○福井県立学校の管理運営に関する規則

昭和46年6月1日

福井県教育委員会規則第6号

福井県立学校の管理運営に関する規則を公布する。

福井県立学校の管理運営に関する規則

第1節 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、福井県立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって適正にして円滑な学校の管理運営を図ることを目的とする。

(全部改正〔昭和47年教委規則4号〕)

第2節 修業年限、学期および休業日

(修業年限)

第2条 高等学校の定時制および通信制の課程の最少修業年限は、次のとおりとする。

(1) 定時制の課程 3年

(2) 通信制の課程 3年

2 特別支援学校の幼稚部および高等部の専攻科の修業年限は、次のとおりとする。

部科

学校名

幼稚部

高等部の専攻科

盲学校

1年以上

3年

ろう学校

1年以上3年以下

1年

その他の特別支援学校

1年


(一部改正〔昭和47年教委規則4号・49年5号・56年2号・平成2年2号・19年3号・24年6号・26年12号〕)

(学期)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第29条の規定に基づく学期は、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、学校の校長(以下「校長」という。)は、あらかじめ福井県教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出て、学期を次の2学期とすることができる。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

(一部改正〔昭和47年教委規則4号・平成3年9号・7年14号・26年12号〕)

(休業日)

第4条 政令第29条の規定に基づく休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月24日から1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 前各号に定めるもののほか、委員会が特に指定する日

2 校長は、教育上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ委員会に届け出て、前項第1号から第4号までの休業日の通算日数(以下「休業日通算日数」という。)の範囲内で、同項第1号から第4号までの休業日を変更することができる。

3 定時制の課程にあっては、校長は、第1項の休業日のほか、あらかじめ委員会に届け出て、別の休業日を定めることができる。

4 前条第2項の規定により学期を2学期とする場合は、校長は、あらかじめ委員会に届け出て、第1項各号の休業日のほか、9月25日から10月10日までの間において、秋季休業日を定めることができる。この場合においては、第1項第1号から第4号までの休業日の日数を変更し、その変更後の休業日の通算日数と秋季休業日の日数との合計日数が休業日通算日数を超えないようにしなければならない。

(一部改正〔昭和47年教委規則4号・59年2号・平成7年14号・11年9号・15年10号・21年11号・26年12号〕)

(振替授業)

第5条 校長は、あらかじめ委員会に届け出て、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法に規定する休日」という。)、日曜日および土曜日(以下「週休日」という。)または前条の規定による休業日に授業をし、授業日に休業することができる。

(一部改正〔昭和47年教委規則4号・平成4年4号・7年2号・14年7号・15年10号〕)

(臨時休業の報告)

第6条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第63条の規定に基づき、非常変災その他急迫の事情により授業を行わなかった場合には、校長は、すみやかに委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和47年教委規則4号・平成19年6号・26年12号〕)

第3節 教育活動

(課程、学科等)

第7条 学校に置く課程、学科等の種類は、別表第1のとおりである。

(一部改正〔昭和47年教委規則4号〕)

(教育課程)

第8条 校長は、学習指導要領および委員会の定める基準により教育課程を編成し、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(一部改正〔昭和47年教委規則4号〕)

(教育課程の連携)

第8条の2 別表第2の左欄に掲げる高等学校(以下「連携型高等学校」という。)においては、省令第87条第1項の規定に基づき、同表の右欄に掲げる中学校(以下「連携型中学校」という。)における教育との一貫性に配慮した教育を施すものとする。

2 前項の場合において、連携型高等学校において教育課程を編成するときは、あらかじめ連携型中学校と協議するものとする。

(追加〔平成13年教委規則3号〕、一部改正〔平成19年教委規則6号〕)

(併設型中高一貫教育のための教育課程)

第8条の3 別表第3の左欄に掲げる中学校(以下「併設型中学校」という。)および同表の右欄に掲げる高等学校(以下「併設型高等学校」という。)においては、省令第114条第1項および第2項の規定に基づき、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すものとする。

2 前項の場合において、併設型中学校および併設型高等学校における教育課程を編成するときは、あらかじめ当該学校間で協議するものとする。

(追加〔平成26年教委規則12号〕)

(学校の努力目標等)

第9条 校長は、毎年度始めその年度における次の事項を定め、委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の努力目標

(2) 主要行事の大綱

(一部改正〔昭和47年教委規則4号〕)

(自己評価)

