○福井県公営企業組織規程
昭和44年5月1日
福井県企業管理規程第1号
〔福井県企業局組織規程〕(昭和43年福井県企業管理規程第7号)の全部を次のように改正する。
福井県公営企業組織規程
(題名改正〔昭和46年企管規程6号・平成14年1号・21年2号〕)
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 本部
第1節 内部組織(第4条)
第2節 分掌事務(第5条・第6条)
第3節 職制(第7条―第9条)
第3章 事業所
第1節 削除
第2節 工業用水道管理事務所および水道管理事務所(第15条―第16条の3)
第3節 浄化センター(第16条の4・第16条の5)
第4節 職制(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、福井県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年福井県条例第51号)第3条の2に規定する産業労働部(以下「部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって県公営企業の能率的な運営を図ることを目的とする。
(一部改正〔昭和46年企管規程6号・56年1号・平成14年1号・21年2号〕)
(規程の範囲等)
第2条 部の内部組織、事務分掌および職制は、法令、条例、規則および他の管理規程に定めるものを除くほか、この規程の定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)は、臨時または特別な事務で、この規程で定める組織により処理することが適当でないと認めるものについては、必要な組織を設け、または職員を指定し、もしくは職員を所要の地に駐在させて当該事務を処理することができる。
(一部改正〔昭和45年企管規程1号・46年6号・平成14年1号・21年2号〕)
(政策推進グループ)
第2条の2 部の企画立案機能、部内の調整機能等を強化するため、部に、第7条第1項の表の左欄に掲げる副部長のうち部の事務を総括する副部長を長とする政策推進グループ(以下この条において「政策推進グループ」という。)を置く。
2 前項の政策推進グループは、次に掲げる事務を処理する。
(1) 公営企業に係る施策および事業の進行管理および評価の取りまとめに関すること。
(2) 公営企業に係る予算の原案および決算の総合調整に関すること。
(3) 公営企業に係る行政改革およびDXの推進に関すること。
(4) 公営企業に係る組織および定数の企画および調整に関すること。
(5) 公営企業に係る人事の総合調整に関すること。
(6) 公営企業に係る広報および広聴の取りまとめに関すること。
(7) 公営企業に係る法務および情報公開の総合調整に関すること。
3 前2項に規定するもののほか、政策推進グループに関し必要な事項は、別に定める。
(追加〔平成21年企管規程2号〕、一部改正〔令和元年企管規程1号・5年5号〕)
2 管理者は、前項の場合において、事務が複数の課等に関連するときは、チームを編成することができる。
(追加〔平成9年企管規程2号〕、一部改正〔平成14年企管規程1号・16年2号・17年3号・21年2号・22年1号〕)
(組織の種別)
第3条 部は、本部および事業所に区分する。
(全部改正〔昭和46年企管規程6号〕、一部改正〔平成14年企管規程1号・21年2号〕)
第2章 本部
(一部改正〔平成14年企管規程1号・21年2号〕)
第1節 内部組織
(課)
第4条 本部に公営企業課を置く。
(全部改正〔平成9年企管規程2号〕、一部改正〔平成13年企管規程3号・14年1号・16年2号・21年2号・22年1号・令和元年1号〕)
第2節 分掌事務
(全部改正〔昭和56年企管規程1号〕)
(公営企業課の分掌事務)
第5条 公営企業課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公営企業に係る事業の総合企画に関すること。
(2) 公営企業に係る法務および情報公開に関すること。
(3) 公営企業に係る事業の執行に関すること。
(4) 公印の管守および鍵情報格納カードの管理に関すること。
(5) 職員の服務および研修に関すること。
(6) 職員の退職手当および公務災害補償に関すること。
(7) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。
(8) 職員の福利厚生に関すること。
(9) 労働組合に関すること。
(10) 予算および決算に関すること。
(11) 資産の取得、管理および処分に関すること。
(12) 文書等の収受または受信、発送または発信、編集および保存に関すること。
(13) 工事等の入札および請負契約に関すること。
(14) 一般財団法人福井県産業廃棄物処理公社に関すること(公営企業関係に限る。)。
(15) 臨海工業用地等造成事業に係る調査および企画に関すること。
(16) 臨海工業用地等造成計画区域内における近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)に基づく工業団地造成事業の実施および造成敷地等の処分に関すること。
(17) 地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第46条第7号に規定する事業の調査に関すること。
(18) 臨海工業用地等造成事業に係る工事、調査、測量および設計に関すること。
(19) 臨海工業用地等造成事業に係る用地等の造成および管理に関すること。
(20) 臨海工業用地等造成事業に係る用地買収、補償および登記に関すること。
(21) 臨海工業用地等造成事業に係る用地の区画整理に関すること。
(22) 臨海工業用地等造成事業に係る用地内の公共用地の処分に関すること。
(23) 臨海工業用地等造成事業に係る生業対策に関すること。
