○福井県立高等学校等授業料等徴収条例

昭和47年3月23日

福井県条例第6号

〔福井県立高等学校授業料、入学料および入学審査料徴収条例〕を公布する。

福井県立高等学校等授業料等徴収条例

(題名改正〔昭和56年条例23号・平成22年25号・26年25号〕)

福井県立高等学校授業料、入学料および入学審査料等の徴収条例(昭和26年福井県条例第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、福井県立高等学校(以下「県立高等学校」という。)の授業料、入学料、入学審査料、聴講料および聴講審査料ならびに福井県立中学校(以下「県立中学校」という。)の入学審査料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和56年条例23号・平成22年25号・26年25号〕)

(授業料等の額)

第2条 県立高等学校の授業料の額は、次のとおりとする。

区分

授業料

全日制

年額 11万8,800円

定時制

1教科1単位につき 1,620円

通信制

1教科1単位につき 350円

(一部改正〔昭和52年条例12号・53年56号・56年23号・59年17号・61年17号・62年7号・63年19号・平成2年17号・4年17号・5年24号・6年17号・7年21号・8年24号・10年18号・11年26号・12年88号・14年37号・17年43号・20年20号・22年13号・25号・24年46号・26年25号〕)

第3条 県立高等学校の入学料および入学審査料の額は、次のとおりとする。

区分

入学料

入学審査料

全日制

5,650円

第1次募集の場合 2,200円

その他の場合 1,500円

定時制

2,100円

通信制

500円

1,500円

2 県立中学校の入学審査料の額は、2,200円とする。

(全部改正〔平成26年条例25号〕、一部改正〔平成24年条例46(平26条例25)〕)

第4条 第6条第1項の聴講料の額は1教科1単位に相当する時間につき840円とし、同条第2項の聴講審査料の額は同条第1項の規定による許可の申請1回につき1,100円とする。

(追加〔昭和56年条例23号〕、一部改正〔昭和61年条例17号・63年19号・平成2年17号・4年17号・6年17号・8年24号・10年18号・22年25号〕)

(授業料等の納入)

第5条 県立高等学校の全日制の課程に在学する者は、授業料の年額の12分の1に相当する額を毎月25日(卒業の日の属する月については当該月の前月の25日)までに納入しなければならない。

2 県立高等学校の定時制または通信制の課程に在学する者は、前期(4月1日から9月30日までをいう。)に受講する教科科目に係る授業料にあっては当該授業料の2分の1に相当する額を4月25日および7月25日までに、後期(10月1日から翌年3月31日までをいう。)に受講する教科科目に係る授業料にあっては当該授業料の2分の1に相当する額を10月25日および翌年1月25日までに納入しなければならない。

3 前2項に規定する納入期限が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、日曜日または土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同条に規定する休日、日曜日または土曜日でない日を納入期限とする。

4 第1項および第2項の規定にかかわらず、県立高等学校に在学する者は、その学年に係る授業料の全部または一部を前納することができる。

5 県立高等学校に入学を許可された者は、当該許可の日から10日以内に入学料を納入しなければならない。

6 県立高等学校または県立中学校の入学者を選抜するための審査を受けようとする者は、入学審査料を納入しなければならない。

(一部改正〔昭和52年条例53号・56年23号・62年7号・平成5年24号・7年21号・20年20号・22年13号・25号・24年46号・26年25号・令和3年42号〕)

第5条の2 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第14条第3項の規定により読み替えて適用する同法第7条の規定により知事が同法第5条第1項に規定する受給権者に支給すべき同法第3条第1項の高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)を当該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てたときは、当該受給権者の授業料のうち当該就学支援金の支給額に相当する額が前条第1項から第3項までに規定する納入期限までに納入されたものとみなす。

(追加〔平成26年条例25号〕)

第6条 県立高等学校の定時制または通信制の課程の教科科目の聴講を許可された者は、当該許可の日から10日以内に聴講料を納入しなければならない。

2 県立高等学校の定時制または通信制の課程の教科科目を聴講しようとする者は、聴講審査料を納入しなければならない。

(追加〔昭和56年条例23号〕、一部改正〔平成4年条例17号・10年18号・22年13号・25号・26年25号・令和3年42号〕)

