○私立学校等に係る学校教育法等施行細則
昭和41年10月4日
福井県規則第41号
私立学校等に係る学校教育法等施行細則を公布する。
私立学校等に係る学校教育法等施行細則
(趣旨)
第1条 私立学校、私立専修学校および私立各種学校(以下「学校」という。)に関する学校教育法(昭和22年法律第26号)および私立学校法(昭和24年法律第270号)の施行については、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)、私立学校法施行令(昭和25年政令第31号)、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)および私立学校法施行規則(昭和25年文部省令第12号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(全部改正〔平成11年規則22号〕)
(1) 学校の設置についての認可の申請 様式第1号
(2) 学校の廃止についての認可の申請 様式第2号
(3) 私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程、定時制の課程および通信制の課程の設置についての認可の申請 様式第3号
(4) 私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程、定時制の課程および通信制の課程の廃止についての認可の申請 様式第4号
(5) 学校の設置者の変更についての認可の申請 様式第5号
(7) 私立高等学校の学科の廃止についての認可の申請 様式第7号
(8) 私立特別支援学校の高等部の通信教育の開設についての認可の申請 様式第8号
(9) 私立特別支援学校の高等部の通信教育の廃止についての認可の申請 様式第9号
(10) 私立特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部および高等部の設置についての認可の申請 様式第10号
(11) 私立特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部および高等部の廃止についての認可の申請 様式第11号
(12) 私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)の広域の通信制の課程に係る学則の変更についての認可の申請 様式第12号
(13) 学校(私立専修学校を除く。)の収容定員に係る学則の変更についての認可の申請 様式第13号
(14) 私立専修学校の高等課程、専門課程および一般課程の設置についての認可の申請 様式第14号
(15) 私立専修学校の高等課程、専門課程および一般課程の廃止について認可の申請 様式第15号
(16) 私立専修学校の目的の変更についての認可の申請 様式第16号
(一部改正〔昭和53年規則36号・平成11年22号・14年16号・19年23号・94号〕)
(1) 学校の目的(私立専修学校の目的を除く。)、名称、位置、学則(私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)の広域の通信制の課程に係るものおよび収容定員に係るものを除く(私立専修学校の収容定員に係るものを除く。)。)または経費の見積りおよび維持方法(私立専修学校および私立各種学校の経費の見積りおよび維持方法を除く。)を変更しようとするときの届出 様式第17号
(2) 学校の校地、校舎その他直接保育もしくは教育の用に供する土地および建物に関する権利を取得し、もしくは処分しようとするとき、または用途の変更、改築等によりこれらの土地および建物の現状に重要な変更を加えようとするときの届出 様式第18号
(3) 私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)の専攻科もしくは別科または私立特別支援学校の高等部の学科、専攻科もしくは別科を設置しようとするときの届出 様式第19号
(4) 私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)の専攻科もしくは別科または私立特別支援学校の高等部の学科、専攻科もしくは別科を廃止しようとするときの届出 様式第20号
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成7年規則9号・11年22号・12年10号・14年16号・19年23号・94号〕)
(校長の採用の届出書)
第4条 学校教育法第10条(同法第133条第1項および第134条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする場合の届出書の様式は、様式第21号によるものとする。
(一部改正〔昭和53年規則36号・平成11年22号・14年16号・19年94号〕)
(備付表簿および保存期間)
第5条 学校は、学校教育法施行規則第28条第1項各号に掲げる表簿のほか、卒業証書授与台帳を備え、永久に保存しなければならない。
(一部改正〔平成7年規則9号・11年22号・19年94号〕)
(私立学校審議会の名称)
第6条 私立学校法第9条第1項の規定に基づき設置する私立学校審議会の名称は、福井県私立学校審議会(以下「審議会」という。)とする。
(一部改正〔平成11年規則22号・20年2号〕)
(審議会の委員)
第7条 審議会は、10人の委員で組織する。
(一部改正〔昭和51年規則27号・平成8年62号・11年22号・19年89号・20年2号〕)
(審議会の庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部大学私学課において処理する。
(一部改正〔平成11年規則22号・17年45号・20年2号・令和元年2号〕)
(寄附行為認可申請書)
第9条 私立学校法施行規則第2条第5項の認可申請書の様式は、様式第22号によるものとする。
(一部改正〔昭和53年規則36号・平成11年22号・12年10号・13年1号・15年83号・19年24号・20年2号〕)
(寄附行為の認可の申請期限)
第10条 私立学校法施行規則第2条第5項の所轄庁が定める日は、学校を設置しようとする年度の前年度の6月30日とする。
(追加〔平成12年規則10号〕、一部改正〔平成14年規則16号・15年83号・19年24号・20年2号〕)
(寄附行為認可申請書に係る添付書類)
第11条 私立学校法施行規則第2条第5項第3号の所轄庁が定める書類は、学校法人の設置する学校の学則とする。
(追加〔平成20年規則2号〕)
(寄附行為の補充請求書)
第12条 私立学校法第32条第1項の規定による寄附行為の補充の請求をしようとする場合の請求書の様式は、様式第23号によるものとする。
(一部改正〔昭和53年規則36号・平成11年22号・20年2号〕)
(寄附行為変更認可申請書)
第13条 私立学校法施行規則第4条第1項の認可申請書の様式は、様式第24号によるものとする。
(一部改正〔昭和53年規則36号・平成11年22号・20年2号〕)
(寄附行為の変更の認可の申請期限)
第14条 私立学校法施行規則第4条第5項の所轄庁が定める日および同条第9項の所轄庁が定める日は、設置しようとする年度の前年度の6月30日とする。
(追加〔平成20年規則2号〕)
(寄附行為変更認可申請書に係る添付書類)
第15条 私立学校法施行規則第4条第5項第3号の所轄庁が定める書類は、財産の処分に関する事項を記載した書類とする。
(追加〔平成12年規則10号〕、一部改正〔平成20年規則2号〕)
(寄附行為変更届出書)
第16条 私立学校法第45条第2項(同法第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする場合の届出書の様式は、様式第25号によるものとする。
(追加〔平成15年規則83号〕、一部改正〔平成20年規則2号〕)
(解散認可申請書等)
第17条 私立学校法施行規則第5条第1項の認可申請書および認定申請書の様式は、様式第26号によるものとする。
2 私立学校法施行規則第5条第1項第6号の所轄庁が定める書類は、解散する年度の収支決算書とする。
3 私立学校法第50条第4項の規定による届出をしようとする場合の届出書の様式は、様式第27号によるものとする。
(一部改正〔昭和53年規則36号・平成7年9号・11年22号・12年10号・20年2号〕)
(合併認可申請書)
第18条 私立学校法施行規則第6条第1項の認可申請書の様式は、様式第28号によるものとする。
(一部改正〔昭和53年規則36号・平成11年22号・20年2号〕)
(清算中に就職した清算人の届出書)
第19条 私立学校法第50条の7の規定による届出をしようとする場合の届出書の様式は、様式第29号によるものとする。
(一部改正〔昭和53年規則36号・平成11年22号・20年2号・70号〕)
(清算結了の届出書)
第20条 私立学校法第50条の14の規定による届出をしようとする場合の届出書の様式は、様式第30号によるものとする。
