○福井県立高等学校寄宿舎使用料徴収条例

昭和47年3月23日

福井県条例第7号

福井県立高等学校寄宿舎使用料徴収条例を公布する。

福井県立高等学校寄宿舎使用料徴収条例

福井県高等学校寄宿舎使用料徴収条例(昭和24年福井県条例第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、福井県立高等学校の寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)の使用料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納入)

第2条 寄宿舎に寄宿する者は、寄宿舎に入舎した日の属する月から退舎する日の属する月まで使用料を納入しなければならない。

(使用料の額および納入期日)

第3条 使用料の額は、月額300円とする。

2 使用料は、当該月分を当該月の10日までに納入するものとする。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

福井県立高等学校寄宿舎使用料徴収条例

昭和47年3月23日 条例第7号

(昭和47年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第1節 県立学校
沿革情報
昭和47年3月23日 条例第7号