○福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例

昭和41年12月23日

福井県条例第52号

福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例を公布する。

福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、福井県企業職員の給与の種類および基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するものおよび地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(第21条において「短時間勤務職員」という。)(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料および手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第9条第2項および第3項の規定による手当を含む。)、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当および退職手当とする。

(一部改正〔昭和46年条例22号・平成2年21号・3年38号・12年111号・17年13号・18年5号・令和4年29号・5年42号〕)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級および当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級および号給の数ならびに各職務の級における最低の号給の給料額および号給間の給料額の差額は、法第38条第2項および第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(一部改正〔昭和60年条例45号〕)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)が指定するものについて支給する。

(一部改正〔平成14年条例10号〕)

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子および孫

(3) 満60歳以上の父母および祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(一部改正〔昭和56年条例39号・平成元年43号・4年32号〕)

(地域手当)

第6条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が指定する地域に在勤する職員に対して支給する。

(追加〔昭和46年条例22号〕、一部改正〔平成18年条例5号〕)

(住居手当)

第6条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。同号において同じ。)を支払っている職員(管理者が指定する職員を除く。)

(2) 第7条の2第1項または第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が指定する住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているものまたはこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(全部改正〔昭和50年条例20号〕、一部改正〔昭和52年条例54号・55年14号・平成7年48号・25年50号〕)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関または有料の道路を利用し、かつ、その運賃または料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(一部改正〔昭和55年条例14号・平成2年21号〕)

(単身赴任手当)

第7条の2 単身赴任手当は、事業所を異にする異動または在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動または事業所の移転の直前の住居から当該異動または事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(追加〔平成2年条例21号〕)

(在宅勤務等手当)

第7条の3 在宅勤務等手当は、住居その他これに準ずるものとして管理者が定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他管理者が定める時間を除く。)の全部を勤務することを、管理者が定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員に対して支給する。

(追加〔令和5年条例42号〕)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(特地勤務手当等)

第9条 特地勤務手当は、離島その他の生活の著しく不便な地に所在する事業所として管理者が指定するもの(以下「特地事業所」という。)に勤務する職員に対して支給する。

2 職員が住居を移転した場合(管理者が指定する場合に限る。)において、当該移転の直後に勤務する事業所が特地事業所または管理者が指定するこれらに準ずる事業所に該当するときは、当該職員に対して、管理者が指定する期間、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

3 前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(全部改正〔昭和46年条例22号〕、一部改正〔平成9年条例39号〕)

(寒冷地手当)

第10条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、管理者が定める職員を除く。)に対して支給する。

(1) 寒冷な地域として管理者が定める地域(以下「寒冷地域」という。)に在勤する職員

(2) 寒冷地域以外の地域に所在する公署のうちその所在する地域の寒冷および積雪の度を考慮して寒冷地域に所在する公署との権衡上必要があると認められる公署として管理者が定めるものに在勤する職員であって寒冷地域または管理者が定める区域に居住するもの

(全部改正〔平成16年条例64号〕)

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(一部改正〔平成7年条例2号〕)

(休日勤務手当)

第12条 休日勤務手当は、次に掲げる日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(毎日曜日を週休日(勤務を割り振らない日をいう。)と定められている職員以外の職員にあっては、国民の祝日に関する法律に規定する休日が週休日に当たるときは、管理者が定める日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)

(一部改正〔平成元年条例43号・3年38号・7年2号〕)

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第11条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(一部改正〔平成7年条例2号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第14条の2 第4条の規定に基づき管理者が指定する職を占める職員のうち管理または監督の複雑、困難および責任の度が高い職員として管理者が定める職員(以下「特定管理職員」という。)が臨時または緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日または祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(追加〔平成3年条例38号〕、一部改正〔平成7年条例2号・26年57号〕)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第15条 第11条から第13条までの規定は、特定管理職員には適用しない。

(一部改正〔平成3年条例38号・7年2号〕)

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員に対し、職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して、それぞれ基準日の属する月の企業管理規程で定める日(次項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、または死亡した職員(管理者が指定する職員を除く。)についても、同様とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日前1月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項から第3項までの規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日前1月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 第17条の2の規定によりその適用を受ける福井県職員の例によることとされる福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)第21条の3第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮こ以上の刑に処せられたもの

(一部改正〔昭和50年条例20号・59年39号・平成9年36号・12年111号・14年68号・令和元年18号〕)

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して、それぞれ基準日の属する月の企業管理規程で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、または死亡した職員(管理者が指定する職員を除く。)についても、同様とする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、前条第2項中「前項」とあるのは「第17条第1項」と、同項第1号中「基準日前」とあるのは「基準日(第17条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)前」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する企業管理規程で定める日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(全部改正〔昭和50年条例20号〕、一部改正〔昭和59年条例39号・平成9年36号〕)

