○福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則
昭和50年5月31日
福井県教育委員会規則第7号
福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則を公布する。
福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、教育行政の能率的な運営を図るため、福井県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務(福井県知事の補助職員に対する福井県教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則(平成21年福井県教育委員会規則第1号)の規定により知事の補助職員に委任された事務を除く。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づく委任、専決その他の事務処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成9年教委規則1号・12年2号・21年2号・27年5号〕)
(附議事項)
第2条 次に掲げる事項は、教育委員会の会議に附さなければならない。
(1) 教育委員会の規則および重要な訓令の制定または改廃に関すること。
(2) 重要な教育財産の取得について、法第28条第2項の規定に基づき知事に申出を行うこと。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事案について、法第29条の規定に基づき知事に意見を述べること。
(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置または廃止に関すること。
(5) 教育庁および学校以外の教育機関の参事級以上の職員ならびに県立学校の校長、副校長、教頭および事務職員のうち参事級以上の職員の任免その他の人事に関すること。
(6) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)のうち校長および教頭の任免その他の進退に関すること。
(7) 教育庁および教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員ならびに県費負担教職員の懲戒処分(戒告を除く。)および分限処分(休職を除く。)の決定に関すること。
(8) 法令または条例に基づく各種委員の任命、委嘱または解嘱に関すること。
(9) 公立学校(幼稚園、小学校および中学校を除く。)、公立専修学校および公立各種学校の設置または廃止の認可に関すること。
(10) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の5の規定に基づく市町に対する是正の要求、同法第245条の6の規定に基づく市町に対する是正の勧告および同法第245条の7の規定に基づく市町に対する是正の指示に関すること。
(11) 県立高等学校、県立中学校ならびに県立の特別支援学校の幼稚部および高等部の入学定員に関すること。
(12) 教科用図書の採択に関すること。
(13) 文化財の指定または解除に関すること。
(14) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求についての裁決に関すること(教育長に委任した事務に係るものを除く。)。
(15) 重要な請願、陳情または建議の処理に関すること。
(16) その他教育行政の運営に関する基本方針の決定に関すること。
(17) 法第26条の規定による点検および評価に関すること。
2 前項各号に掲げる事項の処理について、急施その他やむを得ない事情があるときまたはあらかじめ教育委員会の指示を受けた事項は、教育長がその事務を臨時に代理することができる。
3 教育長は、前項の規定により事務を臨時に代理したときは、その旨を直近の教育委員会に報告し、その承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成2年教委規則1号・12年2号・17年16号・20年1号・3号・23年4号・26年5号・12号・27年5号・28年4号・令和元年2号〕)
(教育長の専決)
第3条 教育長は、前条に規定するものを除き、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 教育委員会の訓令、告示および公告等に関すること。
(2) 教育庁および教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員のうち課長補佐級以下の職員の任免その他の人事に関すること。
(3) 教育庁および教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員ならびに県費負担教職員の懲戒処分(戒告に限る。)および分限処分(休職に限る。)の決定に関すること。
(4) 重要な許可、認可、免許、承認、取消し等の行政処分に関すること。
(5) 重要な諮問、通知、申請、照会、回答、依頼、勧告、協議、報告、進達等に関すること。
(6) 前号までに掲げるもののほか、教育委員会が別に定める事項
2 教育長は、前項の規定により専決した事務のうち、特に重要なものについては、直近の教育委員会に報告しなければならない。
(一部改正〔平成20年教委規則1号・27年5号〕)
(学校教育監等の専決)
第4条 教育委員会は、前2条に規定するものを除き、学校教育監、副部長、課長その他の職員に専決させることができる。
2 前項の規定により専決することができる者および専決することができる事項については、別に定める。
(追加〔平成20年教委規則1号〕、一部改正〔平成28年教委規則5号・令和元年1号・2年3号〕)
2 教育長は、前項の規定により委任された事務のうち、重要と認められるものまたは委員から請求があったものについては、当該事務の管理および執行状況を教育委員会に報告しなければならない。
(一部改正〔平成9年教委規則1号・12年2号・20年1号・27年5号〕)
(一部改正〔平成9年教委規則1号・12年2号・20年1号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年6月1日から施行する。
(福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の廃止)
附則(平成2年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第16号)
この規則は、平成18年3月3日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、平成23年5月17日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第12号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年12月1日から施行し、次項の規定による改正後の福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則(昭和50年福井県教育委員会規則第7号)第2条の規定(第11号に係るものに限る。)は、平成27年度の入学定員から適用する。
附則(平成27年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第1条の規定による改正前の福井県教育委員会傍聴人規則第3条、第2条の規定による改正前の福井県教育委員会会議規則第1条から第6条まで、第8条から第13条まで、第15条から第17条まで、第20条、第21条、第23条から第25条までおよび第27条、第3条の規定による改正前の福井県教育委員会公印規則別表第1、第4条の規定による改正前の福井県教育委員会公告式規則第1条、第5条の規定による改正前の福井県教育委員会が当事者となる争訟に係る権限を教育長に委任する規則本則、第6条の規定による改正前の福井県教育委員会行政組織規則第4条および第27条ならびに第7条の規定による改正前の福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第1条、第2条第16号および第5条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日教委規則第1号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日教委規則第2号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。