○福井県情報公開条例施行規則
平成12年6月30日
福井県教育委員会規則第14号
福井県情報公開条例施行規則を公布する。
福井県情報公開条例施行規則
福井県公文書公開条例施行規則(昭和61年福井県教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県情報公開条例(平成12年福井県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、福井県教育委員会が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先および提出期限
(1) 福井県教育委員会が保有する機器およびプログラムを用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力した物またはそれを複写した物の閲覧または交付
(2) 福井県教育委員会が保有する機器およびプログラムを用いて再生することができる電磁的記録 当該電磁的記録または当該電磁的記録を複写した物を再生したものの閲覧、聴取または視聴
(出資法人の名称等の告示)
第10条 福井県教育委員会は、条例第38条第1項の規定により出資法人を定めたときは、速やかに、当該出資法人の名称および主たる事務所の所在地を告示しなければならない。
附則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日教委規則第2号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
(一部改正〔令和元年教委規則2号〕)
(一部改正〔令和元年教委規則2号〕)
(一部改正〔平成17年教委規則3号・28年4号・令和元年2号〕)
(一部改正〔平成17年教委規則3号・28年4号・令和元年2号〕)
(一部改正〔令和元年教委規則2号〕)
(一部改正〔令和元年教委規則2号〕)
(一部改正〔令和元年教委規則2号〕)
(一部改正〔令和元年教委規則2号〕)
(一部改正〔平成17年教委規則3号・28年4号・令和元年2号〕)
(一部改正〔平成28年教委規則4号・令和元年2号〕)