○福井県教育委員会表彰規則

昭和27年10月24日

福井県教育委員会規則第5号

福井県教育委員会表彰規則を次のように制定する。

福井県教育委員会表彰規則

(趣旨)

第1条 福井県教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この規則の定めるところにより、学校教育、社会教育および学術文化の振興発展に貢献した者を表彰する。

(個人の表彰)

第2条 教育委員会は、県および市町の教育委員会事務局の職員、学校および学校以外の教育機関の職員ならびに教育関係団体の関係者その他の個人で、次の各号の一に該当するものがあるときは、これを表彰する。

(1) 職務上の成績が特に優秀な者

(2) 学校教育の振興に貢献し、その功績の著しい者

(3) 教育施設の充実整備に貢献し、その功績の著しい者

(4) 社会教育の振興に貢献し、その功績の著しい者

(5) 学術文化の向上発展に貢献し、その功績の著しい者

(6) その他特に表彰に値すると認める業績または行為のあった者

(一部改正〔昭和31年教委規則12号・46年10号・平成17年16号〕)

(児童および生徒の表彰)

第3条 教育委員会は、学校の児童および生徒で、次の各号の一に該当するものがあるときは、これを表彰する。

(1) 有益な調査研究、発明発見または工夫考案をした者

(2) 児童もしくは生徒の名誉を高め、または他の模範とするに足る行為のあった者

(3) その他表彰に値すると認める業績または行為のあった者

(一部改正〔平成19年教委規則6号〕)

(団体の表彰)

第4条 教育委員会は、学校、学校以外の教育機関およびその他の団体で、次の各号の一に該当するものがあるときは、これを表彰する。

(1) 学校教育の振興に貢献し、その功績の著しいもの。

(2) 教育施設の充実整備に貢献し、その功績の著しいもの。

(3) 社会教育の振興に貢献し、その功績の著しいもの。

(4) 学術、文化の向上発展に貢献し、その功績の著しいもの。

(5) その他表彰に値すると認める業績または行為のあったもの。

(一部改正〔昭和46年教委規則10号〕)

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状を授与して行う。ただし、金品の加授またはその他特別の待遇を与えることができる。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年11月に行う。ただし、特に必要があるときは、これを変更し、または臨時に行うことができる。

(全部改正〔平成2年教委規則13号〕)

(表彰選考会の設置)

第7条 教育委員会に表彰選考会(以下「選考会」という。)を置く。

2 選考会は、表彰の対象となるものを選考し、教育委員会に推薦する。

(選考会の組織)

第8条 選考会は、会長および委員若干名をもって組織する。

2 会長は、教育長をもって充てる。

3 委員は、教育庁、学校および学校以外の教育機関の職員ならびに教育、学術および文化関係者のうちから任命しまたは委嘱する。

(一部改正〔昭和46年教委規則10号〕)

(会長の職務)

第9条 会長は、必要の都度選考会を招集し、会務を総理する。

(全部改正〔昭和46年教委規則10号〕)

(施行の細則)

第10条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第16号)

この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

福井県教育委員会表彰規則

昭和27年10月24日 教育委員会規則第5号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第8編 育/第1章
沿革情報
昭和27年10月24日 教育委員会規則第5号
昭和31年10月30日 教育委員会規則第12号
昭和46年10月5日 教育委員会規則第10号
平成2年10月30日 教育委員会規則第13号
平成17年12月28日 教育委員会規則第16号
平成19年12月25日 教育委員会規則第6号