設置し、または設置しようとする者(以下「事業者」という。)は、下水道の使用を開始しようとする日の60日前までに、下水道に排除しようとする1日当たりの汚水の量および汚水の水質その他企業管理規程で定める事項を、管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、企業管理規程で定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

(汚水量等の認定)

第11条 管理者は、事業者から前条の規定による届出を受けた場合は、内容を審査して、下水道に排除される1日当たりの汚水の量および水質の認定を行うものとする。

2 管理者は、前項の認定を行った場合は、当該汚水の量(以下「認定汚水量」という。)および当該汚水の水質(以下「認定汚水水質」という。)を、企業管理規程で定めるところにより当該事業者に対し通知するものとする。

(使用開始等の届出)

第12条 前条第2項の規定による通知を受けた事業者(以下「使用者」という。)は、下水道の使用を開始し、または廃止したときは、企業管理規程で定めるところにより、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、次の各号に掲げる料金の区分に応じて当該各号に定める額を合算して得た額に100分の110を乗じて得た額とし、1月ごとに使用者から徴収する。

(1) 基本料金 別表第1の左欄に掲げる汚水の濃度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める料率に使用月の日数分の認定汚水量を乗じて得た額

(2) 汚水量加算料金 使用月において1日の汚水の量が認定汚水量を超えた場合、当該超過した量を合算した量(以下「超過汚水量」という。)に、現に徴収している料率の2倍の額を乗じて得た額

(3) 汚水水質加算料金 第15条の規定により管理者が確認した汚水の水質による汚水の濃度(以下「確認汚水濃度」という。)が、第1号の汚水の濃度(以下「認定汚水濃度」という。)を超えた場合、別表第2の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める料率(確認汚水濃度が840を超える場合は、管理者が別に定める料率)に当該確認を行った日の属する使用月の日数分の認定汚水量と当該使用月の超過汚水量を合算した量を乗じて得た額

2 第10条第2項の規定による届出により管理者が第11条第1項の認定をした場合における当該認定を行った日(以下この項において「認定日」という。)の属する使用月の認定汚水量または認定汚水水質は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 認定日が認定日の属する使用月の15日以前の場合 当該認定後の認定汚水量または認定汚水水質

(2) 認定日が認定日の属する使用月の16日以後の場合 当該認定前の認定汚水量または認定汚水水質

3 下水道の使用の開始または廃止の日が使用月の中途である場合の当該月の使用料の算定は、使用の開始にあっては当該開始の日から当該月の末日までの日数分により、使用の廃止にあっては当該月の初日から当該廃止の日までの日数分により行う。

(一部改正〔平成9年条例30号・26年1号・令和元年4号〕)

(使用料の免除)

第14条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。

(汚水量等の確認)

第15条 管理者は、使用者が現に公共ますへ排除している汚水の量および水質を、企業管理規程で定めるところにより確認することができる。

(確認の通知)

第16条 管理者は、前条の規定による確認を行った場合は、企業管理規程で定めるところにより使用者にその旨を通知するものとする。

第4章 雑則

(行為の許可)

第17条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、企業管理規程で定める許可申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設または工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置および構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第18条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、下水道の施設の機能を妨げ、またはその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設けた目的に付随して行うものとする。

(資料の提出)

第19条 管理者は、下水道の運営に関し必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(企業管理規程への委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

第5章 罰則

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の確認を受けないで排水設備の新設等の工事を実施した者

(2) 第5条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 第6条第1項第10条第1項および第12条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者

(4) 第19条の規定による資料の提出を拒否し、もしくは怠り、または虚偽の資料を提出した者

(一部改正〔平成7年条例3号〕)

この条例は、平成5年9月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第30号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第23号)

この条例は、平成10年12月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第52号)

この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成17年12月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(福井県工業用水道条例および福井県臨海下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前から継続して供給している県が設置する工業用水道または臨海下水道(以下「工業用水道等」という。)の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である工業用水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第14条の規定による改正後の福井県工業用水道条例または第25条の規定による改正後の福井県臨海下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦によって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(福井県工業用水道条例および福井県臨海下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している県が設置する工業用水道または臨海下水道(以下「工業用水道等」という。)の使用で施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である工業用水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第15条の規定による改正後の福井県工業用水道条例または第30条の規定による改正後の福井県臨海下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦によって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

別表第1(第13条関係)

(一部改正〔平成10年条例23号・15年52号〕)

汚水の濃度

料率

180まで

1立方メートル当たり118円

180を超え360まで

1立方メートル当たり171円

360を超え540まで

1立方メートル当たり225円

540を超え720まで

1立方メートル当たり279円

720を超え840まで

1立方メートル当たり315円

備考 汚水の濃度は、次の算式により算出した数値とする。

F=(BまたはCのいずれか大きい値)+0.4×S

F 濃度(単位 ミリグラム毎リットル)

B 認定汚水水質における生物化学的酸素要求量(単位 ミリグラム毎リットル)

C 認定汚水水質における化学的酸素要求量(単位 ミリグラム毎リットル)

S 認定汚水水質における浮遊物質濃度(単位 ミリグラム毎リットル)

別表第2(第13条関係)

(一部改正〔平成10年条例23号・15年52号〕)

区分

料率

確認汚水濃度が認定汚水濃度に対応する濃度区分より1段上の濃度区分にある場合

1立方メートル当たり108円

確認汚水濃度が認定汚水濃度に対応する濃度区分より2段上の濃度区分にある場合

1立方メートル当たり216円

確認汚水濃度が認定汚水濃度に対応する濃度区分より3段上の濃度区分にある場合

1立方メートル当たり324円

確認汚水濃度が認定汚水濃度に対応する濃度区分より4段上の濃度区分にある場合

1立方メートル当たり432円

備考 この表中「濃度区分」とは、別表第1の左欄に掲げる汚水の濃度の区分をいう。

福井県臨海下水道条例

平成5年3月25日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第1章
沿革情報
平成5年3月25日 条例第2号
平成7年3月16日 条例第3号
平成9年3月21日 条例第30号
平成10年3月25日 条例第23号
平成14年3月22日 条例第10号
平成15年10月15日 条例第52号
平成26年3月20日 条例第1号
令和元年7月30日 条例第4号