○福井県公営企業自動車管理規程

昭和46年3月31日

福井県企業局訓令第2号

企業庁

〔福井県企業局自動車管理規程〕を次のように定める。

福井県公営企業自動車管理規程

(題名改正〔昭和47年企庁訓令5号・平成14年1号・21年企局訓令4号)

(目的)

第1条 この規程は、企業用自動車の管理および運行に関し必要な事項を定め、企業用自動車の適正な管理および運行ならびに事故の防止を図るとともに、企業用自動車の経済的効率的運用に資することを目的とする。

(一部改正〔昭和47年企庁訓令5号・平成9年3号・14年1号・21年企局訓令4号〕)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車および同条第3項に規定する原動機付自転車であって、福井県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年福井県条例第51号)第3条の2に規定する産業労働部(以下「産業労働部」という。)が所有し、または賃借(自動車検査証の使用者の欄に記載されている者が産業労働部である自動車に係るものに限る。)をしているものをいう。

(2) 供用自動車 公営企業課長が集中管理している企業用自動車をいう。

(3) 事業用自動車 前号に規定する企業用自動車以外の企業用自動車をいう。

(一部改正〔昭和47年企庁訓令5号・54年3号・56年4号・平成元年1号・14年1号・21年企局訓令4号・22年公企訓令3号・令和元年2号・3年2号〕)

(管理の総括)

第3条 企業用自動車の管理は、産業労働部長が総括する。

(一部改正〔昭和47年企庁訓令5号・平成14年1号・21年企局訓令4号〕)

(管理責任者)

第4条 次の各号に掲げる企業用自動車の管理は、それぞれ当該各号に定める者(以下「管理責任者」という。)が行う。

(1) 供用自動車 公営企業課長

(2) 事業用自動車 当該事業用自動車を使用する事業所の長

(全部改正〔昭和59年企庁訓令2号〕、一部改正〔平成14年企庁訓令1号・21年企局訓令4号・22年公企訓令3号・令和元年2号〕)

(安全運転管理者)

第5条 管理責任者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定による安全運転管理者を所属職員のうちから選任するものとする。

2 管理責任者は、前項の安全運転管理者を選任したときは、産業労働部長に報告するとともに、道路交通法第74条の3第5項の規定により公安委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、また同様とする。

(一部改正〔昭和56年企庁訓令4号・59年2号・平成9年3号・14年1号・18年企局訓令8号・21年4号〕)

(登録事務)

第6条 法に基づく企業用自動車の登録事務は、公営企業課長が行う。

(一部改正〔昭和47年企庁訓令5号・平成9年3号・14年1号・21年企局訓令4号・令和元年公企訓令2号〕)

(自動車車歴台帳)

第7条 公営企業課長は、企業用自動車について自動車車歴台帳(様式第1号)を備え、これを整理しておかなければならない。

2 管理責任者(公営企業課長を除く。)は、事業用自動車について前項の自動車車歴台帳の副本を備え、これを整理しておかなければならない。

3 管理責任者(公営企業課長を除く。)は、前項の副本の記載事項のうち運輸支局に登録している事項について変更を生じたときは、その都度公営企業課長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和47年企庁訓令5号・56年4号・59年2号・平成9年3号・14年1号・20年企局訓令1号・21年4号・令和元年公企訓令2号・3年2号〕)

(保管替え)

第8条 管理責任者は、企業用自動車の保管替えをするときは、自動車車歴台帳の写しを添付して福井県公営企業財務規程(昭和37年福井県電気事業管理規程第1号)第84条の規定に基づいて保管替えをしなければならない。

(一部改正〔昭和47年企庁訓令5号・56年4号・59年2号・平成14年1号・21年企局訓令4号〕)

(管理責任者の責務)

第9条 管理責任者は、その管理する企業用自動車を安全かつ適正に運行の用に供するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 企業用自動車を運転する者(以下「運転者」という。)の心身の健康状態を的確に把握し、適切な指示を与え、安全運転の確保に努めること。

(2) 企業用自動車について、法第48条の定期点検整備を行うとともに、整備状況について常に把握しておくこと。

(全部改正〔昭和59年企庁訓令2号〕、一部改正〔平成14年企庁訓令1号・21年企局訓令4号・令和元年公企訓令2号〕)

(運転者の責務)

第10条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運転する企業用自動車の性能、構造および特徴を熟知し、その運行の開始前に法第47条の2第1項の規定による点検(以下「日常点検整備」という。)を行うこと。

(2) 常に周到な注意をもって安全運転に努めること。

(3) 企業用自動車の運行を終えたときは、供用自動車運転日誌(様式第2号)または事業用自動車運転日誌(様式第3号)により管理責任者に報告すること。

(全部改正〔昭和59年企庁訓令2号〕、一部改正〔平成9年企庁訓令3号・14年1号・21年企局訓令4号・22年公企訓令3号・令和4年1号・5年1号〕)

(企業用自動車の整備に係る意見の聴取)

第11条 管理責任者は、その管理する企業用自動車の整備(自動車の清掃、点検、修理、塗装、板金、注油および再生をいう。)、廃車等を行おうとするときは、自動車整備に高度な知識を有する職員の意見を聴かなければならない。

(一部改正〔昭和47年企庁訓令5号・56年4号・59年2号・平成9年3号・14年1号・21年企局訓令4号〕)

(供用自動車の使用)

