○福井県情報公開条例施行規程
平成12年6月30日
福井県企業管理規程第3号
福井県情報公開条例施行規程を次のように定める。
福井県情報公開条例施行規程
福井県公文書公開条例施行規程(昭和61年福井県企業管理規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、福井県情報公開条例(平成12年福井県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、地方公営企業の管理者(以下「管理者」という。)が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成14年企管規程1号〕)
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先および提出期限
(1) 管理者が保有する機器およびプログラムを用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力した物またはそれを複写した物の閲覧または交付
(2) 管理者が保有する機器およびプログラムを用いて再生することができる電磁的記録 当該電磁的記録または当該電磁的記録を複写した物を再生したものの閲覧、聴取または視聴
(一部改正〔平成14年企管規程1号〕)
附則
この規程は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正前の福井県企業庁財務規程、第2条の規定による改正前の福井県企業庁公舎貸与規程、第5条の規定による改正前の福井県工業用水道条例施行規程、第6条の規定による改正前の福井県水道用水供給条例施行規程、第7条の規定による改正前の福井県臨海下水道条例施行規程、第8条の規定による改正前のテクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例施行規程および第10条の規定による改正前の福井県情報公開条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年企管規程第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年企管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成14年企管規程1号〕)
(一部改正〔平成14年企管規程1号〕)
(一部改正〔平成14年企管規程1号・17年4号・28年1号〕)
(一部改正〔平成14年企管規程1号・17年4号・28年1号〕)
(一部改正〔平成14年企管規程1号〕)
(一部改正〔平成14年企管規程1号〕)
(一部改正〔平成14年企管規程1号〕)
(一部改正〔平成14年企管規程1号〕)
(一部改正〔平成14年企管規程1号・17年4号・28年1号〕)