(24) 臨海工業用地等造成事業に係る工事の検査に関すること。
(25) 臨海工業用地等造成事業に係る知事部局との連絡に関すること。
(26) 工業用水道事業、水道用水供給事業および臨海下水道事業(以下「工業用水道事業等」という。)に係る調査および企画に関すること。
(27) 工業用水道事業等に係る業務の指導および業務状況の公表に関すること。
(28) 工業用水道事業および水道用水供給事業に係る料金および給水業務ならびに臨海下水道事業に係る料金および処理業務に関すること。
(29) 工業用水道事業等に係る補助金に関すること。
(30) 工業用水道事業等に係る用地買収、補償および登記に関すること。
(31) 工業用水道管理事務所、水道管理事務所および浄化センターに関すること。
(32) 工業用水道事業等の実施に係る調査、設計、施行監督および報告に関すること。
(33) 工業用水道事業等に係る許認可に関すること。
(34) 工業用水道事業等に係る建設工事の指導監督および報告に関すること。
(35) 工業用水道事業等に係る工業用水および水道用水の需給計画ならびに下水の処理計画に関すること。
(36) 工業用水道事業等の土木施設の維持修繕に関すること。
(37) 工業用水道事業等の土木工事の検査に関すること。
(38) 工業用水道事業および水道用水供給事業に係るダムの建設費および維持管理費の分担に関すること。
(39) 前各号に掲げるもののほか、臨海工業用地等造成事業および工業用水道事業等に係る業務に関すること。
(全部改正〔平成22年企管規程1号〕、一部改正〔平成24年企管規程1号・27年1号・令和元年1号〕)
第6条 削除
(削除〔平成9年企管規程2号〕)
第3節 職制
職名 | 組織 | 職務 |
部長 | 部 | 管理者の命を受け、部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
副部長 | 部 | 上司の命を受け、部長を補佐し、所属の職員を指揮監督する。 |
課長 | 課 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課 | 課長を補佐し、課の事務を整理する。 |
主任 | 課 | 上司の命を受け、特に高度で困難な業務に従事する。 |
企画主査 | 課 | 上司の命を受け、特に困難な業務に従事する。 |
主査 | 課 | 上司の命を受け、困難な業務に従事する。 |
主事 | 課 | 上司の命を受け、事務または別表に掲げる業務に従事する。 |
職名 | 組織 | 職務 |
政策参事 | 部 | 上司の命を受け、特に命じられた政策の企画および調整に関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
参事 | 課 | 上司の命を受け、特に命じられた困難な事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
総括主任 | 課 | 上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。 |
(一部改正〔昭和45年企管規程1号・46年6号・48年1号・6号・49年2号・50年7号・54年2号・56年1号・57年2号・61年1号・62年2号・平成元年1号・8年2号・9年2号・13年6号・14年1号・15年7号・16年2号・19年5号・21年2号・令和元年1号〕)
(理事)
第8条 前条に定めるもののほか、特に管理者が指定する事務を専管掌理させるため、理事を置くことができる。
2 理事は、上司の命を受け、指定された事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(全部改正〔昭和50年企管規程7号〕、一部改正〔昭和54年企管規程2号・56年1号・平成14年1号・15年7号・令和元年1号〕)
(補職)
第9条 前2条に規定する職は、職員のうちから管理者が命ずる。
(一部改正〔昭和45年企管規程1号・48年6号・50年7号・56年1号・平成14年1号・19年2号〕)
第3章 事業所
第1節 削除
(削除〔平成22年企管規程1号〕)
第10条から第14条まで 削除
(削除〔平成22年企管規程1号〕)
第2節 工業用水道管理事務所および水道管理事務所
(全部改正〔昭和50年企管規程7号〕、一部改正〔平成18年企管規程7号〕)
(設置、名称および位置)
第15条 工業用水および水道用水の供給ならびに工業用水道施設および水道用水供給施設の維持管理に関する業務を行うため、工業用水道管理事務所および水道管理事務所を置く。
2 工業用水道管理事務所および水道管理事務所の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
福井臨海工業用水道管理事務所 | 福井市 |
福井県日野川地区水道管理事務所 | 越前市 |
福井県坂井地区水道管理事務所 | 坂井市 |
(全部改正〔昭和50年企管規程7号〕、一部改正〔昭和53年企管規程5号・平成18年7号〕)
(福井臨海工業用水道管理事務所の所掌事務)
第16条 福井臨海工業用水道管理事務所の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 福井臨海工業用水道に係る工業用水道施設の運転操作および維持管理に関すること。
(2) 福井臨海工業用水道に係る水質試験に関すること。
(3) 福井臨海工業用水道に係る量水器の検針に関すること。
(4) その他福井臨海工業用水道に係る給水業務に関すること。
(全部改正〔昭和50年企管規程7号〕、一部改正〔昭和53年企管規程2号・5号・平成18年7号〕)
(日野川地区水道管理事務所の所掌事務)
第16条の2 日野川地区水道管理事務所の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 県営第1工業用水道に係る工業用水道施設および日野川地区水道に係る水道用水供給施設の運転操作および維持管理に関すること。
