○福井県教育委員会会議傍聴人規則

昭和24年11月8日

福井県教育委員会規則第9号

福井県教育委員会会議傍聴人規則を次のように制定する。

福井県教育委員会会議傍聴人規則

第1条 会議を傍聴しようとする者は議場係員に住所、氏名を申し出て、その指示に従わなければならない。

第2条 次の各号の一に該当すると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) 酒に酔った者

(2) じゅう器または凶器を携帯する者

(3) 異常の服装をした者

(4) その他議事を妨害し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者

(一部改正〔昭和56年教委規則7号・62年6号〕)

第3条 教育長は、傍聴席の整理上必要と認めたときは、傍聴券を発行することができる。

(一部改正〔平成27年教委規則5号〕)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 傍聴席以外の場所に入ること。

(2) 帽子をかぶること。

(3) 飲食又は喫煙すること。

(4) 議事の言論に対し批評を加え又は可否を表わすこと。

(5) 私語若しくは談論し又は騒いで議事を妨害するような行為をすること。

(6) その他会議を軽視し又は議場の品位を傷つけるような言動をすること。

2 前項の規定を守らない者には戒告を加え、なお改めない者には退場を命ずる。

第5条 傍聴を禁ぜられたとき又はこの規則にそむいたため退場を命ぜられたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

昭和23年11月福井県教育委員会告示第2号福井県教育委員会会議傍聴人規則は、この規則施行の日から廃止する。

(昭和56年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第1条の規定による改正前の福井県教育委員会傍聴人規則第3条、第2条の規定による改正前の福井県教育委員会会議規則第1条から第6条まで、第8条から第13条まで、第15条から第17条まで、第20条、第21条、第23条から第25条までおよび第27条、第3条の規定による改正前の福井県教育委員会公印規則別表第1、第4条の規定による改正前の福井県教育委員会公告式規則第1条、第5条の規定による改正前の福井県教育委員会が当事者となる争訟に係る権限を教育長に委任する規則本則、第6条の規定による改正前の福井県教育委員会行政組織規則第4条および第27条ならびに第7条の規定による改正前の福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第1条、第2条第16号および第5条の規定は、なおその効力を有する。

福井県教育委員会会議傍聴人規則

昭和24年11月8日 教育委員会規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章
沿革情報
昭和24年11月8日 教育委員会規則第9号
昭和56年7月11日 教育委員会規則第7号
昭和62年12月22日 教育委員会規則第6号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号