○福井県教職員顕賞規程

平成16年12月10日

福井県教育委員会訓令第13号

庁中一般

各出先機関

各教育機関

福井県教職員顕賞規程を次のように定める。

福井県教職員顕賞規程

福井県教職員顕賞規程(昭和48年福井県教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、教職員等で、職務に関し優れた成果を上げたもの、職務外において社会的な善行があったものおよび永年良好な成績で勤続した者を顕賞し、その功労に報いるとともに、教職員の勤務意欲の高揚および業務能率の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「教職員等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 福井県内の市町立学校に勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(職員により構成された団体を含む。次号において同じ。)

(2) 福井県立学校に勤務する職員(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)に定める行政職給料表および福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和32年福井県規則第32号)に定める技能労務職給料表の適用を受ける者を除く。)

(3) 福井県教育庁および学校以外の教育機関に勤務する職員のうち、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に規定する教育公務員である者またはこれに準ずる者

(一部改正〔平成17年教委訓令17号・18年9号・26年8号〕)

(顕賞の種類)

第3条 顕賞の種類は、次のとおりとする。

(1) 永年勤続教職員表彰

(2) ふくい優秀教職員表彰

(一部改正〔平成26年教委訓令8号〕)

(永年勤続教職員表彰)

第4条 永年勤続教職員表彰は、次の各号のいずれかに該当する者(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。第6条において同じ。)に対し授与する。

(1) 勤務年数が20年以上または30年以上に達し、かつ、教職員としての勤続した期間(福井県職員または国立福井大学附属学校の職員であった期間を含む。)が15年以上に達している者で勤務成績が良好であったもの(以下「永年勤続者」という。)

(2) 勤務年数が10年以上に達し、定年によりまたは勧奨を受けて退職する者(これに準ずる者として教育委員会が認める者を含む。)で勤務成績が良好であったもの(以下「退職予定者」という。)

(一部改正〔平成20年教委訓令3号・6号・26年8号・令和5年2号〕)

第5条 前条に規定する勤務年数は、12月をもって1年とし、永年勤続者については毎年4月1日現在、退職予定者については退職発令の日現在において算定する。この場合において、次の各号に掲げる者として勤務した期間があるときは、それぞれ当該期間を教職員として勤務した期間に加えたものをもって、その者の勤務年数とする。

(1) 福井県職員(臨時職員または臨時補助職員を含む。)

(2) 国の職員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) 外国政府の職員

2 前項に規定する勤務年数は、次に掲げる期間を除いて算定する。

(1) 休職の期間および無給であった期間(育児休業または介護休暇の期間を除く。)の2分の1の期間

(2) 非常勤職員であった期間

(3) 日々雇用であった期間

(一部改正〔平成26年教委訓令8号〕)

(ふくい優秀教職員表彰)

第6条 ふくい優秀教職員表彰は、第2条第1号または第2号に掲げる職員のうち、次の各号のいずれかの分野において、顕著な成果をあげた者または教職員組織(学校単位または校長の指揮監督下にある分掌単位)に対し授与する。

(1) 学習指導

(2) 生徒指導、進路指導

(3) 学校体育、学校保健、学校給食

(4) 特別活動、部活動の指導による児童生徒の育成

(5) 特別支援教育

(6) 地域との連携・協働の推進

(7) ユネスコ活動や国際理解

(8) 学校運営の改善(学校事務の機能強化や勤務環境の改善等)

(9) その他(学校教育等において、他の教職員の模範となるような実践等)

(追加〔平成26年教委訓令8号〕、一部改正〔平成29年教委訓令1号〕)

(顕賞の時期)

第7条 顕賞は、次の各号に掲げる顕賞の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる時期に行うものとする。ただし、特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 永年勤続教職員表彰 教育・文化週間(11月1日から7日まで)(退職予定者については、退職発令の日)

(2) ふくい優秀教職員表彰 その都度

(一部改正〔平成26年教委訓令8号〕)

(顕賞の内申)

第8条 所属の長は、教職員等のうち第4条または第6条の規定に該当するものがあると認めるときは、永年勤続教職員表彰にあっては8月末日までに(退職予定者についてはその都度)様式第1号により、ふくい優秀教職員表彰にあってはその都度様式第2号により、教育委員会に顕賞の内申をしなければならない。

2 前項の場合における第2条第1号に掲げる職員にかかる永年勤続教職員表彰およびふくい優秀教職員表彰については、市町教育委員会の内申をまって行うものとする。

(追加〔平成26年教委訓令8号〕)

(審査等)

第9条 顕賞は、審査委員の審査を経て教育委員会が行う。ただし、永年勤続教職員表彰については、審査委員の審査は必要としない。

2 審査委員は、教育長、学校教育監、副部長、副部長(高校教育)および各課長をもって充てる。

(一部改正〔平成25年教委訓令4号・26年5号・8号・27年6号・28年8号・29年3号・30年2号・令和2年3号〕)

(顕賞の方法)

第10条 顕賞は、賞状または表彰状の授与により行う。

2 賞状および表彰状の書式は、次の各号に掲げる顕賞の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

(1) 永年勤続教職員表彰

 永年勤続者に係るもの 様式第3号

 退職予定者に係るもの 様式第4号

(2) ふくい優秀教職員表彰 様式第5号

(一部改正〔平成18年教委訓令7号・20年6号・26年8号〕)

(顕賞の留保)

第11条 休職その他の理由により勤務していない者および分限処分または懲戒処分を受け、別に定める期間を経過しない者には、顕賞しない。

(一部改正〔平成20年教委訓令6号・26年8号〕)

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、顕賞の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(一部改正〔平成20年教委訓令3号・6号・26年8号〕)

この訓令は、平成16年12月10日から施行する。

(平成17年教委訓令第17号)

この訓令は、平成18年3月3日から施行する。

(平成18年教委訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第6号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の福井県教職員顕賞規程の規定は平成26年度に行う顕賞から適用する。

(平成27年教委訓令第6号)

この訓令は、平成27年5月19日から施行する。

(平成28年教委訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日教委訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月26日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月24日教委訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年11月24日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令による改正前の福井県立学校の管理運営に関する事務処理規程、福井県教職員顕賞規程および福井県教育委員会職員衛生管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月22日教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成20年教委訓令3号・26年8号〕)

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(追加〔平成26年教委訓令8号〕、一部改正〔平成31年教委訓令2号・令和2年6号〕)

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(全部改正〔平成18年教委訓令7号〕、一部改正〔平成26年教委訓令8号〕)

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(一部改正〔平成20年教委訓令6号・26年8号〕)

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(追加〔平成26年教委訓令8号〕)

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福井県教職員顕賞規程

平成16年12月10日 教育委員会訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章
沿革情報
平成16年12月10日 教育委員会訓令第13号
平成17年12月28日 教育委員会訓令第17号
平成18年3月24日 教育委員会訓令第7号
平成18年4月1日 教育委員会訓令第9号
平成20年3月24日 教育委員会訓令第3号
平成20年12月19日 教育委員会訓令第6号
平成25年3月29日 教育委員会訓令第4号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成26年9月16日 教育委員会訓令第8号
平成27年5月19日 教育委員会訓令第6号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第8号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成30年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成31年4月26日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第3号
令和2年11月24日 教育委員会訓令第6号
令和5年3月22日 教育委員会訓令第2号