○市町立の小学校および中学校の管理運営に関する事務処理規程
昭和46年9月14日
福井県教育委員会訓令第5号
〔市町村立小学校および中学校の管理運営に関する事務処理規程〕を次のように定める。
市町立の小学校および中学校の管理運営に関する事務処理規程
(題名改正〔平成17年教委訓令17号〕)
第1章 総則
第1節 設置廃止
(学校の設置)
第1条 学校(大学および私立学校を除く)の設置についての認可の申請または届出は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第3条第1項に定める書類のほか、次の書類を添えてしなければならない。
(1) 理由書
(2) 市町または学校組合議会の議決書謄本
(3) 位置についての調書(市町・大字・字・番地・地目・地籍・実測面積および高低方位)および図面(学校の位置を表わした市町の図面および四隣の関係を明示した図面)
(4) 予算書
(5) 学年別児童(生徒)数、学級数および通学範囲についての調書
(6) 飲料水の定性分析表(上水道使用の場合を除く)
2 省令第3条第1項第1号から第5号までの事項の変更についての認可の申請または届出は、省令第5条の規定によるほか、前項に準じ、必要書類を添えてしなければならない。
(一部改正〔昭和50年教委訓令2号・平成17年17号・19年13号〕)
(校地校舎等に関する権利の取得処分等の届出)
第2条 学校の校地校舎等に関する権利を取得し、もしくは処分し、または用途の変更、改築等によりこれらの現状に重要な変更を加えることについての届出は省令第6条の規定によるほか、次の書類を添えてしなければならない。
(1) 市町または学校組合議会の議決書謄本
(2) 事業計画概要
(3) 配置の図面
(4) 予算書
(5) 学年別学級数および児童(生徒)数調書
(一部改正〔平成17年教委訓令17号・19年13号〕)
(分校の設置)
第3条 分校の設置についての認可の申請または届出は、省令第7条の規定によるほか、第1条に準じ、必要書類を添えてしなければならない。
(一部改正〔平成19年教委訓令13号〕)
(校舎仮用の届出)
第4条 校舎以外の建物を校舎に仮用しようとするときは、管理者において次の書類を添え、福井県教育委員会(以下「県委員会」という。)に届け出なければならない。
(1) 理由、施設の種類、構造の大要、使用坪数および使用期間を記載した調書
(2) 仮用建物の平面図(建物内部の区画および間尺を記載したもの、なお一部使用の場合は、その部分と他の部分との関係を明示したもの)
(3) 仮用校舎の四囲の現状を知るに足る図面
(4) 収容しようとする学年、学級別児童(生徒)数調書
2 校舎仮用の期間を延長しようとするときは、その事由および期間を具し、県委員会に届け出なければならない。
(一部改正〔昭和50年教委訓令2号・平成19年13号〕)
(学校または分校等の廃止)
第6条 省令第15条の規定による申請または届出は、同条の規定によるほか市町または学校組合議会の議決書謄本を添えてしなければならない。(様式学施第8号)
(一部改正〔昭和50年教委訓令2号・平成17年17号・19年13号〕)
第2節 削除
(削除〔平成12年教委訓令2号〕)
第7条 削除
(削除〔平成12年教委訓令2号〕)
第3節 学級編制
(学級編制および変更)
第8条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第5条の規定による小学校および中学校の学級編制または変更については、新たに学級編制を行った場合は4月10日までに、届け出た学級編制を変更した場合は遅滞なく、様式第1号により県委員会に届け出なければならない。
(一部改正〔平成12年教委訓令2号・19年1号・13号・23年8号〕)
(二部授業)
第9条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第25条第5号および省令第9条の規定により、二部授業を行なうことについての届出は、様式第2号によるものとする。
(一部改正〔平成19年教委訓令13号〕)
(予算編成資料)
第10条 委員会は、次年度の県委員会予算編成資料として管下小学校および中学校について、1校(分校も1校とみなす。)ごとに様式第3号による資料を10月5日までに提出しなければならない。
(多学年学級担当)
第11条 校長は、様式第4号に定める多学年学級担当教員報告を4月15日までに委員会経由で、県委員会に提出しなければならない。
(特別支援学級担当)
第12条 校長は、様式第5号に定める特別支援学級担当者報告書を、4月3日までに、委員会経由で県委員会に提出しなければならない。
(一部改正〔平成19年教委訓令1号〕)
(冬期分校開設)
第13条 委員会は、様式第6号に定める冬期分校開設予定報告書を10月15日までに、開設実績報告書を4月20日までに、県委員会に提出しなければならない。
第13条の2 委員会は、様式第6号の2に定める季節制寄宿舎開設予定報告書を10月15日までに、開設実績報告書を4月20日までに、県委員会に提出しなければならない。
第2章 小学校
第1節 就学に関する事務
(学齢簿)
第14条 政令第1条の規定による小学校の学齢簿は、様式第7号によるものとし、学校別・学年別・男女別に綴るものとする。
