○テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例

平成6年3月31日

福井県条例第6号

テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例を公布する。

テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 福井臨海工業地帯の都市機能の充実を図るとともに県民にスポーツおよびレクリエーションに親しむ場を提供するため、テクノポート福井総合公園(以下「総合公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 総合公園は、坂井市に置く。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、総合公園の管理を法人その他の団体であって管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 前項の指定を受けようとするものは、企業管理規程で定めるところにより、管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、総合公園の管理上特別の事由がある場合として企業管理規程で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

(指定管理者の指定の基準)

第4条 管理者は、前条第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち第1条に規定する総合公園の設置の目的(第14条第1項において「設置目的」という。)を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 総合公園の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。

(3) 総合公園の管理を安定して行う能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、総合公園の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして企業管理規程で定める基準

(追加〔平成17年条例55号〕)

(指定の公示等)

第5条 管理者は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。

2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う総合公園の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務

(2) 利用料金(第11条第1項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務

(3) 総合公園の維持管理に関する業務

(4) 総合公園の利用の促進に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、総合公園の管理に関し管理者が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例55号〕)

(供用日および供用時間)

第7条 総合公園の施設のうち次の表の左欄に掲げるものの供用日および供用時間は、それぞれ同表の中欄および右欄に掲げるとおりとする。

施設

供用日

供用時間

テクノポート福井スタジアムおよび芝生広場

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後9時まで

パットゴルフ場、マレットゴルフ場およびバーベキュー広場

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後5時まで

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、管理者の承認を得て前項の供用日または供用時間を変更することができる。

(追加〔平成17年条例55号〕、一部改正〔令和3年条例15号〕)

(利用の許可)

第8条 別表第1または別表第2に掲げる施設または設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。ただし、企業管理規程に定める場合にあっては、この限りでない。

2 前項の利用の申請を受けた指定管理者は、当該施設等の利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施設等の利用の許可をしなければならない。

(1) 著しく長期間にわたる利用となり、他の者の利用を妨げるおそれがある場合

(2) 第15条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合公園の管理上支障があると認められる場合

3 指定管理者は、第1項の許可に総合公園の管理上必要な限度において条件を付することができる。

(一部改正〔平成17年条例55号・令和3年15号〕)

(利用者の遵守事項)

第9条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。

(2) 当該許可を受けた施設等を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合公園の管理上支障がある行為をしないこと。

2 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(施設等の損傷または滅失の届出)

第10条 施設等を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(利用料金)

第11条 利用者および第14条第1項の許可に係る利用をする者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第1または別表第3に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について管理者の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(利用料金の不還付)

第12条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。

(1) 災害その他やむを得ない理由により施設等を利用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができなくなったとき。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(利用料金の免除)

第13条 指定管理者は、公用または公共の用のために施設等を利用する場合で特に必要があると認めるときは、管理者の承認を得て、利用料金の全部または一部を免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

(行為の制限)

第14条 総合公園において、別表第3に掲げる行為(設置目的に添ったものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、別表第3に掲げる行為が他の者の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前項の許可を与えることができる。

3 第8条第3項の規定は、第1項の許可について準用する。

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

(禁止行為)

第15条 総合公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 総合公園の施設等を損傷し、または滅失させること。

(2) 竹木を伐採し、もしくは植物を採取し、またはこれらを損傷すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。

(4) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物または廃物を捨て、または放置すること。

(5) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または駐車しておくこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、総合公園内の秩序または風俗を乱す行為をすること。

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

(許可の取消し等)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第8条第1項の許可もしくは第14条第1項の許可(当該許可に係る事項の変更の許可を含む。以下この条において同じ。)を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは施設等を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく企業管理規程の規定に違反している者

(2) 第8条第1項の許可または第14条第1項の許可に付された条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により第8条第1項の許可または第14条第1項の許可を受けた者

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

(企業管理規程への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第30号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年条例第35号)

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(5)まで 

(6) 第7条中福井県立学校設置条例第1条の表の1の表の改正規定および同条の表の2の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第18条中福井県屋外広告物条例別表第1の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第20条の規定、第22条中福井県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項の表山口発電所の項、同条第3項の表福井臨海工業用水道の項および同条第4項の表坂井地区水道の項の改正規定、第28条中福井県工業用水道条例第3条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第29条、第30条、第32条、第37条および第40条の規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第4条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「越前市」の下に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第50条中福井県警察署協議会条例第1条第6号を削り、同条第7号を同条第6号とし、同号の次に1号を加える改正規定および同条第8号の改正規定ならびに第5条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成18年3月20日

