○福井県教育委員会の委員の定数を定める条例
平成11年12月24日
福井県条例第43号
福井県教育委員会の委員の定数を定める条例を公布する。
福井県教育委員会の委員の定数を定める条例
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定により、福井県教育委員会の委員の定数は、5人とする。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正前の福井県教育委員会の委員の定数を定める条例本則、第2条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条および第9条、第3条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例第1条、第7条および別表第3、第4条の規定による改正前の福井県職員定数条例第1条ならびに第5条の規定による改正前の福井県指定管理者制度基本条例第4条第2号の規定は、なおその効力を有する。