第9条の2 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、校長は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(追加〔平成19年教委規則6号〕)

(学校関係者評価)

第9条の3 校長は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の幼児、児童または生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(追加〔平成19年教委規則6号〕、一部改正〔平成26年教委規則12号〕)

(評価結果の委員会への報告)

第9条の4 校長は、第9条の2第1項の規定による評価の結果および前条の規定により評価を行った場合はその結果を、委員会に報告しなければならない。

(追加〔平成19年教委規則6号〕)

(修学旅行等)

第10条 校長は、修学旅行その他の学校行事等で宿泊を伴うものを実施するときは、あらかじめ次の手続きをとらなければならない。

(1) 県外で宿泊する場合 委員会の承認を受けること。

(2) 県内で宿泊する場合 委員会に届け出ること。

(全部改正〔平成元年教委規則1号〕)

(教材の取扱い)

第11条 学校は、有効適切と認める教材については、進んでこれを使用し教育内容の充実を図るものとする。

2 学校は教材の選定に当たっては、その内容および表現の正確、中正等に留意しかつ保護者の経済的負担について考慮しなければならない。

3 学校が、教科書の発行されていない教科または科目の主たる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)について校長は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

4 学校が、学年または学級全員もしくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用しようとするときは、校長は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書または準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習時間および休業中に使用する各種の練習帳のたぐい。

(一部改正〔昭和47年教委規則4号〕)

(指導要録)

第12条 省令第24条の規定により校長が作成する幼児、児童または生徒の指導要録については、委員会が別に定める。

(一部改正〔昭和47年教委規則4号・平成19年6号・26年12号〕)

第4節 児童、生徒の取扱い

(入学者定員)

第13条 入学者定員は、委員会が別に定める。

(一部改正〔昭和47年教委規則4号・平成16年3号〕)

(入学者の選抜および許可)

第14条 校長は、委員会が別に定める基準により、入学者の選抜およびこれに基づく入学の許可を行うものとする。ただし、併設型中学校の生徒が併設型高等学校に入学する場合は、当該生徒に係る入学者の選抜は行わないものとする。

(一部改正〔昭和47年教委規則4号・平成26年12号〕)

(入学)

第15条 入学の時期は、校長が入学を許可した日とする。

2 入学を許可された者は、本人および保護者もしくは保証人の誓約書ならびに本人の住民票を校長に提出しなければならない。

3 前項の保護者は、親権者もしくは未成年後見人とし、保証人は、保護者に代って指導監督の責を果たし得るものとする。

4 保護者もしくは保証人が、現住所または氏名等の変更をしたときは、すみやかに校長に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和47年教委規則4号・49年3号・平成12年6号・22年7号〕)

(転学)

第16条 特別支援学校の幼稚部の幼児または中学校、高等学校もしくは特別支援学校の高等部の生徒が転学しようとするときは、保護者または保証人と連署して校長に願い出てその許可を受けなければならない。

2 特別支援学校の小学部の児童または中学部の生徒が転学しようとするときは、保護者は、転学届により校長に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和47年教委規則4号・平成3年9号・26年12号〕)

(転籍)

第16条の2 高等学校の生徒が、全日制の課程、定時制の課程および通信制の課程相互の間を転籍しようとするときは、保護者または保証人と連署して校長に願い出てその許可を受けなければならない。

(追加〔平成26年教委規則12号〕)

(退学)

第16条の3 特別支援学校の幼稚部の幼児または中学校、高等学校もしくは特別支援学校の高等部の生徒が退学しようとするときは、保護者または保証人と連署して校長に願い出てその許可を受けなければならない。

(追加〔平成26年教委規則12号〕)

(再入学)

第16条の4 退学を許可された者が当該許可の日から2年以内に入学を願い出たときは、校長は、入学(学年による教育課程の区分を設ける課程(以下「学年制による課程」という。)にあっては、原学年以下への入学)を許可することができる。

(追加〔平成26年教委規則12号〕)

(編入学)

第16条の5 高等学校の第1学年の途中または第2学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。

2 前項に規定する学力の検定は、校長がこれを行う。

(追加〔平成26年教委規則12号〕)

(転学および転籍)

第17条 校長は、第16条第1項の規定による転学の願い出を受けた場合には、当該幼児または生徒の在学証明書その他必要な書類を転学先の校長に送付し、転入学の可否について照会しなければならない。

