○福井県特別支援教育センター設置条例
昭和58年3月9日
福井県条例第3号
〔福井県特殊教育センター設置条例〕を公布する。
福井県特別支援教育センター設置条例
(題名改正〔平成19年条例30号〕)
(設置)
第1条 特別支援教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、福井県特別支援教育センター(以下「センター」という。)を設置する。
(一部改正〔平成19年条例30号〕)
(位置)
第2条 センターは、福井市に置く。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 心身障がい児の就学および教育の相談および指導
(2) 特別支援教育に関する調査および研究
(3) 特別支援教育に関する教材および教具の開発
(4) 特別支援教育に従事する者の研修
(5) 学校その他の関係機関との連絡調整
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的にふさわしい業務
(一部改正〔平成19年条例30号・令和2年10号〕)
(職員)
第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。