○福井県産業教育審議会規則

昭和27年2月21日

福井県教育委員会規則第1号

〔福井県地方産業教育審議会規則〕を公布する。

福井県産業教育審議会規則

(題名改正〔昭和31年教委規則4号〕)

(目的)

第1条 この規則は、産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第14条および附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)第4条の規定に基き、福井県産業教育審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和31年教委規則4号・平成8年5号〕)

(組織)

第2条 審議会は、10人以上20人以内の委員で組織する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔昭和61年教委規則3号〕)

(会長および副会長)

第3条 審議会は、会長および副会長1名を置く。

2 会長および副会長は、委員のうちから互選する。

第4条 会長は、審議会の会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の召集)

第5条 審議会は、教育委員会または知事の諮問があったときその他会長が必要と認めるときに会長が召集する。

(議事)

第6条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2 審議会の議事は、会長を除く出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(説明の要求)

第7条 審議会は、教育委員会その他関係者に対し、説明、意見の開陳および資料の提出を求めることができる。

2 教育長は、審議会に出席して意見を述べ、またはその所属職員をして意見を述べさせることができる。

(専門部会)

第8条 審議会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に委員および専門部員若干人を置き、会長が任命し、または委嘱する。

3 専門部会に部会長を置き、会長が指名する者をもって充てる。

4 専門部会は、審議会の指示する特定の事項について調査、研究を行なう。

5 専門部員は、審議会に出席して意見を述べることができる。

(追加〔昭和38年教委規則4号〕)

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、教育庁高校教育課において処理する。

(一部改正〔昭和31年教委規則4号・38年4号・59年10号・平成9年3号・13年6号〕)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

(一部改正〔昭和38年教委規則4号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成15年教委規則11号〕)

2 平成14年1月7日から平成15年6月1日までの間に任命された委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。

(追加〔平成15年教委規則11号〕)

(昭和31年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年2月1日から適用する。

(昭和38年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和59年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

福井県産業教育審議会規則

昭和27年2月21日 教育委員会規則第1号

(平成15年12月19日施行)

体系情報
第8編 育/第1章
沿革情報
昭和27年2月21日 教育委員会規則第1号
昭和31年3月16日 教育委員会規則第4号
昭和38年4月19日 教育委員会規則第4号
昭和59年11月20日 教育委員会規則第10号
昭和61年1月14日 教育委員会規則第3号
平成8年3月31日 教育委員会規則第5号
平成9年4月1日 教育委員会規則第3号
平成13年4月1日 教育委員会規則第6号
平成15年12月19日 教育委員会規則第11号