2 前項の規定により幼児または生徒が転学先の入学許可を受けた場合は、校長は、当該幼児または生徒の指導要録の写し、進学の際送付を受けた指導要録の抄本、健康診断票および歯の検査票を転学先の校長に送付しなければならない。

3 他の高等学校、中学校または特別支援学校の幼稚部もしくは高等部から転学を志望する幼児または生徒がある場合においては、正当な事由があると認められ、かつ、教育上支障がない場合には、校長は当該幼児または生徒の転入学を許可することができる。この場合において、校長は、当該幼児または生徒が習得した単位等に応じて、相当学年への転入学を行うものとする。

4 前項の転学を許可するにあたって、校長は、必要があると認めるときは、学力の検査を行うことができる。

5 校長は、第16条の2の規定による転籍の願い出を受けた場合において、教育上支障がなく、かつ、相当の事由があると認めるときは、転籍(学年制による課程にあっては、習得した単位に応じ、相当学年への転籍)を許可することができる。

(一部改正〔昭和47年教委規則4号・60年2号・平成3年9号・19年6号・26年12号〕)

(留学)

第17条の2 高等学校または特別支援学校の高等部の生徒が外国の高等学校に留学しようとするときは、保護者または保証人と連署して校長に願い出てその許可を受けなければならない。

(追加〔昭和63年教委規則6号〕、一部改正〔平成26年教委規則12号〕)

(休学)

第18条 病気その他止むを得ない事由により休学しようとする者は、保護者もしくは保証人と連署して校長に願い出てその許可を受けなければならない。

2 休学の期間は1月以上2年以内とする。

3 休学中の生徒が復学しようとするときは、保護者もしくは保証人と連署して校長に願い出てその許可を受けなければならない。

4 校長は、前項の復学願いを適当と認めるときは、復学(学年制による課程にあっては、相当学年への復学)を許可するものとする。

(一部改正〔昭和47年教委規則4号・平成3年9号〕)

(単位の認定等)

第19条 校長は、学習指導要領および委員会の定める基準により、単位の修得または各学年の課程の修了もしくは卒業の認定を行うものとする。

2 校長は、前項の規定により各学年の課程の修了の認定を行うことができない児童または生徒について、その者を原学年に留め置くことができる。

3 校長は、第17条の2の規定により留学を許可した生徒について、外国の高等学校における履修を学校における履修とみなし、36単位を超えない範囲で単位の修得の認定を行うことができる。

4 校長は、前項の規定により単位の修得を認定した生徒について、学年の途中においても、各学年の課程の修了または卒業の認定を行うことができる。

5 校長は、卒業を認定した者に対し卒業証書を授与するものとする。

(一部改正〔昭和47年教委規則4号・63年6号・平成3年9号・23年2号・26年12号〕)

(事故等の報告)

第20条 校長は、幼児、児童または生徒について次に掲げる事態が発生した場合には、すみやかに委員会に報告しなければならない。

(1) 事故による重大な傷害および死亡

(2) 集団疾病または中毒

(3) 重大な非行

(4) その他校長が特に報告を要すると認めるもの

(一部改正〔昭和47年教委規則4号・平成26年12号〕)

(懲戒)

第21条 省令第26条の規定による懲戒のうち、10日以上の停学および退学の処分を行ったときは、校長は、その旨委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和47年教委規則4号・平成19年6号・26年12号〕)

第5節 職員

(職員等)

第22条 法令および福井県教育委員会行政組織規則(昭和46年福井県教育委員会規則第5号)の定めるところにより学校に置く職員およびその職と職務は、別表第4のとおりである。

2 前項に規定する職(進路指導主事、司書教諭、寄宿舎を設ける特別支援学校の舎監および事務長(中学校を除く。)を除く。)は、学校において特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

3 第1項に規定する職のうち、教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事、学科主任、農場長、寮務主任、図書主任、学校カウンセラーおよび司書教諭ならびに特別支援学校に置く舎監は当該学校の教諭の中から、保健主事は当該学校の教諭または養護教諭の中から、校長が命ずる。

(全部改正〔昭和51年教委規則2号〕、一部改正〔平成8年教委規則1号・14年4号・15年6号・19年3号・26年12号・令和3年1号〕)

第22条の2 前条に定めるもののほか、校長は必要に応じ、あらかじめ委員会と協議のうえ、学校に校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の規定により主任等を置く場合には、前条第3項の規定を準用する。

(追加〔昭和51年教委規則2号〕)