(2) 県営第1工業用水道および日野川地区水道に係る水質試験に関すること。
(3) 県営第1工業用水道に係る量水器の検針に関すること。
(4) その他県営第1工業用水道に係る給水業務および日野川地区水道に係る水道用水の供給業務に関すること。
(全部改正〔平成18年企管規程7号〕)
(坂井地区水道管理事務所の所掌事務)
第16条の3 坂井地区水道管理事務所の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 坂井地区水道に係る水道用水供給施設の運転操作および維持管理に関すること。
(2) 坂井地区水道に係る水質試験に関すること。
(3) その他坂井地区水道に係る水道用水の供給業務に関すること。
(追加〔昭和63年企管規程4号〕、一部改正〔平成18年企管規程7号〕)
第3節 浄化センター
(追加〔平成5年企管規程2号〕、一部改正〔平成18年企管規程7号〕)
(設置、名称および位置)
第16条の4 下水の処理および下水道処理施設の維持管理に関する業務を行うため、浄化センターを置く。
2 浄化センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
福井県テクノポート福井浄化センター | 坂井市 |
(追加〔平成5年企管規程2号〕、一部改正〔平成18年企管規程3号〕)
(所掌事務)
第16条の5 浄化センターの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 下水道処理施設の運転操作および維持管理に関すること。
(2) 水質試験に関すること。
(3) 量水器の検針に関すること。
(4) その他下水の処理業務に関すること。
(追加〔平成5年企管規程2号〕)
第4節 職制
(一部改正〔昭和60年企管規程1号・63年4号・平成5年2号・18年7号〕)
職名 | 組織 | 職務 |
所長 | 工業用水道管理事務所、水道管理事務所および浄化センター | 上司の命を受け、工業用水道管理事務所、水道管理事務所または浄化センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
次長 | 工業用水道管理事務所、水道管理事務所および浄化センター | 所長を補佐し、工業用水道管理事務所、水道管理事務所または浄化センターの事務を整理する。 |
主任 | 工業用水道管理事務所、水道管理事務所および浄化センター | 上司の命を受け、特に高度で困難な業務に従事する。 |
企画主査 | 工業用水道管理事務所、水道管理事務所および浄化センター | 上司の命を受け、特に困難な業務に従事する。 |
主査 | 工業用水道管理事務所、水道管理事務所および浄化センター | 上司の命を受け、困難な業務に従事する。 |
主事 | 工業用水道管理事務所、水道管理事務所および浄化センター | 上司の命を受け、事務または別表に掲げる業務に従事する。 |
(一部改正〔昭和44年企管規程3号・46年6号・47年3号・48年1号・6号・11号・49年2号・50年7号・51年2号・52年1号・53年5号・59年1号・60年1号・63年4号・平成5年2号・9年2号・19年5号・22年1号〕)
(補職)
第18条 前条に規定する職は、職員のうちから管理者が命ずる。
(一部改正〔昭和44年企管規程3号・45年1号・48年6号・60年1号・平成14年1号・19年2号〕)
附則
この規程は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(昭和44年企管規程第3号)
この規程は、昭和44年10月17日から適用する。
附則(昭和45年企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年企管規程第3号)
この規程は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和46年企管規程第1号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年企管規程第5号)
この規程は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(昭和46年企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年企管規程第3号)
この規程は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和48年企管規程第1号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年企管規程第11号)
この規程は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年企管規程第2号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年企管規程第4号)
この規程は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年企管規程第7号)
この規程は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和51年企管規程第2号)
この規程は、昭和51年5月15日から施行する。
附則(昭和52年企管規程第1号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
(福井県企業庁企業誘致室設置規程の一部改正)
2 福井県企業庁企業誘致室設置規程(昭和52年福井県企業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和53年企管規程第5号)
