○福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例
昭和50年7月11日
福井県条例第25号
〔福井県高等学校定時制課程修学奨励金貸与条例〕を公布する。
福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例
(題名改正〔昭和52年条例14号〕)
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下「高等学校」という。)の定時制の課程または通信制の課程に在学する者に対し、修学奨励金を貸与することにより、その修学を促進し、もって教育の機会均等に資することを目的とする。
(一部改正〔昭和52年条例14号・平成11年7号・12年91号〕)
(修学奨励金の貸与)
第2条 知事は、県内に所在する高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する者(県外に所在する高等学校の法第54条第3項(法第70条第1項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程に在学する者で県内に住所を有するものを含む。以下同じ。)で次に掲げる要件に該当するものの申請により、その者に対し、高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)を無利息で貸与することができる。
(1) 経常的収入を得る職業に就いていること。
(2) 経済的理由により著しく修学が困難であること。
(3) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)に基づく独立行政法人日本学生支援機構から学資の貸与を受けていないこと。
(4) 在学する高等学校において定められた教育課程を4年以内で修了すると認められること。
(一部改正〔昭和52年条例14号・平成4年20号・7年24号・11年7号・12年91号・16年38号・19年62号・22年13号〕)
(修学奨励金の貸与額)
第3条 修学奨励金の貸与額は、1月につき1万4,000円とする。
(一部改正〔昭和51年条例37号・53年57号・55年29号・62年26号・平成3年27号・7年37号・9年34号・10年31号・12年105号・13年45号〕)
(貸与期間)
第4条 修学奨励金の貸与期間は、貸与を受けた月数を通算して4年以内とする。
(保証人)
第5条 修学奨励金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、修学奨励金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(貸与の取消し等)
第6条 知事は、修学奨励金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その貸与を取り消すことができる。
(1) 県内に所在する高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する者でなくなったとき。
(3) 修学奨励金の貸与を受けることを辞退したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) その他修学奨励金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 知事は、修学奨励金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定める期間、修学奨励金の貸与を行わないものとする。
(1) 休学し、または停学の処分を受けたとき。
(2) 長期にわたって欠席したとき。
(3) 在学する高等学校において定められた教育課程の修学状況が知事が定める基準に達しないとき。
(一部改正〔昭和52年条例14号・平成7年24号・11年7号・22年13号〕)
(返還)
第7条 修学奨励金は、修学奨励金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由が生じた日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後、貸与を受けた月数を通算した期間に相当する期間内に、規則で定めるところにより、返還しなければならない。
(1) 修学奨励金の貸与期間が満了したとき。
(2) 修学奨励金の貸与が取り消されたとき。
(返還の債務の履行猶予)
第8条 知事は、修学奨励金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定める期間、修学奨励金の返還の債務の履行を猶予することができる。
(1) 高等学校または法に規定する大学もしくは高等専門学校に在学しているとき。
(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由により修学奨励金を返還することが困難であると認められるとき。
(一部改正〔平成12年条例91号〕)
(返還の債務の免除)
第9条 知事は、修学奨励金の貸与を受けた者が高等学校の定時制の課程または通信制の課程を卒業したとき、またはこれと同等の事由があると認められるときは、修学奨励金の返還の債務を免除するものとする。
2 知事は、修学奨励金の貸与を受けた者が死亡その他やむを得ない事由により修学奨励金を返還することが困難であると認められるときは、修学奨励金の返還の債務の全部または一部を免除することができる。
(一部改正〔昭和52年条例14号〕)
(延滞利息)
第10条 修学奨励金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて修学奨励金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(規則への委任)
第11条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、昭和51年3月31日に高等学校の定時制の課程に在学する者に係る修学奨励金の貸与額については、なお従前の例による。
3 昭和51年4月1日以後に高等学校の定時制の課程に再入学、編入学、転学または転籍をした者に係る修学奨励金の貸与額については、当該者の属する学年の在学者に係る修学奨励金の貸与額と同額とする。
附則(昭和52年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例の規定に基づく高等学校の通信制の課程に在学する者に係る修学奨励金は、昭和51年4月1日以後に当該課程の第1年次に入学した者(転入学・編入学等によりこれらの者と同一年次に在学することとなった者を含む。)から貸与する。
附則(昭和53年条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の条例第3条の規定にかかわらず、昭和53年3月31日に高等学校の定時制の課程および通信制の課程に在学する者に係る修学奨励金の貸与額については、なお従前の例による。
4 昭和53年4月1日以後に高等学校の定時制の課程および通信制の課程に再入学、編入学、転入学または転籍した者に係る修学奨励金の貸与額については、定時制の課程にあっては当該者の属する学年、通信制の課程にあっては当該者の属する年次の在学者に係る修学奨励金の貸与額と同額とする。
附則(昭和55年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、昭和55年3月31日において現に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する者に対する修学奨励金の貸与額については、なお従前の例による。
4 昭和55年4月1日以後に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に再入学、編入学、転入学または転籍をした者に対する修学奨励金の貸与額については、当該者の属する学年または年次の在学者に対する修学奨励金の貸与額と同額とする。
附則(昭和62年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、昭和62年3月31日において現に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する者に対する修学奨励金の貸与額については、なお従前の例による。
4 昭和62年4月1日以後に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に再入学、編入学、転入学または転籍をした者に対する修学奨励金の貸与額については、当該者の属する学年または年次の在学者に対する修学奨励金の貸与額と同額とする。
附則(平成3年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成3年3月31日において現に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する者に対する修学奨励金の貸与額については、なお従前の例による。
3 平成3年4月1日以後に高等学校の定時制の課程または通信制の課程の再入学、編入学、転入学または転籍をした者に対する修学奨励金の貸与額については、当該者の属する学年または年次の在学者に対する修学奨励金の貸与額と同額とする。
附則(平成4年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第24号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成7年3月31日において、現に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する者に対する修学奨励金の貸与額については、なお従前の例による。
3 平成7年4月1日以後に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に再入学、編入学、転入学または転籍をした者に対する修学奨励金の貸与額については、当該者の属する学年または年次の在学者に対する修学奨励金の貸与額と同額とする。
附則(平成9年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成9年3月31日において現に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する者に対する修学奨励金の貸与額については、なお従前の例による。
3 平成9年4月1日以後に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に再入学、編入学、転入学または転籍をした者に対する修学奨励金の貸与額については、その者の属する学年または年次の在学者に対する修学奨励金の貸与額と同額とする。
附則(平成10年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成10年3月31日において現に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する者に対する修学奨励金の貸与額については、なお従前の例による。
3 平成10年4月1日以後に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に再入学、編入学、転入学または転籍をした者に対する修学奨励金の貸与額については、その者の属する学年または年次の在学者に対する修学奨励金の貸与額と同額とする。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第91号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第105号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成12年3月31日において現に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する者に対する修学奨励金の貸与額については、なお従前の例による。
3 平成12年4月1日以後に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に再入学、編入学、転入学または転籍をした者に対する修学奨励金の貸与額については、その者の属する学年または年次の在学者に対する修学奨励金の貸与額と同額とする。
附則(平成13年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成13年3月31日において現に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する者に対する修学奨励金の貸与額については、なお従前の例による。
3 平成13年4月1日以後に高等学校の定時制の課程または通信制の課程に再入学、編入学、転入学または転籍をした者に対する修学奨励金の貸与額については、その者の属する学年または年次の在学者に対する修学奨励金の貸与額と同額とする。
附則(平成16年条例第38号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第62号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年12月26日)
附則(平成22年条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。