○福井県地方公営企業に従事する職員のうち主要な職員の範囲を定める規則
昭和46年8月1日
福井県規則第45号
福井県地方公営企業に従事する職員のうち主要な職員の範囲を定める規則を公布する。
福井県地方公営企業に従事する職員のうち主要な職員の範囲を定める規則
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する規則で定める主要な職員は、福井県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年福井県条例第51号)第3条の2に規定する産業労働部に勤務する職員で副部長、理事、課長、政策参事、参事、福井臨海工業用水道管理事務所長、日野川地区水道管理事務所長、坂井地区水道管理事務所長およびテクノポート福井浄化センター所長の職にあるものとする。
(一部改正〔令和元年規則2号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第20号の2)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第23号の2)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第19号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
(地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則の一部改正)
2 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則(昭和46年福井県規則第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和54年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第30号)
この規則は、昭和62年5月25日から施行する。
附則(昭和63年規則第13号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第30号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第22号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第26号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第34号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第60号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年規則第38号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第70号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第2号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。