この規程は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(福井県企業庁企業誘致室設置規程の廃止)
2 福井県企業庁企業誘致室設置規程(昭和52年福井県企業管理規程第5号)は、廃止する。
(企業管理者の職務代理者を指定する規程の一部改正)
3 企業管理者の職務代理者を指定する規程(昭和51年福井県企業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県企業職員の給与等に関する規程の一部改正)
4 福井県企業職員の給与等に関する規程(昭和42年福井県企業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和56年企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(企業管理者の職務代理者を指定する規程の一部改正)
2 企業管理者の職務代理者を指定する規程(昭和51年福井県企業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県企業職員の給与等に関する規程の一部改正)
3 福井県企業職員の給与等に関する規程(昭和42年福井県企業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(福井県企業職員の給与等に関する規程の一部改正)
2 福井県企業職員の給与等に関する規程(昭和42年福井県企業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和58年企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年企管規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年企管規程第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年企管規程第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年企管規程第2号)
この規程は、昭和62年5月25日から施行する。
附則(昭和63年企管規程第4号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年企管規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年企管規程第3号)
この規程は、平成元年6月23日から施行する。
附則(平成2年企管規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年企管規程第5号)
この規程は、平成4年12月18日から施行する。
附則(平成5年企管規程第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年企管規程第1号)
この規程は、平成5年5月15日から施行する。
附則(平成8年企管規程第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年企管規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年企管規程第7号)
この規程は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年企管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(福井県企業局財務規程の一部改正)
2 福井県企業局財務規程(昭和37年福井県電気事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県企業職員の給与等に関する規程の一部改正)
3 福井県企業職員の給与等に関する規程(昭和42年福井県企業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年企管規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年企管規程第1号)
この規程は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年企管規程第3号)
この規程中第16条の2第2項の表および第16条の4第2項の表の改正規定は平成18年3月20日から、その他の規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年企管規程第7号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年企管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年企管規程第5号)
この規程は、平成19年5月17日から施行する。
附則(平成21年企管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年企管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年企管規程第1号)
この規程中第1条および第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年企管規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日企管規程第1号)
この規程は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和5年5月21日企管規程第5号)
この規程は、令和5年5月22日から施行する。
別表(第7条、第17条関係)
(全部改正〔平成19年企管規程5号〕、一部改正〔平成22年企管規程1号〕)
自動車運転手、給水業務員、管財業務員および庁務員の業務