(期末手当および勤勉手当の支給条件および支給方法)

第17条の2 前2条に規定するもののほか、期末手当および勤勉手当の支給条件および支給方法については、福井県一般職の職員等の給与に関する条例の適用を受ける福井県職員の例による。

(追加〔平成9年条例36号〕)

(退職手当)

第18条 職員が勤続期間6月以上で退職し、もしくは死亡したときまたは勤続期間6月未満で次の各号のいずれかに該当して職員でなくなったときは、退職手当を支給する。

(1) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職に係る退職手当の全部または一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条第1項から第3項までの規定による懲戒免職の処分を受けたとき。

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をしたとき。

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられたとき。

3 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当については、支払われる前にあってはその全部または一部を支給しないこととすることができ、支払われた後にあっては返納または納付をさせることができる。

(1) 刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 在職期間中に地方公務員法第29条第1項から第3項までの規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められるとき。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条および第21条または船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員(次項または第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、第5項または前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費または求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条例に従い、退職手当として支給する。

9 前各項に規定するもののほか、退職手当の支給については、福井県職員等の退職手当に関する条例の適用を受ける福井県職員の例による。

(一部改正〔昭和55年条例14号・60年24号・61年23号・平成9年36号・12年111号・15年51号・16年11号・19年45号・21年36号・22年23号・28年43号・令和元年18号〕)

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、祝日法による休日等または年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が育児部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病または老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)、介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)または高齢者部分休業(当該職員が、高年齢として管理者が定める年齢に達した日以後の日で当該職員が申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(福井県職員等の定年等に関する条例(昭和59年福井県条例第40号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(一部改正〔平成7年条例2号・14年15号・19年68号・28年44号・令和5年42号〕)

(休職者の給与)

第20条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第20条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与(期末手当および勤勉手当を除く。)を支給しない。

(追加〔平成7年条例2号〕、一部改正〔平成11年条例47号〕)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第20条の3 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(追加〔平成19年条例69号〕)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第20条の4 地方公務員法第26条の6第1項の規定による承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(追加〔平成26年条例49号〕)

(非常勤職員の給与)

第21条 非常勤職員(短時間勤務職員を除く。)については、福井県一般職の職員等の給与に関する条例第1条の福井県一般職の職員の例により、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(一部改正〔平成12年条例111号・17年13号・令和4年29号・5年42号〕)

(特定職員についての適用除外)

第21条の2 第5条第6条第6条の3第9条第10条および第18条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)には適用しない。

2 第5条第6条第6条の3第7条の2第9条第10条および第18条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項または地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員には適用しない。

(追加〔平成12年条例111号〕、一部改正〔平成17年条例13号・19年68号・26年57号・令和4年29号・5年42号〕)

(細則)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第16条の規定による期末手当のほか、一般職の職員等の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して、施行日から起算して10日をこえない範囲内において期末手当を支給する。

(追加〔昭和49年条例33号〕)

3 前項の規定による期末手当の額およびその支給の方法は、企業管理規程で定める。

(追加〔昭和49年条例33号〕)

4 県内に所在する公署に在勤する職員には、当分の間、第6条の2の規定にかかわらず、福井県一般職の職員等の給与に関する条例附則第16項前段に規定する職員の例により、地域手当を支給する。

(全部改正〔平成18年条例5号〕、一部改正〔平成19年条例16号〕)

5 福井県企業局職員の給与に関する条例(昭和32年福井県条例第45号)は、廃止する。

(一部改正〔昭和49年条例33号・平成16年62号〕)

(昭和46年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第3項(調整手当に係る部分を除く。)、第6条の3および第9条の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

3 改正前の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第9条の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた遠隔地手当は、改正後の条例第9条の規定に基づく特地勤務手当の内払いとみなす。

(昭和49年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第58号で昭和52年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第6条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第6条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第6条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第6条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第6条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第6条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に企業管理規程で定める事由が生じた職員にあっては、企業管理規程で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(昭和55年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第6条の3の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第18条第4項から第6項までの規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第18条第4項から第6項までの規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(以下「新条例」という。)第18条第4項から第6項までの規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第18条第4項または第6項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)および同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第18条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第6項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(3) 新条例第18条第5項の規定は、適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第18条第4項から第6項までの規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項および第6項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員となり、かつ、その職員となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては、新条例第16条第5項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第18条第7項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項までおよび前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第18条第4項から第6項までの規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条例第18条第1項および第3項の規定による退職手当を除く。)の額は、企業管理者が定めるところによる。

(退職手当の内払)

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第18条第4項から第6項までの規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

(委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、企業管理者が定める。

(昭和60年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第23号)

この条例は、昭和61年3月31日から施行する。

(平成元年条例第43号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第42号で平成元年5月14日から施行)

(平成2年条例第21号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第38号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第49号で平成4年1月1日から施行)

