○福井県教科用図書選定審議会規則

昭和39年4月10日

福井県教育委員会規則第1号

福井県教科用図書選定審議会規則を公布する。

福井県教科用図書選定審議会規則

(目的)

第1条 この規則は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和39年政令第14号)第10条の規定に基づき、福井県教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の組織および運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成27年教委規則4号〕)

(委員)

第2条 委員は、非常勤とし、任期は、その年度の選定審議会設置期間とする。

(会長および副会長)

第3条 選定審議会に会長および副会長を置く。

2 会長および副会長は、委員のうちから互選する。

第4条 会長は、選定審議会の会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議の召集)

第5条 選定審議会は、教育委員会の諮問があったときその他会長が必要と認めるときに会長が召集する。

(議事)

第6条 選定審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 選定審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(調査員)

第7条 選定審議会に、教科用図書の専門的事項を調査させるため、必要な数の調査員を置くことができる。

2 調査員は、非常勤とし、会長が委嘱する。

(庶務)

第8条 選定審議会の庶務は、教育庁義務教育課において処理する。

(一部改正〔平成13年教委規則6号〕)

(その他)

第9条 この規則に定めるものを除くほか、選定審議会の議事の手続きその他選定審議会の運営に関し必要な事項は、会長が選定審議会にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

福井県教科用図書選定審議会規則

昭和39年4月10日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章
沿革情報
昭和39年4月10日 教育委員会規則第1号
平成13年4月1日 教育委員会規則第6号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号