○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則
昭和46年8月1日
福井県規則第46号
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則を公布する。
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき知事が定める職は、福井県公営企業組織規程(昭和44年福井県企業管理規程第1号)第7条に規定する職のうち部長、副部長、課長、政策参事、参事および課長補佐、同規程第8条第1項に規定する理事ならびに同規程第17条に規定する職のうち所長および次長の職とする。
(一部改正〔令和元年規則2号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第20号の3)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第23号の3)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第20号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第18号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第31号)
この規則は、昭和62年5月25日から施行する。
附則(平成元年規則第31号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第34号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第60号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年規則第38号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第2号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。