○福井県教育委員会会議規則

昭和31年9月28日

福井県教育委員会規則第6号

福井県教育委員会会議規則を公布する。

福井県教育委員会会議規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定により、福井県教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他議事の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成27年教委規則5号〕)

(委員の席次)

第2条 福井県教育委員会委員(以下「委員」という。)の会議における席次は、教育長が定める。

2 補欠の委員の席次は、前任者の席次とする。

(一部改正〔平成27年教委規則5号〕)

第3条 削除

(削除〔平成27年教委規則5号〕)

第2章 会議

(定例会および臨時会)

第4条 委員会の会議は、定例会および臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集することを例とする。

3 臨時会は、教育長が必要があると認めるとき、または同一事項につき2人以上の委員から会議開催の請求があったときに招集する。

(全部改正〔昭和35年教委規則7号〕、一部改正〔平成27年教委規則5号〕)

(会議の招集)

第5条 会議の招集に当たっては、会議開催の日時および場所ならびに会議に付議する事項を、あらかじめ、委員に通知するものとする。

2 前項の規定は、急施を要する場合には、適用しない。

(全部改正〔昭和35年教委規則7号〕、一部改正〔平成27年教委規則5号〕)

(委員の参集)

第6条 委員は、病気その他の事項によって参集できない場合は、会議開催の時刻前にその事由を具して教育長に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和35年教委規則7号・平成27年5号〕)

(関係者の出席)

第7条 事務局の職員は、会議に出席することができる。

2 委員会は、必要あると認めるときは、関係ある者の出席を求めることができる。

(一部改正〔昭和35年教委規則7号〕)

(会議の開会および閉会)

第8条 教育長は、会議出席者が定足数に達したことを確認し、開会を宣告する。

2 閉会は、教育長が宣告する。

(一部改正〔昭和35年教委規則7号・平成27年5号〕)

(会議の順序)

第9条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 教育長の重要事項報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(一部改正〔昭和35年教委規則7号・平成27年5号〕)

(会期)

第10条 会期は、1日とする。

2 会期内に議案の審議が終了しないとき、または臨時急施を要する事件があるとき、その他特別の必要があるときは、教育長は、会期を延長することができる。

3 前項の場合においては、教育長は、直ちにこれを委員に告知しなければならない。

(一部改正〔昭和35年教委規則7号・平成27年5号〕)

(会議の公開)

第11条 会議は、公開を原則とする。

2 会議は、出席者の3分の2以上の同意によって非公開とすることができる。

(一部改正〔昭和35年教委規則7号・平成14年1号・27年5号〕)

第3章 議事日程

(議事日程)

第12条 教育長は、会議に付する事項、その順序および会議の時刻を定めて議事日程を作り、委員に配布しなければならない。

(一部改正〔昭和35年教委規則7号・平成27年5号〕)

(議事日程の変更)

第13条 教育長は、緊急の必要があるときは、議事日程を変更することができる。

(全部改正〔平成27年教委規則5号〕)

第14条 議事日程に記載してある事項の会議を開くことができなかったときは、教育長は、更にその日程を定めなければならない。

(一部改正〔昭和35年教委規則7号〕)

第4章 議事

(議事)

第15条 議事を開くときは、教育長は、事務局の職員に議案を朗読させなければならない。ただし、時宜により朗読を省略することができる。

(一部改正〔昭和35年教委規則7号・平成27年5号〕)

(発言)

第16条 委員が発言しようとするときは、教育長と呼び、教育長が認めた後でなければ発言することができない。

2 事務局の職員が発言しようとする場合も前項に準ずる。

(一部改正〔昭和35年教委規則7号・平成27年5号〕)

(発言の指定)

第17条 委員2人以上が同時に発言を求めたときは、教育長の指定するところによる。

2 1委員の発言が終らぬ間は、他の委員は、発言することができない。

(一部改正〔昭和35年教委規則7号・平成27年5号〕)

(討論)

第18条 討論は、議題外にわたることができない。

(一部改正〔昭和35年教委規則7号〕)

(討論の終結)

第19条 発言者が未だつきない場合でも討論終結の動議を提出し、2人以上の賛成者があるときは、討論を用いず会議の議決によってこれを決することができる。

(一部改正〔昭和35年教委規則7号〕)

(採決)

第20条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。

2 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

3 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかって記名または無記名の投票によって採決することができる。

4 前項の場合投票に記載する要件は、教育長が定める。

5 採決の際議席におらない委員は、採決に加わることはできない。

6 議席にいる委員は、採決の数に入ることを拒むことができない。

(一部改正〔昭和35年教委規則7号・平成27年5号〕)

第21条 教育長が議事に付するものを宣告した後発言を求める者がないときは、教育長は、委員の発言を促し、なお、発言がないときは、全委員異議ないものとして原案を決することができる。

(一部改正〔昭和35年教委規則7号・平成27年5号〕)

(修正案の採決)

第22条 修正案は、原案にさきだって可否を決する。

2 修正案が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正案が否決せられたときは、原案について採決する。

(一部改正〔昭和35年教委規則7号〕)

(請願および陳情)

第23条 委員会に対して、請願または陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(一部改正〔昭和35年教委規則7号・平成27年5号〕)

第5章 会議録

(会議録)

第24条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録署名員は、2人とし、教育長が指名する。

3 会議録は、教育長の指名した事務局の職員に作成させる。

4 会議録は公表する。ただし、第11条第2項の規定により非公開とした内容については公表しない。

(一部改正〔昭和35年教委規則7号・平成27年5号〕)

(会議録の記載事項)

第25条 会議録には、次の事項を記載する。

(1) 開会、散会についての事項および年月日時

(2) 会議中止、閉会についての事項および年月日

(3) 出席した委員、教育長および事務局職員の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題および議事の大要

(6) 議題となった動議および動議提出者の氏名

(7) 議決事項

(8) 表決の方法および可否の数

(9) 選挙のてん末

(10) その他教育長または会議において必要と認めた事項

(一部改正〔昭和35年教委規則7号・平成27年5号〕)

(会議録署名)

第26条 会議録は、次回の委員会において朗読し、委員会の承認を受け、会議録署名員が署名しなければならない。

(一部改正〔昭和35年教委規則7号〕)

第27条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議にはかって決定する。

(一部改正〔昭和35年教委規則7号・平成27年5号〕)

第6章 雑則

(協議会)

第28条 委員会の所管の事項について調査および研究を要するときは、協議会を開くことができる。

(追加〔昭和35年教委規則7号〕)

(傍聴)

第29条 会議の傍聴については、別の規則に定めるところによる。

(一部改正〔昭和35年教委規則7号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第1条の規定による改正前の福井県教育委員会傍聴人規則第3条、第2条の規定による改正前の福井県教育委員会会議規則第1条から第6条まで、第8条から第13条まで、第15条から第17条まで、第20条、第21条、第23条から第25条までおよび第27条、第3条の規定による改正前の福井県教育委員会公印規則別表第1、第4条の規定による改正前の福井県教育委員会公告式規則第1条、第5条の規定による改正前の福井県教育委員会が当事者となる争訟に係る権限を教育長に委任する規則本則、第6条の規定による改正前の福井県教育委員会行政組織規則第4条および第27条ならびに第7条の規定による改正前の福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第1条、第2条第16号および第5条の規定は、なおその効力を有する。

福井県教育委員会会議規則

昭和31年9月28日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章
沿革情報
昭和31年9月28日 教育委員会規則第6号
昭和35年3月18日 教育委員会規則第7号
平成14年1月8日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号