(校務分掌等の報告)

第23条 校長は、第22条第3項および前条第2項の規定により、校務を分担する主任等を命じたときは、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、校長は校務分掌等を定め、毎年4月20日までに委員会に報告しなければならない。

(全部改正〔昭和51年教委規則2号〕)

(職員会議)

第23条の2 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(追加〔平成15年教委規則10号〕)

(学校状況報告等)

第24条 校長は、委員会から職員の休暇出張等の状況または生徒の異動等の状況について報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。

(全部改正〔平成27年教委規則3号〕)

(その他の服務)

第25条 この規則に定めるもののほか、職員の服務については、福井県教育庁および教育機関に勤務する職員の服務に関する規程(昭和46年福井県教育委員会訓令第2号)の定めるところによる。

(一部改正〔昭和47年教委規則4号〕)

第6節 施設・設備の管理

(管理責任者)

第26条 校長は、学校の施設および設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その保全に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設および設備の管理および保全の事務を分掌する。

(一部改正〔昭和47年教委規則4号〕)

(防災計画)

第27条 校長は、毎年度始め、学校の保全および防災に関する計画をたて適時避難および防災の訓練を行うものとする。

(一部改正〔昭和47年教委規則4号・平成26年12号〕)

第28条 削除

(削除〔平成26年教委規則12号〕)

第7節 表簿

(表簿)

第29条 学校には、省令第28条に規定する表簿のほか、おおむね次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与原簿

(3) 例規訓令等綴

(4) 諸願届書綴

(5) 職員人事給与関係書綴

(6) 統計書綴

(7) 旅行命令簿

(8) 年次休暇簿

(9) 特別休暇簿

2 前項の表簿中第1号から第5号までの表簿にあっては永年、第6号の表簿にあっては5年間、第7号から第9号までの表簿にあっては3年間これを保存しなければならない。

(一部改正〔昭和47年教委規則4号・平成7年2号・19年6号・26年12号〕)

第8節 聴講

(追加〔昭和56年教委規則2号〕)

(聴講)

第30条 校長は、高等学校の定時制の課程の教科科目を聴講しようとする者に対し、選考の上、聴講を許可することができる。

2 前項の規定により聴講を許可された者が、聴講する高等学校の教育活動に支障を及ぼすときおよび聴講料を納入しないときは、校長は、当該聴講の許可を取り消すことができる。

3 校長は、聴講を許可された者が履修した教科科目の単位修得の認定を行わない。

(追加〔昭和56年教委規則2号〕)

第9節 内規の制定

(一部改正〔昭和56年教委規則2号〕)

(内規の制定)

第31条 校長は、この規則に定めるもののほか、学校の管理運営に必要な事項について規程を定めるものとする。

2 校長は、前項の規定により規程を定めた場合またはこれを変更した場合には、委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和47年教委規則4号・56年2号〕)

第10節 雑則

(一部改正〔昭和56年教委規則2号〕)

(適用除外)

第32条 第14条第15条第18条および第21条の規定は、特別支援学校の小学部および中学部については、適用しない。

2 第18条第19条第1項および第21条の規定は、特別支援学校の幼稚部については、適用しない。

3 第18条および第21条(停学の処分に限る。)規定は、中学校については、適用しない。

(全部改正〔昭和63年教委規則6号〕、一部改正〔平成19年教委規則3号・26年12号〕)

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は教育長が定める。

(一部改正〔昭和47年教委規則4号・56年2号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 福井県立高等学校の教育課程および教材の取扱に関する規則(昭和31年福井県教育委員会規則第12号)は、廃止する。

4 第22条第1項の規定にかかわらず、学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校にあっては、当分の間、司書教諭を置かないことができる。

(追加〔平成15年教委規則6号〕)

(昭和47年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県立学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の1高等学校の規定は、昭和48年4月1日から適用し、別表第1の2特殊学校の規定は、昭和48年4月1日以降盲学校又はろう学校の高等部第1学年に入学した生徒に係る学科から適用し、改正後の規則別表第2および別表第3の規定は、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和49年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年教委規則第4号)

(施行期日)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第2号)

この規則は、昭和51年4月8日から施行する。

(昭和51年教委規則第7号)

1 この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

2 福井県教育委員会行政組織規則(昭和46年福井県教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和53年教委規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年2月10日から施行する。

