○福井県企業職員の辞令の特例に関する規程

平成21年4月1日

福井県公営企業訓令第2号

庁中一般

各事業所

福井県企業職員の辞令の特例に関する規程

第1条 知事部局において次の表に掲げる職を発令された者については、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(次条において「企業職員」という。)に併任し、およびそれぞれ福井県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年福井県条例第51号)第3条の2に規定する産業労働部(次条において「産業労働部」という。)における次の表に掲げる職を発令したものとする。

産業労働部長

産業労働部副部長

産業労働部副部長(公営企業)

産業労働部政策参事

産業労働部政策推進グループ総括主任

産業労働部公営企業課長

産業労働部公営企業課参事(経営)

産業労働部公営企業課参事(施設整備)

産業労働部公営企業課長補佐

産業労働部公営企業課総括主任

福井臨海工業用水道管理事務所長

福井臨海工業用水道管理事務所次長

日野川地区水道管理事務所長

日野川地区水道管理事務所次長

坂井地区水道管理事務所長

坂井地区水道管理事務所次長

テクノポート福井浄化センター所長

テクノポート福井浄化センター次長

(一部改正〔平成22年公企訓令4号・24年1号・26年3号・27年2号・令和元年3号〕)

第2条 知事部局において次の表に掲げる所属の主任もしくは企画主査を命ぜられた者または当該所属に勤務を命ぜられた者については、企業職員に併任し、およびそれぞれ産業労働部における次の表に掲げる所属の主任もしくは企画主査を命じ、または当該所属に勤務を命じたものとする。

産業労働部政策推進グループ

産業労働部公営企業課

福井臨海工業用水道管理事務所

日野川地区水道管理事務所

坂井地区水道管理事務所

テクノポート福井浄化センター

(一部改正〔平成22年公企訓令4号・令和元年3号〕)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年公企訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年公企訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年公企訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年公企訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年6月1日公企訓令第3号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

福井県企業職員の辞令の特例に関する規程

平成21年4月1日 公営企業訓令第2号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第2章
沿革情報
平成21年4月1日 公営企業訓令第2号
平成22年4月1日 公営企業訓令第4号
平成24年4月1日 公営企業訓令第1号
平成26年4月1日 公営企業訓令第3号
平成27年4月1日 公営企業訓令第2号
令和元年6月1日 公営企業訓令第3号