○通信制の課程に関する規則

昭和38年4月26日

福井県教育委員会規則第7号

通信制の課程に関する規則を公布する。

通信制の課程に関する規則

(通信制の課程を置く学校)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条の規定により通信制の課程を置く学校は、福井県立道守高等学校とする。

(一部改正〔昭和51年教委規則6号・平成19年6号〕)

(協力校)

第2条 通信制の課程を置く学校には、協力校を置くことができる。

2 協力校は、通信制の課程の生徒の学習指導および生活指導の一部を担当する。

(転学)

第3条 通信制の課程の生徒が相当の単位を修得した場合には、全日制の課程または定時制の課程の相当学年に転学することができる。

2 前項の転学は、転学先の校長が、教育上支障がなく、かつ、学力十分であると認める場合に限る。

(一部改正〔昭和60年教委規則3号・平成22年8号〕)

(退学)

第4条 校長は、通信制の課程の生徒が正当の理由により退学を願い出た場合は、許可しなければならない。

(一部改正〔平成22年教委規則8号〕)

(除籍)

第5条 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第26条第3項に該当する者および3回以上督促したにもかかわらず、6月以上にわたり所定の学習報告を提出しない者を除籍することができる。

(一部改正〔昭和51年教委規則6号・平成19年6号・22年8号〕)

(修了証明書)

第6条 校長は、科目を修了した者に対し、修了証明書を授与しなければならない。ただし、科目を分割して証明書を発行することができる。

(一部改正〔昭和51年教委規則6号・平成3年9号・22年8号〕)

(表簿)

第7条 通信制の課程を置く学校においては、省令第28条および福井県立学校の管理運営に関する規則(昭和46年福井県教育委員会規則第6号)第29条に規定する表簿のほか、科目終了証明書授与者名簿を備えなければならない。

(全部改正〔昭和51年教委規則6号〕、一部改正〔平成19年教委規則6号・22年8号〕)

(施行の細則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(一部改正〔平成22年教委規則8号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 通信教育に関する規則(昭和32年福井県教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(昭和51年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成22年教委規則第8号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

通信制の課程に関する規則

昭和38年4月26日 教育委員会規則第7号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第1節 県立学校
沿革情報
昭和38年4月26日 教育委員会規則第7号
昭和51年10月29日 教育委員会規則第6号
昭和60年5月10日 教育委員会規則第3号
平成3年9月24日 教育委員会規則第9号
平成19年12月25日 教育委員会規則第6号
平成22年6月24日 教育委員会規則第8号