(昭和54年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第8号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則中、第1条および附則第2項の規定は昭和58年1月1日から、第2条および附則第3項の規定は同年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第4号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日において、現に高等学校に在学する生徒の学科については、改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第1の1および改正後の福井県立学校の管理運営に関する規則別表第1の1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年教委規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第1号)

この規則は、昭和63年3月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定ならびに附則第4項および第5項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第17条の2ならびに第19条第3項および第4項の規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に休学の許可を受けて外国の高等学校に在学する生徒(昭和63年4月1日以後に在学することとなった者に限る。)は、この規則による改正後の第17条の2の規定にかかわらず、この規則の施行後速やかに保護者または保証人と連署して校長に願い出て同条の許可を受けることができる。

4 福井県立勝山高等学校の全日制の商業科は、この規則による改正後の別表第1の規定にかかわらず、昭和64年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。

5 福井県立勝山精華高等学校の全日制の普通科および定時制の普通科は、この規則による改正後の別表第1の規定にかかわらず、昭和64年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、福井県立勝山南高等学校の全日制の普通科および定時制の普通科として存続するものとする。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 福井県立大野高等学校の全日制の商業科は、この規則による改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第1および福井県立学校の管理運営に関する規則別表第1の規定にかかわらず、平成3年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。

(平成2年教委規則第14号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 福井県立美方高等学校の全日制の家政科および被服科、福井県立福井農林高等学校の全日制の農業科、園芸科、林業緑地科、農業土木科および生活科ならびに福井県立坂井農業高等学校の全日制の農業科、畜産科、食品科学科、農業土木科および生活科は、改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第1および福井県立学校の管理運営に関する規則別表第1の規定にかかわらず、平成4年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成3年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 福井県立若狭東高等学校の全日制の農業科、農業土木科および生活科ならびに福井県立科学技術高等学校の全日制の工業化学科、繊維工学科および色染化学科は、改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第1および福井県立学校の管理運営に関する規則別表第1の規定にかかわらず、平成5年3月31日に当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 福井県立武生工業高等学校の土木科ならびに福井県立福井商業高等学校の営業科および経理科は、改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第1および福井県立学校の管理運営に関する規則別表第1の規定にかかわらず、平成6年3月31日に当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

(平成6年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 福井県立敦賀工業高等学校の機械科、建築科および工業化学科は、改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第1および福井県立学校の管理運営に関する規則別表第1の規定にかかわらず、平成7年3月31日に当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

(平成6年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 福井県立武生高等学校の定時制の商業科は、改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第1および福井県立学校の管理運営に関する規則別表第1の規定にかかわらず、平成7年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 福井県立科学技術高等学校の機械工学科、電子機械科、電子工学科および情報技術科ならびに福井県立大野東高等学校の機械科、建設技術科および情報科学科は、改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第1および福井県立学校の管理運営に関する規則別表第1の規定にかかわらず、平成8年3月31日に当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

(平成7年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 福井県立坂井農業高等学校の生物生産科、食品科学科、生活経済科および農業工学科、福井県立小浜水産高等学校の海洋漁業科および栽培漁業科ならびに福井県立武生工業高等学校の建築科および都市工学科は、改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第1および福井県立学校の管理運営に関する規則別表第1の規定にかかわらず、平成9年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

(平成9年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第1および第2条の規定による改正後の福井県立学校の管理運営に関する規則別表第1の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後に福井県立学校の第1学年に入学した者(施行日以後において当該入学者の属する学年に再入学、編入学、転入学または転籍をした者を含む。)が在学する学科について適用し、施行日の前日において現に福井県立学校に在学する者(施行日以後において当該在学者の属する学年に再入学、編入学、転入学または転籍をした者を含む。)が在学する学科については、なお従前の例による。

(平成9年教委規則第6号)

この規則中第1条および第3条の規定は公布の日から、その他の規定は平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表第1の2の表に福井県立南越養護学校の項を加える改正規定および第2条中別表第1の2の表に福井県立南越養護学校の項を加える改正規定は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第7号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年教委規則第9号)

この規則のうち、第1条中福井県教育委員会行政組織規則別表第1の1の表に福井県立奥越明成高等学校の項を加える改正規定および別表第2の表に福井県立奥越明成高等学校の項を加える改正規定ならびに第2条中福井県立学校の管理運営に関する規則別表第1の1の表に福井県立奥越明成高等学校の項を加える改正規定は平成22年11月1日から、その他の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年教委規則第8号)

