○福井県企業職員の辞令の特例に関する規程
平成21年4月1日
福井県公営企業訓令第2号
庁中一般
各事業所
福井県企業職員の辞令の特例に関する規程を次のように定める。
福井県企業職員の辞令の特例に関する規程
第1条 知事部局において次の表に掲げる職を発令された者については、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(次条において「企業職員」という。)に併任し、およびそれぞれ福井県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年福井県条例第51号)第3条の2に規定する産業労働部(次条において「産業労働部」という。)における次の表に掲げる職を発令したものとする。
産業労働部長 |
産業労働部副部長 |
産業労働部副部長(公営企業) |
産業労働部政策参事 |
産業労働部政策推進グループ総括主任 |
産業労働部公営企業課長 |
産業労働部公営企業課参事(経営) |
産業労働部公営企業課参事(施設整備) |
産業労働部公営企業課長補佐 |
産業労働部公営企業課総括主任 |
福井臨海工業用水道管理事務所長 |
福井臨海工業用水道管理事務所次長 |
日野川地区水道管理事務所長 |
日野川地区水道管理事務所次長 |
坂井地区水道管理事務所長 |
坂井地区水道管理事務所次長 |
テクノポート福井浄化センター所長 |
テクノポート福井浄化センター次長 |
(一部改正〔平成22年公企訓令4号・24年1号・26年3号・27年2号・令和元年3号〕)
産業労働部政策推進グループ |
産業労働部公営企業課 |
福井臨海工業用水道管理事務所 |
日野川地区水道管理事務所 |
坂井地区水道管理事務所 |
テクノポート福井浄化センター |
(一部改正〔平成22年公企訓令4号・令和元年3号〕)
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年公企訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年公企訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年公企訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年公企訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月1日公企訓令第3号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。