○許認可事務の処理日数に関する規程
平成3年4月1日
福井県教育委員会教育長訓令第1号
庁中一般
各出先機関
各教育機関
許認可事務の処理日数に関する規程を次のように定める。
許認可事務の処理日数に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、許可、認可、免許、証明等の申請に基づいて行う事務の迅速かつ適正な執行を確保するため、当該事務の処理日数に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する日数は、受付機関が申請書を収受した日の翌日から起算し、申請に係る処分文書を交付機関が発送する日までの日数とする。
(不算入期間)
第3条 次に掲げる期間は、前条第1項に規定する日数に算入しないものとする。
(1) 申請書等の不備その他の理由により申請者に確認、照会等を行うための期間
(2) 申請期間を定め、その期間内に申請のあったものを一括して処理する場合における申請期間の末日までの期間
(3) 公聴会の開催等申請者以外の者の意見を聴くために必要とする期間
(4) 福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日(県立学校以外の教育機関を除く。)
(5) 休館日または休所日(県立学校以外の教育機関に限る。)
(一部改正〔平成9年教育長訓令2号・15年1号〕)
附則(平成9年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年教育長訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教育長訓令第3号)
この訓令は、平成12年7月14日から施行する。
附則(平成13年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年教育長訓令第4号)
この訓令は、平成18年3月3日から施行する。
附則(平成19年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成19年5月17日から施行する。
附則(平成19年教育長訓令第3号)
この訓令は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20年教育長訓令第4号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教育長訓令第4号)
この訓令は、平成21年11月28日から施行する。
附則(平成24年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成28年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成19年教育長訓令3号〕、一部改正〔平成20年教育長訓令4号・21年2号・4号・24年1号・27年2号・28年1号・令和元年1号・2年1号〕)
許認可事務名 | 根拠法令等 | 処理区分 | 処理日数 | 摘要 | ||
受付機関 | 処理機関 | 交付機関 | ||||
行政財産の使用許可 | 地方自治法第238条の4 | 行政財産を直接使用し、または所管するかい | 行政財産を直接使用し、もしくは所管する課またはかい | 行政財産を直接使用し、または所管するかい | 30日 | |
公益信託の引受けの許可 | 公益信託ニ関スル法律第2条 | 教育政策課 | 教育政策課 | 教育政策課 | 30日 | |
公益信託の変更(併合・分割)の許可 | 公益信託ニ関スル法律第6条 | 教育政策課 | 教育政策課 | 教育政策課 | 30日 | |
技能教育施設の指定 | 学校教育法第55条 | 高校教育課 | 高校教育課 | 高校教育課 | 9日 | |
教育職員免許状の授与 | 教育職員免許法第5条 | 教職員課 | 教職員課 | 教職員課 | 30日 | |
教育職員免許状の書換および再交付 | 教育職員免許法第15条 | 教職員課 | 教職員課 | 教職員課 | 30日 | |
社会教育主事の資格認定 | 社会教育法第9条の4 | 生涯学習・文化財課 | 生涯学習・文化財課 | 生涯学習・文化財課 | 2日 | |
博物館の登録 | 博物館法第10条 | 生涯学習・文化財課 | 生涯学習・文化財課 | 生涯学習・文化財課 | 7日 | |
博物館に相当する施設の指定 | 博物館法第29条 | 生涯学習・文化財課 | 生涯学習・文化財課 | 生涯学習・文化財課 | 7日 | |
重要文化財の所有者等以外の者による公開の許可 | 文化財保護法第53条 | (市町教育委員会経由) 生涯学習・文化財課または嶺南教育事務所 | 生涯学習・文化財課または嶺南教育事務所 | 生涯学習・文化財課または嶺南教育事務所 | 15日 | ・文化財保護法第184条の規定により、文化庁長官から県教育委員会に委任を受けた事項に限る。 |
史跡名勝天然記念物の現状変更またはその保存に影響を及ぼす行為の許可 | 文化財保護法第125条 | (市町教育委員会経由) 生涯学習・文化財課または嶺南教育事務所 | 生涯学習・文化財課または嶺南教育事務所 | 生涯学習・文化財課または嶺南教育事務所 | 30日 | ・文化財保護法第184条の規定により、文化庁長官から県教育委員会に委任を受けた事項に限る。 |
県指定有形文化財および県指定史跡名勝天然記念物の現状変更またはその保存に影響を及ぼす行為の許可 | (市町教育委員会経由) 生涯学習・文化財課または嶺南教育事務所 | 生涯学習・文化財課または嶺南教育事務所 | 生涯学習・文化財課または嶺南教育事務所 | 30日 | ・県文化財保護審議会の調査期間を除く。 | |
美術品もしくは骨とう品として価値のある火なわ式銃砲等または美術品として価値のある刀剣類の登録に係る登録証の交付・再交付 | 銃砲刀剣類所持等取締法第15条 | 生涯学習・文化財課または嶺南教育事務所 | 生涯学習・文化財課または嶺南教育事務所 | 生涯学習・文化財課または嶺南教育事務所 | 3日 | ・登録審査委員の鑑定期間を除く。 |
県映像ライブラリー備付教具教材の貸与の許可 | 生涯学習センター | 生涯学習センター | 生涯学習センター | 2日 | ||
県立図書館資料の利用許可 | 県立図書館 | 県立図書館 | 県立図書館 | 即日 | ||
県立図書館資料の利用カードの交付 | 県立図書館 | 県立図書館 | 県立図書館 | 即日 | ||
県立こども歴史文化館資料の館外貸出の承認 | 県立こども歴史文化館 | 県立こども歴史文化館 | 県立こども歴史文化館 | 3日 | ||
ふるさと文学館資料の館外貸出の承認 | ふるさと文学館 | ふるさと文学館 | ふるさと文学館 | 3日 |