○〔旧〕福井県教育委員会の所管に属する公益法人の設立および監督に関する規則

昭和44年7月22日

福井県教育委員会規則第4号

福井県教育委員会の所管に属する公益法人の設立および監督に関する規則を公布する。

福井県教育委員会の所管に属する公益法人の設立および監督に関する規則

(趣旨)

第1条 公益法人に係る主務官庁の権限の委任に関する政令(平成4年政令第161号)の規定により、福井県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行なう民法(明治29年法律第89号)第34条の規定による法人(民法施行法(明治31年法律第11号)第19条第1項の規定による法人を含む。以下「法人」という。)の設立許可および監督については、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成4年教委規則6号〕)

(設立許可の申請手続)

第2条 法人を設立しようとする者は、許可申請書に次の書類を添付して、教育委員会に申請しなければならない。

(1) 設立趣意書

(2) 社団にあっては定款、財団にあっては寄附行為

(3) 設立決議録

(4) 社団にあっては社員名簿(社員名簿を提出することが困難である場合は、社員の員数を記載した書類)

(5) 財産目録

(6) 財産を寄附する者の寄附申込書

(7) 不動産、預金、有価証券等の財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類

(8) 不動産その他の主たる財産については、その評価をするに十分な資格を有する者の作成した価格評価書

(9) 設立後2年間の事業計画およびこれに伴う収支予算書

(10) 設立代表者を定めたときは、その権限を証明する書類

(11) 設立者または設立代表者の履歴書

(12) 役員に就任を予定されている者の就任承諾書、履歴書および印鑑証明書

(13) 従来から存立している法人でない社団又は財団にあっては、その規約またはこれに類するものならびに既往3年間における事業および財産の状況を記載した書類およびこれらの期間の収支決算書

(14) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会がとくに必要と認めた書類

2 財団にあっては、前項第5号の財産目録は、基本財産と運用財産に区分して記載しなければならない。社団にあって基本財産を設けるときも、また同様とする。

(一部改正〔平成3年教委規則2号〕)

(設立の許可等)

第3条 教育委員会は、前条に規定する申請書を受理したときは、すみやかに審査し、許可または不許可を当該申請書に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、許可年月日、法人の名称および主たる事務所の所在地を告示するものとする。

第4条 削除

(削除〔平成6年教委規則2号〕)

(登記に関する届出)

第5条 法人は、民法第45条第1項の規定により登記をしたときは、2週間以内に登記事項証明書を添付して、その旨を教育委員会に届け出なければならない。民法第45条第3項、第46条第2項または第48条の規定により登記したときも、また同様とする。

2 前項の登記事項が、理事の就任に係るときは、第2条第1項第12号の書類(理事の重任に係るときにあっては、身分証明書および印鑑証明書を除く。)を添付しなければならない。ただし、定款または寄附行為の定めるところにより、その就任について、教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成17年教委規則2号〕)

(監事に関する届出)

第6条 法人は、監事が就任し、離職し、または死亡したときは、2週間以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の届出が、監事の就任に係るときは、第2条第1項第12号の書類(監事の重任に係るときにあっては、身分証明書および印鑑証明書を除く。)を添付しなければならない。ただし、定款または寄附行為の定めるところにより、その就任について、教育委員会の承認を受けた場合には、この限りでない。

(役員就任の承認の申請手続)

第7条 法人は、定款または寄附行為に、役員の就任について教育委員会の承認を要する旨の定めをしている場合において、その承認を申請するときは、第2条第1項第12号の書類を添付しなければならない。

(事業計画等の届出)

第8条 法人は、年度(定款または寄附行為に別段の定めがないときは、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。以下同じ。)開始前に、翌年度の事業計画およびこれに伴う収支予算を教育委員会に届け出なければならない。

2 法人は、前項の事業計画およびこれに伴う収支予算を変更したときは、すみやかにこれを教育委員会に届け出なければならない。

(事業報告)

第9条 法人は、年度終了後3月以内に、その年度末現在の財産目録を添付して、その年度における次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 事業の状況

(2) 処務の概要

(3) 収支決算

(4) 財産増減の事由

(5) 社団法人にあっては、社員の異動状況

(定款または寄附行為の変更認可の申請手続)

第10条 法人は、定款または寄附行為の変更について認可を受けようとするときは、許可申請書に次の書類を添付して、教育委員会に申請しなければならない。

(1) 定款または寄附行為の変更の条項および事由を記載した書類

(2) 定款または寄附行為の新旧比較対照表

(3) 社団法人にあっては総会の決議録の写しおよびその他定款所定の手続を経たことを証明する書類、財団法人にあっては寄附行為所定の手続を経たことを証明する書類

2 前項の定款または寄附行為の変更が、その法人の事業内容の変更に係るものである場合は、前項各号の書類のほか、その変更に係る第2条第1項第5号および第7号から第9号までの書類を添付しなければならない。この場合において、同項第9号中「設立後」とあるのは「定款または寄附行為変更後」と読み替えるものとする。

