○福井県教育委員会が当事者となる争訟に係る権限を教育長に委任する規則

昭和44年2月6日

福井県教育委員会規則第1号

福井県教育委員会が当事者となる争訟に係る権限を教育長に委任する規則を公布する。

福井県教育委員会が当事者となる争訟に係る権限を教育長に委任する規則

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、福井県教育委員会が当事者となる争訟に係る権限を福井県教育委員会教育長に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第1条の規定による改正前の福井県教育委員会傍聴人規則第3条、第2条の規定による改正前の福井県教育委員会会議規則第1条から第6条まで、第8条から第13条まで、第15条から第17条まで、第20条、第21条、第23条から第25条までおよび第27条、第3条の規定による改正前の福井県教育委員会公印規則別表第1、第4条の規定による改正前の福井県教育委員会公告式規則第1条、第5条の規定による改正前の福井県教育委員会が当事者となる争訟に係る権限を教育長に委任する規則本則、第6条の規定による改正前の福井県教育委員会行政組織規則第4条および第27条ならびに第7条の規定による改正前の福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第1条、第2条第16号および第5条の規定は、なおその効力を有する。

福井県教育委員会が当事者となる争訟に係る権限を教育長に委任する規則

昭和44年2月6日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章
沿革情報
昭和44年2月6日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号