この規則中第1条および第3条の規定は平成24年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第6号)

この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条および第5条の規定 平成24年11月1日

(2) 第2条および第6条の規定 平成25年4月1日

(3) 第3条および第7条の規定 平成27年4月1日

(4) 第4条および第8条の規定 平成29年4月1日

(平成25年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則中第1条および第3条ならびに次項の規定は平成25年11月1日から、第2条および第4条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第11号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成26年教委規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行し、次項の規定による改正後の福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則(昭和50年福井県教育委員会規則第7号)第2条の規定(第11号に係るものに限る。)は、平成27年度の入学定員から適用する。

(福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部改正)

2 福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月9日教委規則第3号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条および第4条の規定 令和元年11月1日

(2) 第2条および第5条の規定 令和2年4月1日

(3) 第3条および第6条の規定 令和4年4月1日

(令和3年1月12日教委規則第1号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年11月24日教委規則第5号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条および第3条の規定 令和4年4月1日

(2) 第2条および第4条の規定 令和6年4月1日

(令和5年11月7日教委規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(一部改正〔昭和47年教委規則4号・8号・48年10号・49年3号・5号・50年4号・12号・51年7号・53年4号・5号・54年2号・8号・56年2号・57年5号・9号・60年4号・6号・61年4号・7号・62年4号・63年6号・平成元年10号・2年9号・14号・3年1号・7号・4年3号・5年4号・6年4号・6号・7年9号・8年11号・9年4号・6号・11年12号・14年6号・16年5号・8号・19年3号・6号・22年9号・23年8号・24年6号・25年3号・29年2号・令和元年3号・3年5号・5年9号〕)