(平成4年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項および第11項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)および第2条の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(2) 第1条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第12条の改正規定、第3条および第5条の規定ならびに附則第15項および第17項の規定 平成9年4月1日

(平成9年条例第36号)

この条例は、平成9年11月1日から施行し、第1条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成9年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第1条中給与条例第12条の3第1項および第2項の改正規定ならびに別表第1から別表第5までの改正規定(別表第3イの備考に係る部分に限る。)ならびに第2条の規定 平成10年4月1日

(平成11年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条および第4条の規定 平成12年1月1日

(平成12年条例第111号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(旧再任用職員に関する経過措置)

15 旧再任用職員に対する附則第5項の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第4条第11項、第20条第3項、第21条第3項、第22条第2項、第22条の5第2項および別表第1から別表第5の2までの規定、附則第7項の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第12条第1項および第30条第1項の規定、附則第8項の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第21条の2の規定(同条例第18条の適用に係る部分を除く。)ならびに附則第11項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例第2条第2項第1号の規定の適用については、旧再任用職員は、法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成13年条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例第6条に1項を加える改正規定、第4条中福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第16条第1項の改正規定、第5条の規定、第6条の規定ならびに附則第6項、第8項および第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第18条第7項に規定する退職手当の支給については、施行日前に退職した福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号)の適用を受ける福井県職員の例による。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(次項から附則第9項までにおいて「改正後の条例」という。)および第2条の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、平成16年11月1日から適用する。

(福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

11 平成16年10月29日から引き続き第2条の規定による改正前の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第10条に規定する職員である者に対しては、附則第3項第4号に規定する経過措置対象職員である者の例により、寒冷地手当を支給する。

12 前項に規定するもののほか、同項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると管理者が認める者に対しては、第2条の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第10条の規定にかかわらず、附則第8項または第9項に規定する者の例により、寒冷地手当を支給する。

(平成17年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例第10条第1項および第3項の規定ならびに第3条の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第18条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成19年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月9日から施行する。

(福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第50号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第9条および第11条から第13条までの規定ならびに附則第5項から第21項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第2条の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(以下この項において「新企業職員給与条例」という。)第18条第8項(求職活動支援費に相当する退職手当に係る部分に限る。)の規定は、退職職員(退職した福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であって求職活動に伴い施行日以後に雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為(当該行為に関し、第2条の規定による改正前の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(以下この項において「旧企業職員給与条例」という。)第18条第8項に規定する広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧企業職員給与条例第18条第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新企業職員給与条例第18条第6項または第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成28年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(人事委員会規則への委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和4年10月7日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 暫定再任用短時間勤務職員は、第6条の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(以下「新企業職員給与条例」という。)第21条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新企業職員給与条例の規定を適用する。

2 福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第5条、第6条、第6条の3、第9条、第10条および第18条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(一部改正〔令和5年条例42号〕)

(令和5年12月25日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第4条、第6条、第8条、第10条および第11条(福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第2条第1項、第21条および第21条の2の改正規定を除く。)の改正規定 令和6年4月1日

(2) 

福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例

昭和41年12月23日 条例第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第52号
昭和46年3月15日 条例第22号
昭和49年5月2日 条例第33号
昭和50年3月15日 条例第20号
昭和52年12月24日 条例第54号
昭和55年3月22日 条例第14号
昭和56年7月11日 条例第39号
昭和59年5月29日 条例第39号
昭和60年3月30日 条例第24号
昭和60年12月27日 条例第45号
昭和61年3月24日 条例第23号
平成元年3月27日 条例第43号
平成2年3月27日 条例第21号
平成3年12月26日 条例第38号
平成4年12月25日 条例第32号
平成7年3月16日 条例第2号
平成7年12月22日 条例第48号
平成8年12月24日 条例第42号
平成9年10月9日 条例第36号
平成9年12月22日 条例第39号
平成11年12月24日 条例第47号
平成12年12月25日 条例第111号
平成13年12月21日 条例第55号
平成14年3月22日 条例第10号
平成14年3月22日 条例第15号
平成14年12月24日 条例第68号
平成15年10月15日 条例第51号
平成16年3月24日 条例第11号
平成16年10月28日 条例第62号
平成16年12月20日 条例第64号
平成17年3月24日 条例第13号
平成18年3月24日 条例第5号
平成19年3月9日 条例第16号
平成19年7月20日 条例第45号
平成19年12月26日 条例第68号
平成19年12月26日 条例第69号
平成21年10月8日 条例第36号
平成22年6月24日 条例第23号
平成25年12月20日 条例第50号
平成26年7月10日 条例第49号
平成26年12月25日 条例第57号
平成28年12月27日 条例第43号
平成28年12月27日 条例第44号
令和元年12月26日 条例第18号
令和4年10月7日 条例第29号
令和5年12月25日 条例第42号
令和6年12月26日 条例第39号