(基本財産の処分の承認等)

第11条 法人は、その基本財産を譲渡し、交換し、または担保に供しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。借入金(その年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)をしようとするときも、また同様とする。

2 前項の承認を受けようとする法人は、承認申請書に次の書類を添付して、教育委員会に申請しなければならない。

(1) 財産目録

(2) 社団法人にあっては総会の決議録の写しまたはその他定款所定の手続を経たことを証明する書類、財団法人にあっては寄附行為所定の手続を経たことを証明する書類

(3) 基本財産の処分の場合にあっては、前2号の書類のほか、処分の目的、使途、処分金額、処分方法および補てん方法を記載した書類

(4) 借入金の場合にあっては、第1号および第2号の書類のほか、借入の目的、使途、借入金額、利率および償還方法を記載した書類

(書類および帳簿の備付け等)

第12条 法人は、その事務所に、民法第51条に規定するもののほか、次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これに代わる書類および帳簿を備えたときは、この限りでない。

(1) 社団法人にあっては定款、財団法人にあっては寄附行為

(2) 役員その他の職員の名簿および履歴書

(3) 処務日誌

(4) 定款または寄附行為に規定する機関の議事に関する書類

(5) 収入支出に関する帳簿および証拠書類

(6) 資産台帳および負債台帳

(7) 官公署往復書類

(8) その他必要な書類および帳簿

2 前項第3号および第7号の書類および帳簿は1年以上、第4号の書類は永年、第5号の書類および帳簿は10年以上保存しなければならない。

(業務の監督)

第13条 教育委員会は、民法第67条の規定により、法人に対し、報告を求め、または資料を提出させることができる。

2 教育委員会は、業務の監督のため必要があると認めるときは、その職員をして法人の業務および財産の状況を実地に検査させることができる。

3 教育委員会は、民法第67条第1項の規定により、法人の監督上とくに必要があると認めるときは、事業計画およびこれに伴う収支予算について変更を命ずることができる。この場合において、当該法人の理事その他の役員に対して意見を述べる機会を与えるものとする。

4 第2項の規定により、職員が実地検査をする場合においては、その身分を示す公益法人検査員証(別記様式)を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

(解散または残余財産処分の許可の申請手続)

第14条 法人は、解散または解散に伴う残余財産の処分について、民法第72条第2項または定款もしくは寄附行為の規定により、教育委員会の許可を受けようとするときは、許可申請書に次の書類を添付して、教育委員会に申請しなければならない。

(1) 解散の事由を記載した書類

(2) 解散の決議録の写し

(3) 財産目録

(4) 負債関係および負債処理の方法に関する書類

(5) 残余財産およびその処分方法に関する書類

(6) 事業を他に移譲しようとするときは、相手方の同意書その他その移譲を証明する書類

(7) 定款または寄附行為

(8) 登記事項証明書

2 法人が、民法第68条の規定により解散したときは、直ちに、前項各号に規定するもの(ただし、第8号に規定するものを除く。)のほか、解散および清算人就任の登記事項証明書を添付して、その旨を教育委員会に報告しなければならない。ただし、前項の規定により許可を申請した場合は、前項各号に規定する書類の添付を要しない。

(一部改正〔平成3年教委規則2号・6年8号・17年2号〕)

(清算結了の報告)

第15条 解散した法人の清算人は、清算が結了したときは、次の書類を添付して、清算が結了した日から2週間以内に、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 公告等の概要に関する書類

(2) 残余財産処分結果に関する書類

(一部改正〔平成6年教委規則8号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第2号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

画像

参考

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○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(抄)

平成20年11月28日

福井県教育委員会規則第3号

(福井県教育委員会の所管に属する公益法人の設立および監督に関する規則の廃止)

第4条 福井県教育委員会の所管に属する公益法人の設立および監督に関する規則(昭和44年福井県教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(平成20年11月28日)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

〔旧〕福井県教育委員会の所管に属する公益法人の設立および監督に関する規則

昭和44年7月22日 教育委員会規則第4号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章
沿革情報
昭和44年7月22日 教育委員会規則第4号
平成3年3月22日 教育委員会規則第2号
平成4年7月31日 教育委員会規則第6号
平成6年3月29日 教育委員会規則第2号
平成6年10月26日 教育委員会規則第8号
平成17年3月4日 教育委員会規則第2号
平成20年11月28日 教育委員会規則第3号