1 高等学校

名称

課程および科

学科

福井県立藤島高等学校

全日制

普通科

福井県立高志高等学校

全日制

理数創造科 人文創造科

福井県立羽水高等学校

全日制

普通科 探究特進科

福井県立足羽高等学校

全日制

普通科 多文化共生科

福井県立三国高等学校

全日制

普通科

福井県立金津高等学校

全日制

普通科

福井県立丸岡高等学校

全日制

普通科

定時制

普通科

福井県立大野高等学校

全日制

普通科

定時制

普通科

福井県立勝山高等学校

全日制

普通科 探究特進科

福井県立鯖江高等学校

全日制

普通科 探究科

定時制

普通科

福井県立丹生高等学校

全日制

普通科

福井県立武生高等学校

全日制

普通科 探究理科 探究文科

定時制

普通科

福井県立武生東高等学校

全日制

フューチャーサイエンス科 フューチャークエスト科 グローバル科

福井県立敦賀高等学校

全日制

普通科 理数進学科 人文進学科 商業科 情報経理科

定時制

普通科

福井県立美方高等学校

全日制

普通科 生活情報科 食物科

福井県立若狭高等学校

全日制

普通科 理数探究科 国際探究科 海洋科学科

定時制

普通科

福井県立福井農林高等学校

全日制

生物生産科 環境工学科 生活科学科 食品流通科

福井県立科学技術高等学校

全日制

機械システム科 情報工学科 電子電気科 化学創造科 産業デザイン科

福井県立敦賀工業高等学校

全日制

電子機械科 電気科 建築システム科 情報ケミカル科

福井県立福井商業高等学校

全日制

商業科 流通経済科 会計科 情報処理科 国際経済科

福井県立坂井高等学校

全日制

食農科学科 機械・自動車科 電気・情報システム科 ビジネス・生活デザイン科

福井県立奥越明成高等学校

全日制

機械科 電気科 ビジネス情報科 生活福祉科

福井県立武生商工高等学校

全日制

機械創造科 電気情報科 都市・建築科 商業マネジメント科 情報ビジネス科

福井県立若狭東高等学校

全日制

地域創造科 生活創造科 電気・機械科 ビジネス情報科

福井県立道守高等学校

定時制

普通科 商業科

通信制

普通科 家政科 衛生看護科

2 特別支援学校

名称

対象障害種別

学科

福井県立盲学校

視覚障害

幼稚部



小学部



中学部



高等部


普通科

保健理療科

専攻科

理療科

福井県立ろう学校

聴覚障害

幼稚部



小学部



中学部



高等部


被服科

産業工芸科

専攻科

被服科

産業工芸科

福井県立福井特別支援学校

肢体不自由

小学部



中学部



高等部


普通科

福井県立福井南特別支援学校

知的障害

小学部



中学部



高等部


普通科

福井県立福井東特別支援学校

肢体不自由

病弱

小学部



中学部



高等部


普通科

福井県立清水特別支援学校

知的障害

小学部



中学部



高等部


普通科

福井県立嶺北特別支援学校

知的障害

小学部



中学部



高等部


産業科

福井県立奥越特別支援学校

知的障害

肢体不自由

病弱

幼稚部



小学部



中学部



高等部


普通科

福井県立南越特別支援学校

知的障害

肢体不自由

病弱

幼稚部



小学部



中学部



高等部


普通科

福井県立嶺南東特別支援学校

知的障害

肢体不自由

病弱

幼稚部



小学部



中学部



高等部


普通科

福井県立嶺南西特別支援学校

知的障害

肢体不自由

病弱

幼稚部



小学部



中学部



高等部


普通科

別表第2(第8条の2関係)

(追加〔平成13年教委規則3号〕、一部改正〔平成17年教委規則6号・26年11号・令和3年5号〕)

連携型高等学校名

連携型中学校名

福井県立金津高等学校

あわら市芦原中学校

あわら市金津中学校

福井県立丹生高等学校

越前町立朝日中学校

越前町立宮崎中学校

越前町立越前中学校

越前町立織田中学校

福井県立美方高等学校

美浜町美浜中学校

若狭町立三方中学校

若狭町立上中中学校

別表第3(第8条の3関係)

(追加〔平成26年教委規則12号〕)

併設型中学校名

併設型高等学校名

福井県立高志中学校

福井県立高志高等学校

別表第4(第22条関係)

(一部改正〔昭和47年教委規則4号・49年3号・10号・51年2号・53年4号・54年1号・63年1号・平成9年3号・13年3号・14年4号・17年4号・19年6号・21年5号・26年5号・12号・31年6号〕)

1 職員およびその職務

職員名

職務

校長

学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学教法」という。)第37条に定める職務を行う。

副校長

学教法第37条に定める職務を行う。

教頭

学教法第37条に定める職務を行う。

教諭

学教法第37条に定める職務を行う。

養護教諭

学教法第37条に定める職務を行う。

栄養教諭

学教法第37条に定める職務を行う。

事務職員

学教法第37条に定める職務を行う。

寄宿舎指導員

学教法第79条に定める職務を行う。

学校医

学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「学保法」という。)第23条に定める職務を行う。

学校歯科医

学保法第23条に定める職務を行う。

学校薬剤師

学保法第23条に定める職務を行う。

助教諭

学教法第37条に定める職務を行う。

講師

学教法第37条に定める職務を行う。

養護助教諭

学教法第37条に定める職務を行う。

実習助手

学教法第60条に定める職務を行う。

技術職員

学教法第60条に定める職務を行う。

学校栄養職員

学校給食法(昭和29年法律第160号)第7条に定める職務を行う。

部活動指導員

学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第104条において準用する省令第78条の2に定める職務を行う。

2 職員の職およびその職務

職名

職務

教務主任

省令第44条に規定する職務を行う。

学年主任

省令第44条に規定する職務を行う。

保健主事

校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整および指導、助言に当たる。

生徒指導主事

省令第70条に規定する職務を行う。

進路指導主事

省令第71条に規定する職務を行う。

学科主任

省令第81条に規定する職務を行う。

農場長

省令第81条に規定する職務のほか校長の監督を受け、農業に関する専門的内容にわたる教育計画の立案を行う。

寮務主任

省令第124条に規定する職務およびこれに準ずる職務を行う。

図書主任

校長の命を受け、学校図書館の管理運営に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導、助言に当たる。

学校カウンセラー

校長の命を受け、教育相談に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導助言に当たる。

舎監

省令第124条に規定する職務およびこれに準ずる職務を行う。

事務長

省令第82条に規定する職務を行う。

主任

上司の命を受け、特に高度で困難な業務に従事する。

企画主査

上司の命を受け、特に困難な業務に従事する。

主査

上司の命を受け、困難な業務に従事する。

船長

上司の命を受け、実習船に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

機関長

上司の命を受け、実習船の機関に関する業務を行う。

通信長

上司の命を受け、実習船の通信に関する業務を行う。

司書教諭

学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条に定める職務を行う。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、栄養、技術または別表第5に定める業務に従事する。

