○福井県立学校設置条例
昭和28年3月30日
福井県条例第11号
福井県立学校設置条例を公布する。
福井県立学校設置条例
(設置)
第1条 県立の高等学校、特別支援学校および中学校(以下「県立学校」という。)を次の表のとおり設置する。
(1) 高等学校
名称 | 設置課程または設置科 | 位置 | 設置学科 |
福井県立藤島高等学校 | 全日制 | 福井市文京2丁目 | 普通 |
福井県立高志高等学校 | 全日制 | 福井市御幸2丁目 | 理数 国際 |
福井県立羽水高等学校 | 全日制 | 福井市羽水1丁目 | 普通 探究 |
福井県立足羽高等学校 | 全日制 | 福井市杉谷町 | 普通 国際 |
福井県立三国高等学校 | 全日制 | 坂井市三国町緑ヶ丘2丁目 | 普通 |
福井県立金津高等学校 | 全日制 | あわら市市姫4丁目 | 普通 |
福井県立丸岡高等学校 | 全日制 | 坂井市丸岡町篠岡 | 普通 |
同 | 定時制 | 坂井市丸岡町内田 | 普通 |
福井県立大野高等学校 | 全日制 | 大野市新庄 | 普通 |
同 | 定時制 | 大野市新庄 | 普通 |
福井県立勝山高等学校 | 全日制 | 勝山市昭和町2丁目 | 普通 探究 |
福井県立鯖江高等学校 | 全日制 | 鯖江市舟津町2丁目 | 普通 探究 |
同 | 定時制 | 鯖江市舟津町2丁目 | 普通 |
福井県立丹生高等学校 | 全日制 | 丹生郡越前町内郡 | 普通 |
福井県立武生高等学校 | 全日制 | 越前市八幡1丁目 | 普通 理数 国際 |
同 | 定時制 | 越前市八幡1丁目 | 普通 |
福井県立武生東高等学校 | 全日制 | 越前市北町 | 理数 国際 |
福井県立敦賀高等学校 | 全日制 | 敦賀市松葉町 | 普通 理数 国際 商業 |
同 | 定時制 | 敦賀市松葉町 | 普通 |
福井県立美方高等学校 | 全日制 | 三方上中郡若狭町気山 | 普通 家庭 |
福井県立若狭高等学校 | 全日制 | 小浜市千種1丁目 | 普通 理数 国際 水産 |
同 | 定時制 | 小浜市千種1丁目 | 普通 |
福井県立福井農林高等学校 | 全日制 | 福井市新保町 | 農業 |
福井県立科学技術高等学校 | 全日制 | 福井市下江守町 | 工業 |
福井県立敦賀工業高等学校 | 全日制 | 敦賀市山泉 | 工業 |
福井県立福井商業高等学校 | 全日制 | 福井市乾徳4丁目 | 商業 |
福井県立坂井高等学校 | 全日制 | 坂井市坂井町宮領 | 農業 工業 商業 家庭 |
福井県立奥越明成高等学校 | 全日制 | 大野市友江 | 工業 商業 家庭 福祉 |
福井県立武生商工高等学校 | 全日制 | 越前市文京1丁目 | 工業 |
同 | 同 | 越前市家久町 | 商業 |
福井県立若狭東高等学校 | 全日制 | 小浜市金屋 | 農業 工業 商業 |
福井県立道守高等学校 | 定時制 | 福井市若杉町 | 普通 商業 |
同 | 通信制 | 福井市若杉町 | 普通 家庭 衛生看護 |
(2) 特別支援学校
名称 | 位置 | 部 |
福井県立盲学校 | 福井市原目町 | 小学部、中学部、高等部、幼稚部 |
福井県立ろう学校 | 福井市幾久町 | 小学部、中学部、高等部、幼稚部 |
福井県立福井特別支援学校 | 福井市光陽3丁目 | 小学部、中学部、高等部 |
福井県立福井南特別支援学校 | 福井市南居町 | 小学部、中学部、高等部 |
福井県立福井東特別支援学校 | 福井市四ツ井2丁目 | 小学部、中学部、高等部 |
福井県立清水特別支援学校 | 福井市島寺町 | 小学部、中学部、高等部 |
福井県立嶺北特別支援学校 | 坂井市丸岡町熊堂 | 小学部、中学部、高等部 |
福井県立奥越特別支援学校 | 勝山市昭和町3丁目 | 小学部、中学部、高等部、幼稚部 |
福井県立南越特別支援学校 | 越前市上大坪町 | 小学部、中学部、高等部、幼稚部 |
福井県立嶺南東特別支援学校 | 三方郡美浜町気山 | 小学部、中学部、高等部、幼稚部 |
福井県立嶺南西特別支援学校 | 小浜市羽賀 | 小学部、中学部、高等部、幼稚部 |
(3) 中学校
名称 | 位置 |
福井県立高志中学校 | 福井市御幸2丁目 |
(一部改正〔昭和28年条例45号・29年15号・33号・51号・30年16号・29号・38号・32年16号・57号・33年3号・34年13号・24号・36年10号・51号・37年14号・58号・38年10号・39年8号・56号・40年5号・41年15号・49号・42年10号・43年25号・27号・44年7号・30号・45年11号・40号・50号・46年65号・48年47号・49年14号・50年10号・44号・51年15号・45号・53年23号・55号・54年8号・37号・56年22号・44号・57年31号・36号・60年41号・61年16号・44号・63年35号・平成元年56号・2年29号・3年13号・26号・5年23号・6年31号・7年36号・9年38号・11年42号・12年86号・14年36号・15年57号・16年35号・60号・65号・17年18号・57号・65号・19年30号・22年27号・23年30号・24年46号・25年48号・26年24号・29年13号・令和元年13号・3年38号・5年39号〕)
(その他)
第2条 前条に定めるものを除くほか、県立学校に関し必要な事項は、福井県教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる県立学校については、当該欄に掲げる日から適用する。
(1) 全日制
福井県藤島高等学校 | 昭和24年4月1日 |
福井県高志高等学校 | 昭和24年4月1日 |
福井県乾徳高等学校 | 昭和25年4月1日 |
福井県三国高等学校 | 昭和23年4月1日 |
福井県丸岡高等学校 | 昭和23年4月1日 |
福井県大野高等学校 | 昭和23年4月1日 |
福井県勝山高等学校 | 昭和23年4月1日 |
福井県鯖江高等学校 | 昭和23年4月1日 |
福井県丹生高等学校 | 昭和23年4月1日 |
福井県武生高等学校 | 昭和23年4月1日 |
福井県敦賀高等学校 | 昭和23年4月1日 |
福井県若狭高等学校 | 昭和24年4月1日 |
(2) 定時制
福井県乾徳高等学校 | 昭和25年4月1日 |
