○福井県公営企業公印規程
昭和48年3月31日
福井県企業庁訓令第1号
企業庁
〔福井県企業庁公印規程〕(昭和35年福井県電気事業訓令第2号)の全部を次のように改正する。
福井県公営企業公印規程
(題名改正〔平成14年企庁訓令1号・21年企局訓令4号〕)
(趣旨)
第1条 この規程は、福井県公営企業の公印(以下「公印」という。)の種類、管守、使用等について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成14年企庁訓令1号・21年企局訓令4号〕)
(公印の種類、管守者等)
第2条 公印の種類、寸法、形状および管守者は、別表のとおりとする。
(公印の新調、改刻および廃止の手続)
第3条 公営企業課長以外の公印の管守者(公印の管守者が置かれていないときは、公営企業課長が指名する者)は、公印を新調し、改刻し、または廃止しようとするときは、その理由、寸法、形状および使用開始または廃止の年月日等を公営企業課長に通知しなければならない。
2 公印を新調し、改刻し、または廃止したときは、その都度告示するものとする。
(一部改正〔昭和52年企庁訓令4号・54年3号・56年3号・平成14年1号・21年企局訓令4号・22年公企訓令1号・令和元年2号〕)
(公印事務の主管課)
第4条 公印に関する事務の主管課は、公営企業経営課とする。
2 公営企業課長は、次の事項を処理する。
(1) 公印の新調、改刻または廃止に関する手続
(2) 公印台帳(様式)の登録に関する事項
(3) 廃止印の保管
(一部改正〔昭和52年企庁訓令4号・54年3号・56年3号・平成5年2号・14年1号・21年企局訓令4号・令和元年公企訓令2号〕)
(公印の取扱主任)
第5条 公印の管守者は、公印取扱主任を定め、公印の管守を行なわせなければならない。
(公印の管守)
第6条 公印の管守者は、公印を常に錠をつけた堅固な容器に納めて管守しなければならない。
2 公印は、管守箇所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、公文書以外に使用することができない。
2 公印を押印しようとする者は、公印取扱主任に公印を押印すべき文書およびその原議書を提示して、その承認を受けなければならない。
3 公印取扱主任は、前項の規定により公印の押印を承認しようとするときは、公印を押印すべき文書を原議書と照合し、これらの内容が同一であることを確認しなければならない。
4 第2項の承認に基づき公印を使用した者は、当該公印を押印した文書を当該承認を行った公印取扱主任に提示して、その検査を受けなければならない。
(一部改正〔平成5年企庁訓令2号・19年企局訓令3号〕)
(休日および正規の勤務時間外の公印の使用禁止)
第8条 休日および正規の勤務時間外においては、公印を使用することができない。
(事故の届出)
第9条 公印の管守者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちにその旨を管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。)に届け出なければならない。
(追加〔昭和52年企庁訓令4号〕、一部改正〔平成14年企庁訓令1号〕)
附則
1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用している公印については、なお、従前の例による。
附則(昭和52年企庁訓令第3号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年企庁訓令第4号)
この規程は、昭和52年7月15日から施行する。
附則(昭和54年企庁訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年企庁訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年企庁訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年企庁訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年企庁訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年企局訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年企局訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年企局訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年企局訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年公企訓令第1号)
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日公企訓令第2号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成21年企局訓令4号〕、一部改正〔令和元年公企訓令2号〕)
公印の種類 | 寸法(単位ミリメートル) | 形状 | 管守者 |
知事印 | 方27 | 公営企業課長 | |
方15 | 公営企業課長 | ||
職務代理者印 | 方27 | 公営企業課長 | |
産業労働部長印 | 方24 | 公営企業課長 | |
副部長印 | 方24 | 公営企業課長 | |
課長印 | 方21 | 各課長 | |
事業所の長印 | 方21 | 事業所の長 | |
企業出納員印 | 円形径18 | 企業出納員 |
(一部改正〔平成5年企庁訓令2号・19年企局訓令3号〕)