2 政令第3条の規定によって、学齢簿に必要な加除訂正を行うこきは、その事由および年月日を朱書するものとする。
(入学期日等の通知)
第15条 委員会が政令第5条の規定により、保護者に対して行う入学期日の通知および就学すべき学校の指定は、様式第8号によるものとする。
2 委員会が政令第7条の規定により、当該児童を就学させるべき小学校の校長に対して行う通知は、様式第9号によるものとする。
(視覚障害者等)
第16条 委員会の政令第11条の規定による、学齢に達した児童で視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者または病弱者があるときの通知は、様式第10号によるものとする。
(一部改正〔昭和55年教委訓令3号・平成11年1号・19年1号〕)
第2節 削除
(削除〔平成11年教委訓令1号〕)
第17条 削除
(削除〔平成11年教委訓令1号〕)
第3節 児童に関する事務
(出席簿)
第18条 省令第25条の規定による出席簿は、様式第11号によるものとする。
(一部改正〔平成19年教委訓令13号〕)
(指導要録)
第19条 省令第24条の規定による指導要録の作成および進学または転学の場合の指導要録抄本の作成ならびにその取扱いについては、別に定めるところによる。
(一部改正〔平成19年教委訓令13号〕)
(出席督促)
第20条 委員会が、政令第21条の規定により、出席の督促を行なったときは、様式第12号に定める督促簿にその事実を記載しておかなければならない。
(卒業証書)
第21条 省令第58条の規定による全課程を修了した者に授与する卒業証書、様式第13号によるものとする。
(一部改正〔平成19年教委訓令13号〕)
第4節 職員に関する事務
(出勤簿)
第22条 校長は、様式第14号に定める出勤簿を備え、これを整理するものとする。
(学校月報)
第23条 校長は、様式第15号に定める学校月報を、毎月10日までに、委員会を経由して県委員会に提出しなければならない。
(職員事故発生届)
第24条 委員会は、職員が死亡し、または職員について重大な事故が発生した場合には、様式第16号により県委員会に報告しなければならない。
(へき地校勤務者)
第25条 へき地指定校の校長は、様式第17号に定めるへき地学校勤務者報告書を、4月3日までに、委員会を経由して県委員会に提出しなければならない。
(教育業務連絡指導手当支給対象者)
第25条の2 校長は、様式第17号の2に定める教育業務連絡指導手当支給対象者報告書を4月15日までに委員会を経由して県委員会に提出しなければならない。
(追加〔昭和53年教委訓令2号〕)
第5節 任免手続
(採用等の内申)
第26条 職員の採用、昇任、降任および転任の場合の内申書は、様式第18号によるものとする。
(兼務の内申)
第27条 職員が兼務する場合の兼務内申は、様式第19号によるものとする。
(臨時的任用の内申)
第28条 産休代替教員、内留代替教員、冬期分校教員、季節制寄宿舎教員等の臨時的任用の場合の内申書は、様式第20号によるものとする。
2 任用期間を延伸するときの内申書は、様式第21号によるものとする。
(休職内申)
第29条 職員を休職させようとするときの内申書は、様式第22号によるものとする。
第32条 削除
(削除〔昭和50年教委訓令2号〕)
2 職員の療養休暇を解除する場合の療養休暇解除願は、様式第30号によるものとする。
第3章 中学校
附則(昭和50年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委訓令第18号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年教委訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委訓令第17号)
この訓令は、平成18年3月3日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第13号)
この訓令は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第14号)
この訓令は、平成19年12月25日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令による改正前の福井県教育庁および教育機関に勤務する職員の服務に関する規程、福井県立学校の管理運営に関する事務処理規程および市町立の小学校および中学校の管理運営に関する事務処理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(全部改正〔平成23年教委訓令8号〕)
(全部改正〔平成23年教委訓令8号〕)
(一部改正〔平成19年教委訓令1号〕)
(全部改正〔昭和55年教委訓令3号〕、一部改正〔平成11年教委訓令1号・19年1号〕)
(一部改正〔令和3年教委訓令2号〕)
(一部改正〔平成19年教委訓令14号〕)
(一部改正〔昭和55年教委訓令2号・平成17年3号・19年1号〕)
(一部改正〔平成14年教委訓令18号〕)
(全部改正〔昭和55年教委訓令2号〕)
(一部改正〔令和3年教委訓令2号〕)
(一部改正〔令和3年教委訓令2号〕)
様式第27号 削除
(削除〔昭和50年教委訓令2号〕)
(一部改正〔平成17年教委訓令17号・令和3年2号〕)