(一部改正〔昭和53年規則36号・平成11年22号・20年2号・70号〕)
(組織変更認可申請書)
第21条 私立学校法施行規則第9条第1項の認可申請書の様式は、様式第31号によるものとする。
(一部改正〔昭和53年規則36号・平成11年22号・20年2号〕)
(組織変更の認可の申請期限)
第22条 私立学校法施行規則第9条第5項の所轄庁が定める日は、同条第1項に規定する組織の変更をしようとする日の属する年の前年の6月30日とする。
(追加〔平成19年規則24号〕、一部改正〔平成20年規則2号〕)
(組織変更認可申請書に係る添付書類)
第23条 私立学校法施行規則第9条第5項第4号の所轄庁が定める書類は、組織変更後の学校法人または準学校法人の設置する学校の学則とする。
(追加〔平成20年規則2号〕)
(登記の届出書等)
第24条 私立学校法施行令第2条第1項の規定による届出をしようとする場合の届出書の様式は、様式第32号によるものとする。
2 私立学校法施行令第2条第2項の規定による届出をしようとする場合の届出書の様式は、様式第33号によるものとする。
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・20年2号・令和2年27号〕)
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、学校に関する学校教育法および私立学校法の施行について必要な事項は、知事が別に定める。
(追加〔平成19年規則24号〕、一部改正〔平成20年規則2号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福井県私立学校の学期および臨時休業による報告に関する規則(昭和39年福井県規則第25号)は廃止する。
附則(昭和46年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第19号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第62号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成11年規則第22号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第3条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行規則、第5条の規定による改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則および第6条の規定による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第18条の3の規定は、平成20年1月1日以後に行う組織変更の認可の申請から適用する。
附則(平成19年規則第89号)
この規則は、平成19年12月10日から施行する。
附則(平成19年規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年12月26日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第4条の規定による改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則および第5条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定ならびに様式第3号、様式第6号、様式第8号、様式第10号、様式第13号および様式第19号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第5条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則、第8条の規定による改正前の土地改良法施行細則、第11条の規定による改正前の特定非営利活動促進法施行細則ならびに第12条の規定による改正前の介護保険法施行細則および障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年5月31日規則第2号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・14年16号・17年10号・19年94号・20年2号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・14年16号・17年10号・19年94号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・14年16号・17年10号・20年2号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・14年16号・17年10号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・14年16号・17年10号・19年94号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・14年16号・17年10号・20年2号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・14年16号・17年10号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・14年16号・17年10号・19年23号・20年2号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・14年16号・17年10号・19年23号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・14年16号・17年10号・19年23号・94号・20年2号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・14年16号・17年10号・19年23号・94号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・14年16号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・14年16号・17年10号・19年94号・20年2号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・17年10号・19年94号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・17年10号・19年94号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・17年10号・19年94号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・14年16号・17年10号・19年94号〕)
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・14年16号・17年10号・19年94号〕)
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・17年10号・19年23号・20年2号〕)
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・12年10号・17年10号・19年23号〕)
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・14年16号・17年10号・19年94号〕)
(追加〔平成20年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・17年10号・20年2号・令和3年24号〕)
(追加〔平成20年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(追加〔平成20年規則2号〕)
(全部改正〔平成20年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔平成20年規則2号〕)
(全部改正〔平成20年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・17年7号・10号・20年2号・70号〕)
(全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則22号・20年2号・70号〕)
(追加〔平成20年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔平成20年規則2号〕、一部改正〔令和2年規則27号〕)
(全部改正〔平成20年規則2号〕、一部改正〔令和2年規則27号〕)