○福井県教育総合研究所設置条例
昭和32年1月14日
福井県条例第7号
〔福井県教育研究所設置条例〕を公布する。
福井県教育総合研究所設置条例
(題名改正〔平成29年条例10号〕)
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、福井県教育総合研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(一部改正〔平成29年条例10号〕)
(位置)
第2条 研究所は、坂井市に置く。
(一部改正〔平成29年条例10号〕)
(業務)
第3条 研究所は、次の各号に掲げる業務を行なう。
(1) 教育の理論および実践に関する専門的、技術的事項の調査および研究
(2) 教育関係職員の研修
(3) 教育に関する相談業務の実施
(4) 情報教育の実施
(5) 教育に関する図書および資料の収集、保管、展示および刊行
(6) 前各号に掲げるもののほか、研究所の設置の目的を達成するために必要な業務
(全部改正〔昭和48年条例48号〕、一部改正〔昭和56年条例27号・平成8年23号・29年10号〕)
(職員)
第4条 研究所に所長その他必要な職員を置く。
(一部改正〔昭和56年条例27号・平成8年23号〕)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、研究所の組織および運営に関し必要な事項は、福井県教育委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和56年条例27号・平成8年23号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第27号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第23号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。