同東郷分校 | 昭和26年4月1日 |
福井県三国高等学校 | 昭和23年6月1日 |
同鶉分校 | 昭和23年6月1日 |
福井県大野高等学校 | 昭和23年6月1日 |
福井県勝山高等学校 | 昭和23年6月1日 |
福井県鯖江高等学校 | 昭和25年10月1日 |
福井県丹生高等学校 | 昭和23年6月1日 |
同四ケ浦分校 | 昭和23年6月1日 |
同織田分校 | 昭和24年10月1日 |
福井県武生高等学校 | 昭和23年6月1日 |
同粟田部分校 | 昭和23年6月1日 |
同上池田分校 | 昭和23年6月1日 |
福井県敦賀高等学校 | 昭和23年6月1日 |
同津内分校 | 昭和23年6月1日 |
福井県若狭高等学校 | 昭和23年6月1日 |
同八村分校 | 昭和23年6月1日 |
同三宅分校 | 昭和23年6月1日 |
同中名田分校 | 昭和23年6月1日 |
同高浜分校 | 昭和23年6月1日 |
同本郷分校 | 昭和24年4月1日 |
(3) 盲学校およびろう学校
福井県盲学校 | 昭和22年5月3日 |
福井県ろう学校 | 昭和22年5月3日 |
附則(昭和28年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
附則(昭和29年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
附則(昭和29年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行し、福井県大野高等学校の項の改正規定は昭和29年7月1日から、福井県勝山高等学校および福井県勝山精華高等学校の項の改正規定は昭和29年9月1日から適用する。
附則(昭和30年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月15日から適用する。
附則(昭和30年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、福井県丹生高等学校四ケ浦分校および福井県武生高等学校上池田分校の項の改正規定は昭和30年3月1日から、福井県坂井農業高等学校および福井県三国高等学校鶉分校の項の改正規定は同年3月31日から適用する。
附則(昭和30年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、福井県武生高等学校の項の改正規定は昭和30年5月1日から、福井県乾徳高等学校東郷分校の改正規定は同年7月11日から適用する。
附則(昭和32年条例第16号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。ただし、福井県立武生高等学校粟田部分校の項の改正規定は、昭和31年9月30日から適用する。
附則(昭和32年条例第57号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第3号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第13号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第24号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、位置の欄の改正規定は、公布の日から施行し、昭和32年7月10日から適用する。
附則(昭和35年条例第13号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第10号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第51号)
この条例は、昭和37年1月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第14号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第58号)
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第10号)
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
2 福井県立羽水高等学校の改正規定は、昭和38年4月30日までは「福井市牧の島下町」とする。
附則(昭和39年条例第8号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第56号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第5号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第15号)
この条例は、昭和41年3月31日から施行する。ただし、第1条の表の2にかかる改正規定は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第49号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第10号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第25号)
この条例は、昭和43年11月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第27号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、分校の廃止にかかる改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第30号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第40号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立藤島高等学校の通信制の課程に関する規定は、この条例の施行の日から3年を経過した日に、その効力を失う。
(福井県立高等学校授業料、入学料および入学審査料等の徴収条例の一部改正)
