○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

昭和46年8月1日

福井県規則第46号

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則を公布する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき知事が定める職は、福井県公営企業組織規程(昭和44年福井県企業管理規程第1号)第7条に規定する職のうち部長、副部長、課長、政策参事、参事および課長補佐、同規程第8条第1項に規定する理事ならびに同規程第17条に規定する職のうち所長および次長の職とする。

(一部改正〔令和元年規則2号〕)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年規則第20号の3)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年規則第23号の3)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和52年規則第20号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年規則第60号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

附則(昭和54年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年規則第18号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和62年規則第31号)

この規則は、昭和62年5月25日から施行する。

附則(平成元年規則第31号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成7年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年規則第34号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第60号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

附則(平成16年規則第38号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(令和元年5月31日規則第2号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

昭和46年8月1日 規則第46号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第2章 職員
沿革情報
◆ 昭和46年8月1日 規則第46号
◇ 昭和48年3月31日 規則第20号の3
◇ 昭和49年3月30日 規則第23号の3
◇ 昭和52年3月31日 規則第20号
◇ 昭和53年9月30日 規則第60号
◇ 昭和54年5月15日 規則第24号
◇ 昭和56年4月1日 規則第22号
◇ 昭和57年4月1日 規則第29号
◇ 昭和59年3月31日 規則第18号
◇ 昭和62年5月23日 規則第31号
◇ 平成元年3月31日 規則第31号
◇ 平成7年5月15日 規則第39号
◇ 平成14年3月29日 規則第34号
◇ 平成15年5月30日 規則第60号
◇ 平成16年3月31日 規則第38号
◇ 平成21年3月31日 規則第17号
◇ 令和元年5月31日 規則第2号