○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

昭和46年8月1日

福井県規則第46号

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則を公布する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき知事が定める職は、福井県公営企業組織規程(昭和44年福井県企業管理規程第1号)第7条に規定する職のうち部長、副部長、課長、政策参事、参事および課長補佐、同規程第8条第1項に規定する理事ならびに同規程第17条に規定する職のうち所長および次長の職とする。

(一部改正〔令和元年規則2号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第20号の3)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第23号の3)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第20号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第18号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第31号)

この規則は、昭和62年5月25日から施行する。

(平成元年規則第31号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第34号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第60号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年規則第38号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第2号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

昭和46年8月1日 規則第46号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和46年8月1日 規則第46号
昭和48年3月31日 規則第20号の3
昭和49年3月30日 規則第23号の3
昭和52年3月31日 規則第20号
昭和53年9月30日 規則第60号
昭和54年5月15日 規則第24号
昭和56年4月1日 規則第22号
昭和57年4月1日 規則第29号
昭和59年3月31日 規則第18号
昭和62年5月23日 規則第31号
平成元年3月31日 規則第31号
平成7年5月15日 規則第39号
平成14年3月29日 規則第34号
平成15年5月30日 規則第60号
平成16年3月31日 規則第38号
平成21年3月31日 規則第17号
令和元年5月31日 規則第2号