3 福井県立高等学校授業料、入学料および入学審査料等の徴収条例(昭和26年福井県条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和46年条例第65号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(暫定措置)
2 この条例による改正後の福井県立学校設置条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の表の1の規定にかかわらず、福井県立科学技術高等学校の位置は、福井県教育委員会規則で定める日までの間、福井市山奥町とする。
(教育委員会規則で定める日=昭和49年9月1日)
3 改正後の条例第1条の表の2の規定にかかわらず、福井県立福井南養護学校の位置は、福井県教育委員会規則で定める日までの間、福井市文京3丁目とする。
(教育委員会規則で定める日=昭和49年10月6日)
附則(昭和49年条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(暫定措置)
2 この条例による改正後の福井県立学校設置条例第1条の表の1の規定にかかわらず、福井県立足羽高等学校の位置は、福井県教育委員会規則で定める日までの間、福井市月見5丁目とする。
(教育委員会規則で定める日=昭和52年4月1日)
附則(昭和51年条例第15号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
(暫定措置)
2 この条例による改正後の福井県立学校設置条例第1条の表の2の規定にかかわらず、福井県立清水養護学校の位置は、福井県教育委員会規則で定める日までの間、福井市古市3丁目とする。
(教育委員会規則で定める日=昭和52年6月30日)
附則(昭和53年条例第23号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第55号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第37号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第22号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第36号)
この条例中、第1条の規定は昭和58年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定のうち福井県立若狭東高等学校に係る部分および福井県立若狭農林高等学校の項を削る部分は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定のうち福井県立武生高等学校池田分校に係る部分は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(教育委員会規則で定める日=昭和63年11月1日)
(経過措置)
2 福井県立勝山高等学校の全日制の商業科は、この条例による改正後の第1条の表の規定にかかわらず、昭和64年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
3 福井県立勝山精華高等学校の全日制の普通科および定時制の普通科は、この条例による改正後の第1条の表の規定にかかわらず、昭和64年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、福井県立勝山南高等学校の全日制の普通科および定時制の普通科として存続するものとする。
附則(平成元年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の表の2の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立大野高等学校の全日制の商業科は、この条例による改正後の第1条の表の規定にかかわらず、平成3年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
附則(平成3年条例第13号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第26号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第23号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立武生高等学校の定時制の商業科は、この条例による改正後の第1条の表の規定にかかわらず、平成7年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
附則(平成7年条例第36号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第38号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第1条の表の2の表に福井県立嶺南西養護学校の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第42号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第86号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第36号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第57号)
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年条例第35号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第60号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の表の2の表の改正規定中福井県立南越養護学校に関する部分は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年条例第65号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)および(2) 略