第12条 供用自動車を使用しようとする者は、使用しようとする日の前日までに公営企業課長に配車を申し込まなければならない。ただし、緊急の用務により申し込むことができないときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和59年企庁訓令2号・平成9年3号・14年1号・21年企局訓令4号・令和元年公企訓令2号・5年1号〕)

(供用自動車の配車)

第13条 公営企業課長は、配車の申込みを受理した場合において、これを適当と認めたときは、供用自動車の使用を承認し、供用自動車を配車するものとする。

2 勤務時間外において緊急の用務によって供用自動車を使用しようとする者は、前項の規定にかかわらず、供用自動車を使用することができる。この場合において、供用自動車を使用した者は、速やかに公営企業課長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和59年企庁訓令2号・平成9年3号・14年1号・21年企局訓令4号・令和元年公企訓令2号・5年1号〕)

(事業用自動車の使用)

第14条 事業用自動車を使用しようとする者は、事前に当該事業用自動車の管理責任者に申し出なければならない。

(一部改正〔昭和56年企庁訓令4号・59年2号・平成9年3号・22年公企訓令3号・令和4年1号・5年1号〕)

(企業用自動車以外の自動車の公務上使用の禁止)

第15条 企業用自動車以外の自動車または原動機付自転車は、公務遂行のため運行の用に供してはならない。ただし、緊急やむを得ない場合その他特別の事情がある場合で管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)が別に定めるものについては、この限りでない。

(一部改正〔昭和47年企庁訓令5号・平成14年1号・21年企局訓令4号〕)

(企業用自動車管理実績報告)

第16条 管理責任者は、企業用自動車の使用等の実績を企業用自動車管理実績報告書(様式第5号)により翌年度の4月30日までに産業労働部長に報告しなければならない。

(全部改正〔昭和59年企庁訓令2号〕、一部改正〔平成元年企庁訓令1号・14年1号・21年企局訓令4号・22年公企訓令3号〕)

(使用状況の調査)

第17条 公営企業課長は、必要があると認めるときは、企業用自動車の管理状況について実地に調査し、または企業用自動車を使用する事業所の長に対し報告を求めることができる。

(全部改正〔昭和59年企庁訓令2号〕、一部改正〔平成14年企庁訓令1号・21年企局訓令4号・22年公企訓令3号・令和元年2号〕)

(企業用自動車に関する表示)

第18条 企業用自動車のうち道路運送法(昭和26年法律第183号)第95条の自動車には「福井県」と表示しなければならない。

(一部改正〔昭和47年企庁訓令5号・平成9年3号・14年1号・21年企局訓令4号〕)

(企業用自動車の事故防止)

第19条 管理責任者、安全運転管理者および運転者は、常に関係法令を遵守して事故の防止に努めなければならない。

(一部改正〔昭和47年企庁訓令5号・56年4号・59年2号・平成14年1号・21年企局訓令4号〕)

(事故報告)

第20条 運転者は、企業用自動車について事故が発生したときは、速やかに事故報告書(様式第6号)を公営企業課長を経て管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和47年企庁訓令5号・59年2号・平成14年1号・21年企局訓令4号・22年公企訓令3号・令和元年2号〕)

(非常事態のための使用)

第21条 公営企業課長は、非常事態の発生等で必要があると認めるときは、産業労働部長の承認を受けて企業用自動車の全部または一部を当該非常事態のために使用することができる。

(一部改正〔昭和47年企庁訓令5号・平成9年3号・14年1号・21年企局訓令4号・令和元年公企訓令2号〕)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和54年企庁訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年企庁訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年企庁訓令第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年企庁訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年企庁訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年企庁訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福井県企業庁職員被服等貸与規程および第2条の規定による改正前の福井県企業庁自動車管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年企局訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年12月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の福井県企業局自動車管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年企局訓令第8号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年企局訓令第1号)

この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(平成21年企局訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福井県企業局職員被服等貸与規程および第2条の規定による改正前の福井県企業局自動車管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年公企訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(福井県公営企業自動車管理規程の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正前の福井県公営企業自動車管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年5月31日公企訓令第2号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年3月31日公企訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日公企訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日公企訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井県公営企業自動車管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像画像

(全部改正〔令和5年公企訓令1号〕)

画像

(全部改正〔令和5年公企訓令1号〕)

画像

様式第4号 削除

(削除〔令和4年公企訓令1号〕)

(全部改正〔令和5年公企訓令1号〕)

画像

(追加〔昭和59年訓令2号〕、一部改正〔平成14年企庁訓令1号・17年企局訓令10号・21年4号・22年公企訓令3号〕)

画像

福井県公営企業自動車管理規程

昭和46年3月31日 企業局訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和46年3月31日 企業局訓令第2号
昭和47年12月1日 企業庁訓令第5号
昭和54年5月15日 企業庁訓令第4号
昭和56年4月1日 企業庁訓令第4号
昭和59年3月31日 企業庁訓令第2号
平成元年3月31日 企業庁訓令第1号
平成9年4月1日 企業庁訓令第3号
平成14年3月29日 企業庁訓令第1号
平成17年12月27日 企業局訓令第10号
平成18年6月1日 企業局訓令第8号
平成20年3月21日 企業局訓令第1号
平成21年3月31日 企業局訓令第4号
平成22年3月31日 公営企業訓令第3号
令和元年5月31日 公営企業訓令第2号
令和3年3月31日 公営企業訓令第2号
令和4年3月15日 公営企業訓令第1号
令和5年3月22日 公営企業訓令第1号