○福井県高等学校教育問題協議会規則

昭和50年9月16日

福井県教育委員会規則第10号

福井県高等学校教育問題協議会規則を公布する。

福井県高等学校教育問題協議会規則

(目的)

第1条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)第4条の規定に基づき、福井県高等学校教育問題協議会(以下「協議会」という。)の組織および運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(全部改正〔平成8年教委規則3号〕)

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、福井県教育委員会(以下「委員会」という。)が任命し、または委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係教育機関の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか委員会が適当と認める者

(一部改正〔平成8年教委規則3号〕)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長および副会長)

第4条 協議会に、会長および副会長2人を置く。

2 会長および副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を掌理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ定める順位に従い、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、または意見を述べさせることができる。

(専門部会)

第6条 協議会に、協議会から付議された事項を調査、研究するため、必要に応じ専門部会を置く。

2 専門部会に、部会長および専門部員若干人を置く。

3 部会長は、委員のうちから、専門部員は、委員または付議事項に関し識見を有する者のうちから、会長が委嘱する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育庁高校教育課において処理する。

(一部改正〔平成13年教委規則6号〕)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

福井県高等学校教育問題協議会規則

昭和50年9月16日 教育委員会規則第10号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第1節 県立学校
沿革情報
昭和50年9月16日 教育委員会規則第10号
平成8年3月19日 教育委員会規則第3号
平成13年4月1日 教育委員会規則第6号