○福井県立中学校適性検査問題等作成委員会規程

平成26年4月30日

福井県教育委員会訓令第7号

庁中一般

各出先機関

各教育機関

福井県立中学校適性検査問題等作成委員会規程

(目的)

第1条 この規程は、福井県教育委員会行政組織規則(昭和46年福井県教育委員会規則第5号)第12条第2項の規定に基づき、福井県立中学校適性検査問題等作成委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 適性検査問題等の作成および検討に関すること。

(2) 適性検査問題等の印刷、保管、移送および管理等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長、問題等作成委員および問題等検討委員(以下「委員」という。)若干人をもって組織する。

2 委員長、副委員長および委員は、次の各号に掲げる者のうちから、福井県教育委員会教育長が任命または委嘱する。

(1) 県立中学校の校長、副校長、教頭および教諭

(2) 教育庁の事務職員および指導主事

(3) 福井県教育総合研究所の職員

(一部改正〔平成29年教委訓令3号〕)

(委員長および副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を掌握し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員長、副委員長および委員の任期は、発令の日から当該年度の終りまでとする。

(委員会の招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

(幹事)

第7条 委員会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、委員長の推薦に基づき、福井県教育委員会教育長が任命または委嘱する。

3 幹事は、委員会の事務を補佐する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年5月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

福井県立中学校適性検査問題等作成委員会規程

平成26年4月30日 教育委員会訓令第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章
沿革情報
平成26年4月30日 教育委員会訓令第7号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第3号