○福井県心身障がい児就学指導委員会規則

昭和49年8月31日

福井県教育委員会規則第8号

福井県心身障害児就学指導委員会規則を公布する。

福井県心身障がい児就学指導委員会規則

(題名改正〔令和2年教委規則4号〕)

(目的)

第1条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)第4条の規定に基づき、福井県心身障がい児就学指導委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(全部改正〔平成8年教委規則6号〕、一部改正〔令和2年教委規則4号〕)

(業務)

第2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 特別支援学校入学者の適否の判断と就学指導

(2) 市町または地域別に設置されている就学指導委員会またはこれに類するものの育成、助言および指導

(3) 心身障がい児の就学に関する問題の検討

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会の設置の目的にふさわしい業務

(一部改正〔昭和56年教委規則7号・平成17年16号・19年3号・令和2年4号〕)

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、福井県教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医師

(3) 関係教育機関の職員

(4) 関係行政機関の職員

(一部改正〔平成8年教委規則6号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(委員長および副委員長)

第5条 委員会に、委員長および副委員長を置く。

2 委員長および副委員長は、委員のうちから互選する。

3 委員長は、会務を掌握し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門部会)

第6条 委員会に、委員会から付議された事項を調査、研究するため、専門部会を置く。

2 専門部会に専門部員若干人を置き、委員長が任命する。

3 専門部会は、委員会から付議された事項についての調査、研究の結果を委員長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成8年教委規則6号〕)

(会議の招集)

第7条 委員会ならびに専門部会は、委員長が招集する。

(資料の収集)

第8条 委員会は、関係学校および市町教育委員会に対し、心身障がい児の就学指導に必要な資料の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成17年教委規則16号・令和2年4号〕)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育庁高校教育課において処理する。

(一部改正〔平成9年教委規則3号・13年6号〕)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかって定める。

この規則は、昭和49年9月2日から施行する。

(昭和56年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第16号)

この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

福井県心身障がい児就学指導委員会規則

昭和49年8月31日 教育委員会規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章
沿革情報
昭和49年8月31日 教育委員会規則第8号
昭和56年7月11日 教育委員会規則第7号
平成8年3月31日 教育委員会規則第6号
平成9年4月1日 教育委員会規則第3号
平成13年4月1日 教育委員会規則第6号
平成17年12月28日 教育委員会規則第16号
平成19年3月9日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号