(授業料を納入しない場合の措置)

第7条 教育委員会は、授業料を納入しない者に対して退学を命ずることができる。

(一部改正〔昭和56年条例23号・平成22年25号・26年25号〕)

(授業料を徴収しない場合)

第8条 留学または休学の期間が1月の全てにわたる場合は、その月分の授業料は、徴収しない。

(一部改正〔昭和56年条例23号・63年36号・平成22年25号・26年25号〕)

(転入学等をした者に係る授業料の徴収)

第9条 月の中途において県立高等学校以外の高等学校から転入学をした者に係る授業料は、当該転入学をした日の属する月分から徴収する。

2 月の中途において退学をした者または県立高等学校以外の高等学校へ転学をした者に係る授業料は、当該退学または転学をした日の属する月分まで徴収する。

(一部改正〔昭和56年条例23号・平成22年25号・26年25号〕)

(授業料の減免)

第10条 知事は、授業料を納入することが困難であると認めるときその他特に必要があると認めるときは、授業料の全部または一部を免除することができる。

(追加〔平成22年条例25号〕、一部改正〔平成26年条例25号〕)

(入学料の免除)

第11条 知事は、特に必要があると認めるときは、入学料を免除することができる。

(追加〔平成26年条例25号〕)

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

(一部改正〔昭和56年条例23号・平成17年43号・22年25号〕)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 昭和47年3月31日以前に高等学校に入学した者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福井県立高等学校授業料、入学料および入学審査料徴収条例第2条の規定にかかわらず、福井県立高等学校の全日制、定時制および専攻科の授業料の額は、昭和53年3月31日までの間、次のとおりとする。

区分

授業料

全日制

年額 2万6,400円

定時制

年額 4,800円

専攻科

年額 2万6,400円

(昭和52年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福井県立高等学校授業料、入学料および入学審査料徴収条例第2条の規定にかかわらず、福井県立高等学校の全日制、定時制および専攻科の授業料の額は、昭和55年3月31日までの間、次のとおりとする。

区分

授業料

全日制

年額 5万0,400円

定時制

年額 1万0,800円

専攻科

年額 5万0,400円

(昭和56年条例第23号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第17号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第19号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第7条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第24号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第17号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第21号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第24号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第26号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第88号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第37号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第43号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成22年6月25日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の福井県立高等学校入学料等徴収条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第4条および次項の規定 平成29年4月1日

(平成26年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から引き続き福井県立高等学校に在学する者に係るこの条例の施行の日以後の授業料の徴収については、なお従前の例による。

(福井県立学校設置条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 福井県立学校設置条例の一部を改正する条例(平成24年福井県条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月28日条例第42号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

福井県立高等学校等授業料等徴収条例

昭和47年3月23日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第1節 県立学校
沿革情報
昭和47年3月23日 条例第6号
昭和52年3月25日 条例第12号
昭和52年12月24日 条例第53号
昭和53年9月30日 条例第56号
昭和56年3月28日 条例第23号
昭和59年3月24日 条例第17号
昭和61年3月24日 条例第17号
昭和62年3月17日 条例第7号
昭和63年3月26日 条例第19号
昭和63年10月12日 条例第36号
平成2年3月27日 条例第17号
平成4年3月26日 条例第17号
平成5年3月25日 条例第24号
平成6年3月31日 条例第17号
平成7年3月16日 条例第21号
平成8年3月21日 条例第24号
平成10年3月25日 条例第18号
平成11年3月16日 条例第26号
平成12年3月21日 条例第88号
平成14年3月22日 条例第37号
平成17年3月24日 条例第43号
平成20年3月25日 条例第20号
平成22年3月19日 条例第13号
平成22年6月24日 条例第25号
平成24年10月15日 条例第46号
平成26年3月20日 条例第25号
令和3年12月28日 条例第42号