○福井県技能教育施設の指定等に関する規則
平成2年3月23日
福井県教育委員会規則第3号
福井県技能教育施設の指定等に関する規則を公布する。
福井県技能教育施設の指定等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第55条の規定による技能教育のための施設の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年教委規則6号〕)
(施設指定の申請)
第2条 法第55条の規定による指定を受けようとする者は、技能教育施設指定申請書(様式第1号)を福井県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 技能教育のための施設の建物の配置図および平面図
(2) 技能教育のための施設の運営方法を記載した書類
(3) 技能教育のための施設の年間経費の概要を記載した書類
(4) 技能教育を担当する者の氏名、担当科目、担当時間数および履歴(担当科目に関する高等学校教諭の資格その他の資格および担当科目に関する実地の経験年数を含む。)を記載した書類
3 第1項の申請は、法第55条の規定による技能教育のための施設における学習を高等学校の教科の一部の履習とみなす措置(以下「連携措置」という。)を開始しようとする日の3月前までに行わなければならない。
(一部改正〔平成12年教委規則12号・19年6号〕)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定希望科目において使用する主な教材の名称を記載した書類
(2) 指定希望科目の内容の概要を記載した書類
(3) 指定希望科目を担当する者の履歴(担当科目に関する高等学校教諭の資格その他の資格および担当科目に関する実地の経験年数を含む。)を記載した書類
(4) 連携措置をとろうとする高等学校がある場合は、当該高等学校の概要を記載した書類および教育課程表ならびに当該学校長の承諾書
(一部改正〔平成12年教委規則12号〕)
第4条 連携科目等の追加、変更または廃止をしようとする者は、連携措置に係る科目指定(指定の変更、指定の解除)申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連携科目等の追加、変更または廃止をしようとする理由を記載した書類
(2) 連携科目等の追加をしようとする場合にあっては、前条第2項各号に掲げる書類
(3) 連携科目等の変更をしようとする場合にあっては、前条第2項各号に掲げる書類および変更に係る現在指定を受けている連携科目等の概要を記載した書類
(4) 連携科目等の廃止をしようとする場合にあっては、廃止しようとする連携科目等の概要を記載した書類
3 第1項の申請は、連携科目等の追加、変更または廃止しようとする日の3月前までに行わなければならない。
(追加〔平成12年教委規則12号〕)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、技能教育のための施設の指定等に関し必要な事項は、教育長が定める。
(一部改正〔平成12年教委規則12号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(一部改正〔令和3年教委規則2号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則2号〕)
(追加〔平成12年教委規則12号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕)