○福井県特別支援教育センター設置条例

昭和58年3月9日

福井県条例第3号

〔福井県特殊教育センター設置条例〕を公布する。

福井県特別支援教育センター設置条例

(題名改正〔平成19年条例30号〕)

(設置)

第1条 特別支援教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、福井県特別支援教育センター(以下「センター」という。)を設置する。

(一部改正〔平成19年条例30号〕)

(位置)

第2条 センターは、福井市に置く。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 心身障がい児の就学および教育の相談および指導

(2) 特別支援教育に関する調査および研究

(3) 特別支援教育に関する教材および教具の開発

(4) 特別支援教育に従事する者の研修

(5) 学校その他の関係機関との連絡調整

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的にふさわしい業務

(一部改正〔平成19年条例30号・令和2年10号〕)

(職員)

第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成19年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

福井県特別支援教育センター設置条例

昭和58年3月9日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章
沿革情報
昭和58年3月9日 条例第3号
平成19年3月9日 条例第30号
令和2年3月19日 条例第10号