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第15号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第8条、第11条関係)

(一部改正〔平成8年条例30号・13年35号・17年55号・26年1号・令和元年4号・3年15号〕)

区分

算定基礎

限度額(単位 円)

テクノポート福井スタジアム

学生等

午前

8,380

午後

8,380

夜間

8,380

全日

2万5,150

一般

午前

1万2,570

午後

1万2,570

夜間

1万2,570

全日

3万7,720

入場料徴収

午前

8万3,810

午後

8万3,810

夜間

8万3,810

全日

25万1,430

スタジアム照明

30分当たり

学生等

全点灯

6,280

3分の2点灯

4,190

3分の1点灯

2,100

一般

全点灯

1万2,570

3分の2点灯

8,380

3分の1点灯

4,190

入場料徴収(アマチュアスポーツ以外に利用する場合で入場料等を徴収する場合を除く。)

全点灯

2万5,150

3分の2点灯

1万6,760

3分の1点灯

8,380

入場料徴収(アマチュアスポーツ以外に利用する場合で入場料等を徴収する場合に限る。)

全点灯

7万5,430

3分の2点灯

5万280

3分の1点灯

2万5,150

芝生広場

学生等

午前

5,300

午後

5,300

夜間

5,300

全日

1万5,900

一般

午前

7,950

午後

7,950

夜間

7,950

全日

2万3,850

パットゴルフ場

1人18ホールにつき

中学生以上

730

小学生以下

370

パター

1本につき

210

1足につき

100

マレットゴルフ用具

1セットにつき

330

備考

1 「学生等」とは、小学生、中学生、高校生、大学生その他これらに類する者をいう。

2 「入場料等」とは、入場料、観覧料その他これらに類する料金をいい、「入場料徴収」とは、利用者が入場料等を徴収する場合または入場を整理券、招待券その他の方法で制限する場合をいう。

3 「午前」とは午前8時30分から午後零時30分まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時まで、「全日」とは午前8時30分から午後9時までをいう。

4 一般と学生等で構成されている団体がテクノポート福井スタジアム、スタジアム照明および芝生広場を利用する場合の利用料金の額は、一般の利用料金の額による。

5 テクノポート福井スタジアムをアマチュアスポーツ以外に利用する場合で入場料等を徴収するときの利用料金の限度額は、この表に掲げる額にかかわらず、入場料等最高額の200倍に相当する額と総入場料等収入額の100分の5に相当する額のうちいずれか多い額(その額が32万円に満たないときは、32万円)とする。

6 県外に住所を有する者がテクノポート福井スタジアムおよび芝生広場を利用する場合(アマチュアスポーツ以外に利用する場合で入場料等を徴収するときを除く。)の利用料金の限度額は、この表に掲げる額にその額の10分の5に相当する額を加算した額とする。

7 利用料金の額が30分当たりの額で定められている場合において、利用時間が30分に満たないとき、または利用時間に30分未満の端数を生じたときは、これを30分として計算する。

別表第2(第8条関係)

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

設備名

バーベキューテーブル

別表第3(第11条、第14条関係)

(追加〔平成17年条例55号〕、一部改正〔平成26年条例1号・令和元年4号〕)

区分

算定基礎

限度額(単位 円)

物品等の販売、募金その他これらに類する行為

工作物その他の物件を設ける場合

占有面積1平方メートル1日につき

280

従事者1人1日につき

510

工作物その他の物件を設けない場合

従事者1人1日につき

510

立看板の掲示その他これに類する行為

立看板(これに類するものを含む。)の面積1平方メートル1日につき

3,250

業として行う写真の撮影

従事者1人1日につき

510

業として行う映画の撮影

1日につき

2万6,190

興行

1日につき

2万6,190

集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

1日につき

2,720

備考

1 工作物その他の物件を設ける場合の物品等の販売、募金その他これらに類する行為に係る利用料金の額は、占有面積から算定される利用料金の額と従事者数から算定される利用料金の額とを合計した額とする。

2 1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに切り上げる。

テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例

平成6年3月31日 条例第6号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第1章
沿革情報
平成6年3月31日 条例第6号
平成8年3月21日 条例第30号
平成13年3月26日 条例第35号
平成14年3月22日 条例第10号
平成17年7月11日 条例第55号
平成17年10月11日 条例第65号
平成26年3月20日 条例第1号
令和元年7月30日 条例第4号
令和3年3月22日 条例第15号