船員

上司の命を受け、実習船に関する業務に従事する。

別表第5

(追加〔昭和49年教委規則3号〕、一部改正〔平成13年教委規則3号・26年12号〕)

区分

業務

技師

自動車運転手の業務

汽かん士の業務

船舶技術員の業務

調理師の業務

農手の業務

船舶乗組員の業務

校務員の業務

給食員の業務

福井県立学校の管理運営に関する規則

昭和46年6月1日 教育委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第1節 県立学校
沿革情報
昭和46年6月1日 教育委員会規則第6号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和47年10月24日 教育委員会規則第8号
昭和48年10月3日 教育委員会規則第10号
昭和49年3月5日 教育委員会規則第3号
昭和49年3月26日 教育委員会規則第5号
昭和49年9月27日 教育委員会規則第10号
昭和50年3月28日 教育委員会規則第4号
昭和50年10月15日 教育委員会規則第12号
昭和51年4月2日 教育委員会規則第2号
昭和51年12月28日 教育委員会規則第7号
昭和53年3月28日 教育委員会規則第4号
昭和53年9月30日 教育委員会規則第5号
昭和54年2月6日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和54年9月29日 教育委員会規則第8号
昭和56年3月28日 教育委員会規則第2号
昭和57年10月1日 教育委員会規則第5号
昭和57年12月23日 教育委員会規則第9号
昭和59年2月21日 教育委員会規則第2号
昭和60年5月10日 教育委員会規則第2号
昭和60年6月18日 教育委員会規則第4号
昭和60年10月22日 教育委員会規則第6号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和61年10月6日 教育委員会規則第7号
昭和62年10月1日 教育委員会規則第4号
昭和63年2月29日 教育委員会規則第1号
昭和63年10月12日 教育委員会規則第6号
平成元年3月22日 教育委員会規則第1号
平成元年10月11日 教育委員会規則第10号
平成2年3月2日 教育委員会規則第2号
平成2年7月10日 教育委員会規則第9号
平成2年10月30日 教育委員会規則第14号
平成3年3月8日 教育委員会規則第1号
平成3年7月16日 教育委員会規則第7号
平成3年9月24日 教育委員会規則第9号
平成4年6月23日 教育委員会規則第3号
平成4年7月31日 教育委員会規則第4号
平成5年7月9日 教育委員会規則第4号
平成6年6月24日 教育委員会規則第4号
平成6年10月13日 教育委員会規則第6号
平成7年3月31日 教育委員会規則第2号
平成7年7月14日 教育委員会規則第9号
平成7年10月27日 教育委員会規則第14号
平成8年1月19日 教育委員会規則第1号
平成8年9月6日 教育委員会規則第11号
平成9年4月1日 教育委員会規則第3号
平成9年6月20日 教育委員会規則第4号
平成9年10月9日 教育委員会規則第6号
平成11年3月31日 教育委員会規則第9号
平成11年10月19日 教育委員会規則第12号
平成12年3月31日 教育委員会規則第6号
平成13年3月30日 教育委員会規則第3号
平成14年3月29日 教育委員会規則第4号
平成14年3月29日 教育委員会規則第6号
平成14年3月29日 教育委員会規則第7号
平成15年3月18日 教育委員会規則第6号
平成15年6月27日 教育委員会規則第10号
平成16年3月30日 教育委員会規則第3号
平成16年3月31日 教育委員会規則第5号
平成16年10月20日 教育委員会規則第8号
平成17年3月24日 教育委員会規則第4号
平成17年3月24日 教育委員会規則第6号
平成19年3月9日 教育委員会規則第3号
平成19年12月25日 教育委員会規則第6号
平成21年3月31日 教育委員会規則第5号
平成21年12月4日 教育委員会規則第11号
平成22年6月24日 教育委員会規則第7号
平成22年10月7日 教育委員会規則第9号
平成23年3月31日 教育委員会規則第2号
平成23年10月12日 教育委員会規則第8号
平成24年10月15日 教育委員会規則第6号
平成25年10月10日 教育委員会規則第3号
平成26年3月31日 教育委員会規則第5号
平成26年10月31日 教育委員会規則第11号
平成26年11月28日 教育委員会規則第12号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第6号
令和元年10月9日 教育委員会規則第3号
令和3年1月12日 教育委員会規則第1号
令和3年11月24日 教育委員会規則第5号
令和5年11月7日 教育委員会規則第9号
令和6年7月23日 教育委員会規則第3号