(3) 第7条中福井県立学校設置条例第1条の表の2の表の改正規定(「丹生郡清水町島寺」を「福井市島寺町」に改める部分に限る。)、第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分を除く。)および同表福井県福井南警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井県税事務所の項および福井県南越県税事務所の項の改正規定、第13条中福井県立社会福祉施設に関する条例第4条第2項の表福井県美山荘の項、第5条第2項の表および第6条第2項の表の改正規定、第17条の規定、第21条の規定、第22条中福井県公営企業の設置等に関する条例第2条第4項の表日野川地区水道の項の改正規定、第31条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1第9号の改正規定、第36条の規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県福井健康福祉センターの項および福井県丹南健康福祉センターの項ならびに第4条の表福井県福井保健所の項および福井県丹南保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「、足羽郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井農林総合事務所の項および福井県丹生農林総合事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井土木事務所の項および福井県朝日土木事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに附則第3項の規定 平成18年2月1日
(4)および(5) 略
(6) 第7条中福井県立学校設置条例第1条の表の1の表の改正規定および同条の表の2の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第18条中福井県屋外広告物条例別表第1の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第20条の規定、第22条中福井県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項の表山口発電所の項、同条第3項の表福井臨海工業用水道の項および同条第4項の表坂井地区水道の項の改正規定、第28条中福井県工業用水道条例第3条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第29条、第30条、第32条、第37条および第40条の規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第4条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「越前市」の次に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第50条中福井県警察署協議会条例第1条第6号を削り、同条第7号を同条第6号とし、同号の次に1号を加える改正規定および同条第8号の改正規定ならびに第5条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成18年3月20日
附則(平成19年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第27号)
この条例中第1条の表の1の表に福井県立奥越明成高等学校の項を加える改正規定は平成22年11月1日から、同表福井県立大野東高等学校の項および福井県立勝山南高等学校の項を削る改正規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第30号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成24年11月1日
(2) 第2条の規定 平成25年4月1日
(3) 第3条の規定 平成27年4月1日
(4) 第4条および次項の規定 平成29年4月1日
(福井県立高等学校等授業料等徴収条例の一部改正)
2 福井県立高等学校等授業料等徴収条例(昭和47年福井県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(全部改正〔平成26年条例25号〕)
附則(平成25年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例中第1条および次項の規定は平成25年11月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
(福井県立学校設置条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 福井県立学校設置条例の一部を改正する条例(平成24年福井県条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第24号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定のうち福井県立武生高等学校池田分校に係る部分は、令和2年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和元年条例13号〕)
附則(令和元年10月9日条例第13号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第5条の規定 公布の日
(2) 第1条の規定 令和元年11月1日
(3) 第2条の規定 令和2年4月1日
(4) 第3条の規定 令和4年4月1日
(5) 第4条の規定 令和7年4月1日
附則(令和3年10月11日条例第38号)
この条例中第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月4日条例第39号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。